統合型GIS運用管理要綱
2025年4月2日
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1.目的
統合型GIS運用管理要綱(以下「本運用管理要綱」という。)は、統合型GIS(以下「本システム」という。)の業務利用にかかり、大阪市情報セキュリティ管理規程第10条により、本システム業務運用上の情報資産の適正な運用管理体制及び本システムの情報セキュリティ体制を明らかにし、本システムの利用職員が適正な業務を実施し、本市の行政サービスを安全に実施し、もって市政の円滑な運営及び市政に対する信頼を確保するための事項を定めることを目的とする。
なお、本システムの業務実施に関する情報セキュリティの確保については、本運用管理要綱に基づくと共に、「大阪市情報システム等の整備及び運用に関する規程」(以下「基本規程」という。)、「大阪市情報セキュリティ管理規程」(以下「管理規程」という。)、「大阪市情報セキュリティ対策基準」(以下「対策基準」という。)、「大阪市データ保護管理要綱」、「大阪市情報通信ネットワーク管理要綱」(以下「ネットワーク管理要綱」という。)を遵守する。また、本システムにおいて個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律」及び「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」を遵守する。
2.用語
(1)情報統括管理者 基本規程第4条第1項にて規定された職員
(2)情報セキュリティ責任者 管理規程第6条第1項にて規定された職員
3.適用範囲
本運用管理要綱の適用範囲は、本システム業務を実施する各局等の職員及び本システム業務実施に係る情報資産とする。
4.システム業務運用管理体制及び役割
4-1 本システム業務運用管理体制
本システム業務運用管理体制は、下表のとおりとする。
統合型GIS役職 | 補 職 名 | 役割(概要) |
---|---|---|
統合型GIS統括管理者 | 計画調整局長 | ●大阪市庁内の統合型GIS・システム業務運用管理の統括 |
局等統合型GIS統括運用管理者 | 局等の局長等 | ●局等の統合型GIS・システム業務運用管理の統括 |
統合型GIS統括管理責任者【注1事務局】 | 計画調整局企画振興部統計調査担当課長【注1計画調整局企画振興部統計調査担当職員】 | ●統合型GIS統括管理者の業務の補佐 ●統合型GISの開発、保守、導入システム業務運用代表者、システム所管担当者 |
局等統合型GIS統括運用管理責任者:情報統括管理者【注2情報統括主任】 | 局等当該課長【注2当該担当係長】 | ●局等統合型GIS統括運用管理者の業務の補佐 ●統合型GIS・システム業務に係る(統合型GIS統括管理責任者との)局等連絡窓口等 |
担当等統合型GIS運用管理責任者:情報セキュリティ責任者 | 局等当該担当課長等 | ●局等統合型GIS統括運用管理責任者の業務の補佐 ●担当等の本システムの適正運用管理及びデータ保護責任者 |
担当等統合型GIS副運用管理責任者 | 局等当該担当課長等 | ●庁内情報利用パソコンにて統合型GISを使用して地図活用業務を行う各担当等のリーダー |
4-2 役割
(1) 統合型GIS統括管理者を設置し、計画調整局長をもって充てる。
- 統合型GIS統括管理者は、庁内における本システム業務が適正に実施できるよう本システムの運用保守管理、業務データ等(個人情報データ含む。)の保管、情報セキュリティ体制の保持を含め、庁内の本システム業務体制全般管理を行う。
(2) 局等統合型GIS統括運用管理者を設置し局等の局長等をもって充てる。
- それぞれの局等の本システムのシステム業務運用が適正に実施されるよう局等の運用管理を統括する。
(3) 統合型GIS統括管理責任者を設置し、計画調整局企画振興部統計調査担当課長をもって充てる。
- 統合型GIS統括管理者の業務を補佐する。
- なお、統合型GIS統括管理責任者は、対策基準中の業務管理者、システム運用管理者、局等通信ネットワークの管理責任者の任務を担うものである。
(4) 局等統合型GIS統括運用管理責任者を設置し、情報統括管理者をもって充てる。
- 局等統合型GIS統括運用管理責任者は、局等統合型GIS統括運用管理者の業務を補佐する。
- 局等統合型GIS統括運用管理責任者は、統合型GIS統括管理責任者への各種申請を行うとともに、統合型GIS統括管理責任者からの連絡事項等を受けその内容を所管する担当等へもれなく伝達する。また、各自担当する局等の本システム業務の適正運用を保持しなければならない。
(5) 局等の情報統括主任は、局等統合型GIS統括運用管理責任者の業務を補佐することとする。
(6) 担当等統合型GIS運用管理責任者を設置し、情報セキュリティ責任者をもって充てる。
- 本システム業務にかかり、局等統合型GIS統括運用管理責任者の業務を補佐する。
- 担当等統合型GIS運用管理責任者は、それぞれ、当該担当等の本システム業務の適正な運用とともに、適正なデータ保護・管理を行うこととする。
(7) 担当等統合型GIS副運用管理責任者を設置し、情報セキュリティ責任者が不在な担当等のリーダーかつ庁内情報利用パソコンの運用管理責任者をもって充てる。
- 担当等統合型GIS副運用管理責任者は、各自の担当等における、本システムの適正な運用管理に努めるとともに本システムでデータを作成するときは、担当等統合型GIS運用管理責任者の承認を受けること。また、本システムで作成されたデータの管理、保護については、担当等統合型GIS運用管理責任者の指示に従い、適正に行うこととする。
(8) 統合型GIS統括管理責任者の下に事務局(計画調整局企画振興部統計調査担当職員)を設置することとする。事務局は、統合型GIS統括管理責任者の業務を補佐することとする。
5.その他詳細については、実施手順、運用管理マニュアルに定める。
附 則
本運用管理要綱の施行日は、平成22年1月25日とする。
附 則
本改正運用管理要綱の施行日は、平成25年4月1日とする。
附 則
本改正運用管理要綱の施行日は、平成27年4月1日とする。
附 則
本改正運用管理要綱の施行日は、平成28年4月1日とする。
附 則
本改正運用管理要綱の施行日は、平成29年4月1日とする。
附 則
本改正運用管理要綱の施行日は、平成30年4月1日とする。
附 則
本改正運用管理要綱の施行日は、令和元年10月24日とする。
附 則
本改正運用管理要綱の施行日は、令和3年11月1日とする。
附 則
本改正運用管理要綱の施行日は、令和5年4月1日とする。
附 則
本改正運用管理要綱の施行日は、令和5年6月1日とする。
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