大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度について【補助申請の受付は終了しました】
2024年11月30日
ページ番号:384667
<お知らせ>令和6年度「民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度」の補助申請の受付は終了しました。

大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度
大阪市では、アスベストによる健康被害の拡大を防止するため、多数の市民に影響が及ぶと考えられる市内にある民間の既存建築物に使用された飛散性の高い「露出した吹付けアスベスト」について、民間建築物の所有者等がアスベストの含有調査や除去工事等(除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事)の対策を実施する場合にかかる費用の一部を補助する「大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度」を実施しています。
※補助金の交付を受けるには、アスベスト含有調査や除去工事等の着手前に、大阪市に事前協議をしてから補助金の交付申請をし、交付決定の通知を受ける必要があります。

補助の種類
アスベスト含有調査は、建築物に露出している吹付けされた建材のアスベスト含有の有無及び含有量の調査にかかる費用の一部を補助します。
アスベストの除去工事等
アスベスト除去工事等は、建築物に露出している吹付けアスベスト等の除去工事等(除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事)にかかる費用の一部を補助します。
(注)除去工事等の補助対象となる吹付けアスベスト等は、平成18年国土交通省告示第1172号(平成18年9月29日)の各号に掲げる吹付け石綿及び含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付けロックウールになります。

補助対象建築物について
補助対象建築物及び部位
大阪市内にある民間が所有する建築物のうち、これからも継続して使用する建築物で露出している吹付け建材又は吹付けアスベスト等が補助対象となります。
補助申請の対象外となる建築物
以下の場合には補助対象建築物とはなりませんので、ご注意ください。
● 解体を予定している建築物や吹付け建材又は吹付けアスベスト等がある部位の撤去を予定しているもの。
● 付け建材の含有調査又は吹付けアスベスト等の除去工事等について、既に分析機関や工事施工者と契約済みの建築物、含有調査又は除去工事等を実施中の建築物、含有調査又は除去工事等が完了した建築物。
● 露出していない(現在は露出していないが、改装工事等で露出する予定も含む。)吹付け建材又は吹付けアスベスト等の含有調査又は除去工事等を行う建築物。
● 吹付け建材ではなく、成形板等についての含有調査又は除去工事等を行う建築物。
● 仕上塗材についての含有調査又は除去工事等を行う建築物。
● 吹付け石綿又は重量比0.1%を超える石綿含有吹付けロックウール以外の吹付けバーミキュライト(ひる石吹付)、吹付けパーライト等の除去工事等を行う建築物。
● 吹付け建材の含有調査又は吹付けアスベスト等の除去工事等に関する他の国庫補助金等又は他の融資制度を受けた事がある建築物又は受ける予定の建築物。
● 主たる用途が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に該当する建築物。
● 法令等に違反する建築物。
● 資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社及び常時使用する従業員の数が300人を超える会社又はこれらの者に準ずる者が所有する建築物。
補足事項
● 除去工事等については、関係法令による届出や耐火被覆等の復旧工事を行う必要があります。
● 補助要件等の詳細については、受付窓口までお問い合わせください。

補助金額について
含有調査にかかる費用の金額(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額 25万円(1試料あたりの上限金額 10万円))
(注)補助の対象となる費用には、運搬費用や諸経費及び消費税は含みません。
アスベスト除去工事等
除去工事等にかかる費用の1/3(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額 戸建住宅20万円、戸建住宅以外100万円))
(注)補助の対象となる費用は、「除却」「封じ込め」「囲い込み」いずれかの対策工事にかかる費用のみとし、別途代替え工事や仕上げ工事等にかかる費用や諸経費及び消費税は含みません。

平成28年度からの補助制度の注意点
国土交通省の所管する社会資本整備総合交付金要綱の改正に伴い、大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度要綱を改正いたしました。平成28年度より、含有調査や除去・封じ込め等の除去工事等に「建築物石綿含有建材調査者」の関与が必要となります。
● アスベスト含有調査は、建築物石綿含有建材調査者が実施する調査であること
● アスベスト除去工事等は、建築物石綿含有建材調査者が事業の計画の策定等を行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施する除去工事等であること
(注)建築物石綿含有建材調査者とは、アスベストに関する知識を有しているだけでなく、建築物の調査に関する実務に精通しているアスベスト調査の専門家で、「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」(平成30年10月23日付 厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づき、国に登録された機関が実施する講習を修了した者をいいます。
● 建築物石綿含有調査者制度 「建築物石綿含有建材調査者制度等について」(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
● 建築物石綿含有建材調査者一覧 「建築物石綿含有建材調査者修了者情報」(一般財団法人日本環境衛生センターホームページ)をご覧ください。

申請方法および手続きの流れ
補助金交付申請を行う前に、補助制度対象等の確認するため事前協議が必要です。所有されている建物の利用状況や含有調査又は除去工事等をされたいアスベストの使用状況をお伺いし、補助対象であるかの確認をいたします。その際には建物の図面(配置図及び平面図等)や現況の写真などをお持ちください。事前協議で補助対象となりましたら申請手続き等の説明を行います。
(注)含有調査の場合は分析業者等、除去工事等の場合は施工業者等から、複数社の見積もりをとってください。
補助金交付申請および受付期間
事前協議ののち補助対象となりましたら補助金の交付申請をしていただきます。申請された書類の審査等(審査等の期間として概ね30日を要します。なお、5月31日以前の申請については75日以内。)を行い、制度要件に適合すると認められた場合、補助金の交付決定通知を行います。
(注)申請の受付期間は、補助を申請する年度の11月29日までです。
事前協議
補助金交付申請を行う前に、補助制度対象等の確認するため事前協議が必要です。所有されている建物の利用状況や含有調査又は除去工事等をされたいアスベストの使用状況をお伺いし、補助対象であるかの確認をいたします。その際には建物の図面(配置図及び平面図等)や現況の写真などをお持ちください。事前協議で補助対象となりましたら申請手続き等の説明を行います。
(注)含有調査の場合は分析業者等、除去工事等の場合は施工業者等から、複数社の見積もりをとってください。
補助金交付申請および受付期間
事前協議ののち補助対象となりましたら補助金の交付申請をしていただきます。申請された書類の審査等(審査等の期間として概ね30日を要します。なお、5月31日以前の申請については75日以内。)を行い、制度要件に適合すると認められた場合、補助金の交付決定通知を行います。
※申請の受付期間は、補助を申請する年度の11月29日までです。
補足事項
補助制度を利用される方は次の事項にご注意ください。
● 事業の着手(契約を含む)は補助金の交付決定通知後に行って下さい。補助金の交付決定通知前に事業を着手(契約を含む)した場合は、補助を受けることができません。
● 予算額が定められているため、予算限度額に達し次第、補助金交付申請受付期間内であっても、補助金交付申請の受付を終了させていただくことがあります。
● 含有調査又は除去工事等が補助を申請する年度の1月31日までに完了実績報告書の提出が出来ないものは補助金を受けることができません。
● 申請は含有調査・除去工事等において1建築物につきそれぞれ1回とします。
● 1つの建築物に複数の所有者がいる場合には、全員の同意書や委任状が必要です。(分譲マンションの場合には、管理組合での同意決議書等が必要になります。)
● 補助金の支払いは、含有調査又は除去工事等が完了し、契約した業者へ費用の支払いを確認した後になります。
● 虚偽・不正な申し込みや補助要件を守らない場合などは、大阪市補助金等交付規則により、補助を取り消し、補助金の返還等をしていただきます。
補助申請に関する事前協議および申請受付窓口について
● 大阪市計画調整局建築指導部監察課
● 所在地:大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所3階
● 電話番号:06-6208-9315
パンフレット「大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度」
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