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大阪市特定民間再開発事業認定事務及び地区外転出事情認定事務に関する取扱要領

2023年11月1日

ページ番号:332073

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この要領は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第25条の4第2項及び第17項の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

第2章 特定民間再開発事業の認定

 

(認定の申請手続)

第2条 令第25条の4第2項の規定に基づく認定(以下「特定民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、第1号様式の特定民間再開発事業認定申請書を市長に提出すること。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付すること。

(1)特定民間再開発事業(以下「本事業」という。)の施行地区内の土地所有者又は借地権者の本事業に対する同意書(土地所有者又は借地権者の署名押印があるものに限る。)

(2)本事業の施行地区に係る土地の登記簿謄本(借地権について登記がされていない場合においては、借地権設定契約書等借地権が存することを証する書面。)

(3)本事業の施行地区の附近見取図(縮尺2500分の1以上のもので、方位、道路、目標となる地物等を含むもの。)

(4)各敷地の区分及び各建物の位置を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(5)建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証(同法第18条第3項による確認済証を含む。)の写し

(6)本事業に係る中高層耐火建築物の配置設計図で縮尺500分の1以上であるもの

(7)本事業の施行地区内にある都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設若しくは同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設又は建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第136条第1項に規定する空地の位置及び規模を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(8)前各号に掲げるものの他市長が必要と認める図書

 

(認定の基準)

第3条 市長は、特定民間再開発事業認定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。

(1)当該申請の手続がこの要領に違反していると認めるとき

(2)当該申請に係る事業の内容が租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第37条の5第1項の表の第1号の上欄(この規定に基づく令及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「規則」という。)の規定を含む。)による事業の要件に適合しないと認めるとき

 

(認定済証の交付等)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に係る事業について、特定民間再開発事業認定をするときは第2号様式による特定民間再開発事業認定済証を、特定民間再開発事業認定をしないときはその理由を記載した書面を申請者に対して交付するものとする。

 

第3章 地区外転出事業の認定

 

(認定の申請手続)

第5条 令第25条の4第17項の規定に基づく認定(以下「地区外転出事情認定」という。)を受けようとする者は、第3号様式の地区外転出事情認定申請書を市長に提出すること。

2 前項の申請書には、令第25条の4第17項に規定する事情によるものにあっては次の各号に掲げる書類を添付すること。

(1)戸籍謄本、住民票、身体障害者手帳の写しその他申請者等の年齢又は身体上の障害を証する書類

(2)従前の事業に係る許可証又はその写し、商業登記簿の謄本その他従前の事業の概要を記載した書類

 

(認定の基準)

第6条 市長は、地区外転出事情認定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。

(1)当該申請の手続がこの要領に違反していると認めるとき

(2)当該申請に係る地区外転出事情が法第37条の5第5項の規定(この規定に基づく令及び規則の規定を含む。)による特別な事情に適合しないと認めるとき

 

(認定済証の交付等)

第7条 市長は、第5条第1項の申請に係る事情について、地区外転出事情認定をするときは第4号様式による地区外転出事情認定済証を、地区外転出事情認定をしないときはその理由を記載した書面を申請者に対して交付するものとする。

 

第4章 雑則

 

(申請書等の提出部数)

第8条 この要領の規定による特定民間再開発事業認定申請書又は地区外転出事情認定申請書及びこれらの添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

 

(施行の細則)

第9条 この要領の施行について必要な事項は、計画調整局長が定める。

                      

附 則

 この要領は、昭和62年4月2日から施行する。

 

附 則

 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要領は、令和元年5月31日から施行する。

 

附 則

 この要領は、令和2年3月27日から施行する。

 

附 則

 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要領は、令和3年11月1日から施行する。

<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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