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建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づく定期報告制度実施要綱

2023年10月20日

ページ番号:371235

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市建築基準法施行条例(平成12年大阪市条例第62 号。以下「条例」という。)及び大阪市建築基準法施行細則(昭和35年大阪市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項及び第3項の規定に基づく定期報告制度の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。


(定義)

第2条この要綱における用語の意義は、法、条例及び規則の例による。


(規則第11条第3項の市長が定める時期)

第3条 規則第11条第3項に規定する場合における法第12条第1項の規定による報告は、1の建築物の異なる用途に供する部分ごとに行うものとする。

2 規則第11条第3項の市長が定める時期は、同条第1項及び第2項の規定により1の建築物の異なる用途に供する部分ごとに定まる報告の時期とする。

3 規則第11条第3項に規定する場合において、1の建築物の1の用途に供する部分に係る前項の規定による報告の時期が到来したときは、当該用途に供する部分(次項において「当該用途部分」という。)に係る報告と同時に、当該建築物の当該用途以外の用途に供する部分(次項において「他の用途部分」という。)に係る報告を行うことができる。

4 前項の規定による報告が行われた日以後における他の用途部分に係る報告の時期は、第2項の規定にかかわらず、当該用途部分に係る第2項の規定による報告の時期とする。


(規則第11条の2第2項の市長が定めるもの)

第4条 規則第11条の2第2項の市長が定めるものは、防火ダンパーとする。


附 則 

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

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