よくあるご質問(「ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づく事前協議関係)
2020年12月8日
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「ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づく事前協議関係
質問1 「ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づく建築物の事前協議とはどんなものですか?
答え1 高齢者、障がい者等をはじめ、すべての人が利用する建築物について、安全かつ快適に利用することができるよう、要綱において整備基準を定めています。この基準に基づき、事業者の方に建築確認申請前(新設若しくは改修(増築、改築、大規模な修繕、模様替)又は用途変更)に本市と事前協議を行っていただくものです。平成5年から実施しています。
質問2 建築物の事前協議の後、工事の途中で建築主が変更になった場合、どのような手続きが必要ですか?
答え2 建築計画が工事途中で変更になった場合、「特別特定建築物設置(変更)工事事前協議書」(施行基準第7条第1項様式第1号)の提出の際に、「建築主・代理者・工事施行者の選定・変更届出書」(大阪市建築基準法施行細則第7条第5号様式)の写しを添えて提出してください。建築計画に変更がない場合は、「特別特定建築物設置工事完了届出書」(施行基準第9条第1項様式第4号)に添付してください。
※施行基準とは「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱施行基準」を指します。
質問3 自動車の駐車場の手続きは、他の建築物と異なりますか?
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