大阪市景観整備機構の指定に関する事務取扱要綱
2023年11月1日
ページ番号:309824
(趣旨)
第1条 この要綱は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第92条第1項の規定に基づく景観整備機構(以下「機構」という。)の指定に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(指定の申請)
第2条 法第92条第1項の規定による機構の指定を受けようとする者は、第1号様式による景観整備機構指定申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)定款
(2)登記事項証明書
(3)組織図及び事務分担並びに担当人員を記載した書面
(4)前事業年度の事業報告書及び事業活動収支決算書並びに貸借対照表
(5)当該事業年度の事業計画書及び事業活動収支予算書
(6)その他機構の業務に関し参考となる書類
(機構の指定)
第3条 市長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めたときは、機構として指定するものとする。
(1)指定後の予定業務の内容が、本市の景観行政の推進に資すると認められること
(2)事業執行体制が、法第93条に規定する機構の業務を適正かつ確実に行うことができると認められること
(3)法第93条に規定する機構の業務を的確かつ円滑に行うために必要な経済的基礎を有すると認められること
2 市長は、前項の規定による指定をした場合には、第2号様式による景観整備機構指定書を申請者に交付するものとする。
(名称等の変更の届出等)
第4条 機構は、法第92条第3項の規定による届出をしようとするときは、第3号様式による名称等変更届出書を市長に提出しなければならない。
2 機構は、第2条第1項の規定による申請書に記載した業務に係る内容又は代表者の変更があったときは、変更があった日から30日以内に第4号様式による業務等変更報告書を市長に提出しなければならない。
(公示)
第5条 法第92条第2項若しくは第4項又は第95条第4項の規定による公示は、公報に掲載するほか適切な手段で公告するものとする。
(事業の報告等)
第6条 機構は、毎事業年度の事業開始前に、事業計画書及び事業活動収支予算書を市長に提出するものとする。
2 機構は、毎事業年度終了後速やかに、事業報告書及び事業活動収支決算書を市長に提出するものとする。
(庶務)
第7条 機構の指定に係る庶務は、計画調整局において処理する。
附 則
この要綱は、平成18年6月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7887 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)