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駐車場法に基づく路外駐車場の届出制度について

2025年6月2日

ページ番号:5181

駐車場法に基づく路外駐車場の届出


 次のような駐車場は、「路外駐車場」として駐車場法の技術的基準(注1)に適合しなければなりません。(駐車場法第11条)


 一般公共の用に供する駐車場(注2)で、自動車(注3)の車室(利用者の限定されている車室を除く)の面積が合計500平方メートル以上のもの
 (機械式駐車施設の場合は、1台あたり15平方メートルで算出可)


 (注1) 駐車場法施行令では、次のような項目について技術的基準が定められています。(駐車場法施行令第7条から第15条)

  • 出入口について
  • 車路について
  • 換気、照明、警報装置等について

 【国土交通省HP】路外駐車場の技術的基準別ウィンドウで開く

 

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 (注2) 一般公共の用に供する駐車場とは?

 不特定多数の人が、営業時間内に自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。
 ただし、月極駐車場などのように、利用者が限定されている場合は対象となりません。


 (注3) 自動車とは?

 「道路交通法第二条第一項第九号に規定する自動車」のこと。 (駐車場法の改正(平成18年5月31日)により自動二輪車も対象となっています。)

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届出内容

 

 上記に該当する駐車場で、料金を徴収する場合は、設置や管理に関する届出が必要となります。また、休止・廃止・再開の場合においても各種届出が必要となります。(駐車場法第12条から第14条)

 【国土交通省HP】駐車場管理規程例別ウィンドウで開く


 各種届出の規定に違反した駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処されますので、十分確認してください。(駐車場法第22条)

 

 

(注) 届出しなければならない路外駐車場(機械式を除く)にあっては、車いす使用者が乗用する自動車を駐車することのできるスペースを一定数以上設ける必要があります。

バリアフリー法基準の適合義務(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条に関する届出)

バリアフリー法第2条第1項13号に規定する「特定路外駐車場(※)」の場合は、「(特定)路外駐車場移動等円滑化基準」に適合する必要があります。

※ 特定路外駐車場:駐車の用に供する部分が500平方メートル以上、かつその利用に対し料金を徴収している路外駐車場のうち、道路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、建築物に付随しているものを除いた駐車場。

特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令等の一部改正(令和7年6月1日施行)

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ひとにやさしいまちづくり整備要綱に基づく駐車場(建築物以外)の事前協議

大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱の改正(令和7年6月1日改正施行)

要綱改正案内ビラ

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届出方法

  1. 届出書は、下記リンク先(大阪市行政オンラインシステム)又は持参により提出してください。
    (令和7年4月1日より大阪市行政オンラインシステムでの受付を開始しました。)
    路外駐車場設置(変更)届別ウィンドウで開く
    路外駐車場管理規定(変更)届別ウィンドウで開く
    路外駐車場(休止・廃止・再開)届別ウィンドウで開く
  2. 特別特定公共物設置(変更)工事事前協議書(駐車場)及び、特別特定公共物設置工事完了(仮使用)届出書については、持参のみの受付となります。

 <ご注意>

 法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。

その他駐車場関連制度

その他関連するリンク

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7872 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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