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大阪市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱

2024年4月1日

ページ番号:349065

(目的)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の事務に必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法及びこれに基づく命令の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1)登録住宅性能評価機関等 大阪市手数料条例施行規則(昭和40年大阪市規則第38号)第5条の3第3項各号及び第5項各号に定める者をいう。

(2)建設住宅性能評価書 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。

(3)省エネ適合判定通知書 法第12条第6項に規定する適合判定通知書をいう。

(4)検査済証 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定による検査済証をいう。

(5)低炭素建築物新築等計画認定通知書 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。)の認定の通知書をいう。

(6)建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)第25条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知書をいう。

 

(認定の申請)

第3条 法第34条第1項又は第36条第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、省令第23条第1項又は第27条に規定する申請書の正本及び副本各1通に、省令第23条第1項又は第27条に規定する図書(第5条第1項の規定により技術的審査を受けた場合は、当該技術的審査を行った登録住宅性能評価機関等が審査を終了した旨の押印があるもの。)を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出をしようとする者は、前項に定めるもののほか、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の正本1通及び副本2通(同法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)の対象となる建築物である場合(同条第7項に規定する適合判定通知書(以下「構造計算適合判定通知書」という。)又はその写しを提出する場合を除く。)は副本3通)を併せて市長に提出しなければならない。

3 法第41条第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、省令第30条第1項に規定する申請書の正本及び副本各1通に、同項に規定する図書(第5条第2項の規定により技術的審査を受けた場合は、当該技術的審査を行った登録住宅性能評価機関等が審査を終了した旨の押印があるもの。)を添付して市長に提出しなければならない。

 

(計画の通知等)

第4条 市長は、法第35条第2項の申出を受けたときは、同条第3項の規定により、第1号様式による建築物エネルギー消費性能向上計画通知書に当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画を添付して建築主事に通知するものとする。

2 市長は、法第35条第2項の申出を受けた場合において、当該申出に係る建築物が構造計算適合性判定の対象となる建築物であるとき(構造計算適合判定通知書又はその写しの提出があった場合を除く。)は、大阪府知事又は建築基準法第18条の2第1項に規定する国土交通大臣若しくは大阪府知事の指定を受けた者の構造計算適合性判定を受けるものとする。

3 市長は、前項の規定により構造計算適合性判定を受け、構造計算適合判定通知書の交付を受けたときは、建築主事に当該構造計算適合判定通知書の写しを提出する。

 

(登録住宅性能評価機関等の技術的審査)

第5条 法第34条第1項又は第36条第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画のうち、次の各号に掲げる基準への適合性について、登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けることができる。

(1)法第35条第1項第1号に規定する建築物のエネルギー消費性能に関する基準

(2)法第35条第1項第2号に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであることに関する基準

(3)法第35条第1項第3号に規定する資金計画に関する基準

2 法第41条第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、当該申請に係る建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について、登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けることができる。

 

(添付図書)

第6条 省令第23条第1項に規定する市長が必要と認める図書及び省令第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の表の(ア)欄の区分に応じ、それぞれ同表の(イ)欄に定めるものとする。

添付図書

(ア)

(イ)

(1)

前条第1項の規定により登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けた場合

当該技術的審査を行った登録住宅性能評価機関等が前条第1項各号の基準に適合している旨を証するため交付する適合証の写し

(2)

前条第2項の規定により登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けた場合

当該技術的審査を行った登録住宅性能評価機関等が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を証するため交付する適合証の写し

(3)

法第41条第1項の規定による認定の申請をする際に建設住宅性能評価書を活用して建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを説明する場合

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨が確認できる建設住宅性能評価書の写し

(4)

法第41条第1項の規定による認定の申請をする際に省エネ適合判定通知書を活用して建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを説明する場合

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨が確認できる省エネ適合判定通知書の写し及び検査済証の写し

(5)

法第41条第1項の規定による認定の申請をする際に低炭素建築物新築等計画認定通知書を活用して建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを説明する場合

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨が確認できる低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し及び検査済証の写し

(6)

法第41条第1項の規定による認定の申請をする際に建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書を活用して建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを説明する場合

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨が確認できる建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書の写し及び検査済証の写し

(7)

法第34条第1項又は第36条第1項の規定による認定の申請に係る建築物が複合建築物である場合

次に掲げる部分の求積図

ア 居住者以外の者のみが利用する部分

イ 居住者のみが利用する部分

ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

(8)

その他

認定の審査において必要と認める図書

 

(申請の取り下げ)

第7条 法第34条第1項又は第36条第1項の規定による認定を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、第2号様式による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請取り下げ届の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、法第35条第2項の規定による申出をしているときは、前項に定めるもののほか、大阪市建築基準法施行細則(昭和35年大阪市規則第42号)第8条の2第1項に規定する届出書及び当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の副本を併せて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出を受けたときは、第3号様式による届出書に当該届出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画を添付して建築主事に届け出るものとする。

4 法第41条第1項の規定による認定を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、第4号様式による建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請取り下げ届の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

 

(建築等の取りやめ)

第8条 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築を取りやめようとする者は、第5号様式による認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書の正本及び副本各1通に、認定通知書、認定申請書の副本及びその添付図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、法第35条第2項の規定による申出をしているときは、前項に定めるもののほか、大阪市建築基準法施行細則第9条第1項に規定する届出書及び当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の副本を併せて市長に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の届出を受けた場合について準用する。この場合において、「建築物エネルギー消費性能向上計画」とあるのは、「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」と読み替えるものとする。

 

(認定しない旨の通知)

第9条 市長は、法第34条第1項又は第36条第1項の規定による認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、法第35条第1項に規定する認定基準に適合しないと認めるときは、第6号様式による建築物エネルギー消費性能向上計画を認定しない旨の通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第41条第1項の規定による認定の申請に係る建築物が、建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと認めるときは、第7号様式による建築物のエネルギー消費性能に係る認定をしない旨の通知書により申請者に通知するものとする。

 

(報告の徴収)

第10条 法第37条の規定により報告を求められた認定建築主は、第8号様式による認定建築物エネルギー消費性能向上計画に関する状況報告書により市長に報告しなければならない。

2 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事を完了したときは、速やかに第9号様式による認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書により、工事が完了した旨を市長に報告しなければならない。

3 法第43条第1項の規定により報告を求められた法第41条第2項の認定を受けた者は、第10号様式による基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書により市長に報告しなければならない。

 

(改善命令)

第11条 法第38条の規定による改善命令は、第11号様式による認定建築物エネルギー消費性能向上計画に関する改善命令書により行う。

 

(調査の協力)

第12条 法第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による認定の申請をしようとする者又は認定建築主は、本市が行う建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る調査に協力しなければならない。

2 法第41条第1項の規定による認定の申請をしようとする者又は同条第2項の認定を受けた者は、本市が行う建築物のエネルギー消費性能に係る認定等に係る調査に協力しなければならない。

 

(認定の取消し)

第13条 法第39条の規定による認定の取消しは、第12号様式による認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消通知書により行う。

2 法第42条の規定による認定の取消しは、第13号様式による基準適合認定建築物の認定取消通知書により行う。

 

(軽微な変更に該当していることの証明)

第13条の2 省令第29条の規定による軽微な変更に該当していることの証明の申請をしようとする者は、第13号の2様式による建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明申請書の正本及び副本各1通に、それぞれ当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が省令第26条の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書(次項の規定により技術的審査を受けた場合は、当該技術的審査を行った登録建築物エネルギー消費性能判定機関が審査を終了した旨の押印があるもの。)を添付して市長に提出しなければならない。

2 省令第29条の規定による軽微な変更に該当していることの証明の申請をしようとする者は、当該申請を行う前に、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当することについて、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けることができる。

3 第1項の場合において、前項の規定により技術的審査を受けたときは、当該技術的審査を行った登録建築物エネルギー消費性能判定機関が軽微な変更に該当している旨を証するため交付する書面の写しを併せて市長に提出しなければならない。

4 市長は、省令第29条の規定による軽微な変更に該当していることの証明の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、第13号の3様式による建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明書を当該申請をした者に交付するものとする。

5 市長は、省令第29条の規定による軽微な変更に該当していることの証明の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当しないと認めるときは、第13号の4様式による建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に該当しない旨の通知書により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

 

(認定等の証明)

第14条 認定建築物エネルギー消費性能向上計画であることの証明書の交付を受けようとする者は、第14号様式による認定建築物エネルギー消費性能向上計画であることの証明願を市長に提出しなければならない。

2 前項の証明書は、第15号様式による認定建築物エネルギー消費性能向上計画であることの証明書によるものとする。

3 基準適合認定建築物であることの証明書の交付を受けようとする者は、第16号様式による基準適合認定建築物であることの証明願を市長に提出しなければならない。

4 前項の証明書は、第17号様式による基準適合認定建築物であることの証明書によるものとする。

 

(手数料の納付)

第15条 大阪市手数料条例(昭和40年大阪市条例第35号)第7条の6(第1項第1号を除く。)に定める手数料は、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)に定める納付書により納付しなければならない。

 

(実施の細目)

第16条 この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存する改正前の大阪市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱の規定による用紙は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

附 則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱第2号様式、第4号様式、第5号様式、第8号様式から第10号様式までの規定、第13号の2様式、第14号様式及び第15号様式による用紙は、この要綱による改正後の大阪市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

附 則

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の大阪市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後にされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第34条第1項の規定による認定の申請及び当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る法第36条第1項の規定による認定の申請について適用し、同日前にされた法第34条第1項の規定による認定の申請及び当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に係る法第36条第1項の規定による認定の申請については、なお従前の例による。


附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960

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