国土利用計画法価格専門審査員要綱
2021年11月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条に基づく土地に関する権利の移転等の届出に係る価格審査事務のための専門審査員について必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 専門審査員は、大阪市非常勤嘱託職員要綱に基づき任用される非常勤嘱託職員とする。
(職務)
第3条 専門審査員は、国土利用計画法第23条に基づく土地に関する権利の移転等の届出に係る対価の額についての価格審査に従事する。
(任用)
第4条 市長は次の条件を満たすものを専門審査員として任用する。
(1)不動産鑑定士の資格を有する者
(2)本市域内における地価公示標準地又は地価調査基準地の鑑定評価を担当している者又は担当した実績を有する者
(3)人格高潔、責任感旺盛、公立中正な者
(任期)
第5条 専門審査員の任期は委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。
2 任期の更新を行う場合には、前年度の実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(報酬等)
第6条 専門審査員の報酬額及び交通費は非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号)による。
(服務)
第7条 専門審査員は次の事項を遵守しなければならない。
(1)職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(2)職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(解職)
第8条 市長は、専門審査員が次の各号のいずれかに該当するときはその職を解くことができる。
(1)自己の都合により退職を申し出たとき。
(2)心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又これに耐えられないとき。
(3)審査員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(補則)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は計画調整局長が定める。
附 則
この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成6年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成7年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。ただし、第6条第3号の規定は平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
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