大阪市空家等対策協議会運営要綱
2023年4月1日
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大阪市空家等対策協議会
(目的)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第3項の規定に基づき、大阪市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(会長等)
第2条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 協議会に会長代理を置き、委員のうちから会長が指名する。
4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長がやむを得ない理由により会議を欠席するときは、会長代理が会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員(会長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 協議会に、特定空家等及びその他の事項に関する協議を行うため、専門部会を置く。
2 専門部会は、会長が指名する委員で組織する。
3 専門部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、専門部会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
6 協議会は、次条第3項の規定により専門部会の議事が決されたときは、当該決議をもって協議会の決議とすることができる。
(専門部会の運営)
第6条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
2 専門部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 専門部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 専門部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか空家等対策協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年2月2日から施行する。
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