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よくあるご質問(「ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づく事前協議関係)

2024年5月1日

ページ番号:389968

「ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づく事前協議関係

質問1 「ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づく建築物の事前協議とはどんなものですか?

答え1 高齢者、障がい者等をはじめ、すべての人が利用する建築物について、安全かつ快適に利用することができるよう、要綱において整備基準を定めています。この基準に基づき、事業者の方に建築確認申請前(新設若しくは改修(増築、改築、大規模な修繕、模様替)又は用途変更)に本市と事前協議を行っていただくものです。平成5年から実施しています。

質問2 建築物の事前協議の後、工事の途中で建築主が変更になった場合、どのような手続きが必要ですか?

答え2 建築計画が工事途中で変更になった場合、「特別特定建築物設置(変更)工事事前協議書」(施行基準第7条第1項様式第1号)の提出の際に、「建築主・代理者・工事施行者の選定・変更届出書」(大阪市建築基準法施行細則第7条第5号様式)の写しを添えて提出してください。建築計画に変更がない場合は、「特別特定建築物設置工事完了届出書」(施行基準第9条第1項様式第4号)に添付してください。

※施行基準とは「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱施行基準」を指します。

質問3 駐車場のみの用途の建築物を計画する場合、どのような手続きが必要ですか?

答え3 届出には「特別特定(建築物・公共物)設置(変更)工事事前協議書(駐車場)」(施行基準第6条第3項様式第3号)を用いてください。他の建築物と同様に委任状、「特別特定建築物事前協議項目表」(施行基準第6条第2項様式第2号)及び付近見取図、配置図、各階平面図・断面図を添付して正副2部提出してください。副はコピーで可です。

なお、別途路外駐車場の届出が必要な場合もあるので、「駐車場法に基づく路外駐車場の届出制度について」を参照のうえ、計画調整局計画部都市計画課にお問い合わせください。

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7897

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