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駐車場法に基づく路外駐車場の届出制度について

2024年1月24日

ページ番号:5181

駐車場法に基づく路外駐車場の届出


 次のような駐車場は、「路外駐車場」として駐車場法の技術的基準(注1)に適合しなければなりません。(駐車場法第11条)


 一般公共の用に供する駐車場(注2)で、自動車(注3)の車室(利用者の限定されている車室を除く)の面積が合計500平方メートル以上のもの
 (機械式駐車施設の場合は、1台あたり15平方メートルで算出可)


 (注1) 駐車場法施行令では、次のような項目について技術的基準が定められています。(駐車場法施行令第7条から第15条)

  • 出入口について
  • 車路について
  • 換気、照明、警報装置等について

 【国土交通省HP】路外駐車場の技術的基準別ウィンドウで開く

 

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 (注2) 一般公共の用に供する駐車場とは?

 不特定多数の人が、営業時間内に自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。
 ただし、月極駐車場などのように、利用者が限定されている場合は対象となりません。


 (注3) 自動車とは?

 「道路交通法第二条第一項第九号に規定する自動車」のこと。 (駐車場法の改正(平成18年5月31日)により自動二輪車も対象となっています。)

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届出内容

 

 上記に該当する駐車場で、料金を徴収する場合は、設置や管理に関する届出が必要となります。また、休止・廃止の場合においても各種届出が必要となります。(駐車場法第12条から第14条)

 【国土交通省HP】駐車場管理規程例別ウィンドウで開く


 各種届出の規定に違反した駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処されますので、十分確認してください。(駐車場法第22条)

 

 

(注) 届出しなければならない路外駐車場(機械式を除く)にあっては、車いす使用者が乗用する自動車を駐車することのできるスペースを1台以上設ける必要があります。

 

<ご注意>

 法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。

その他駐車場関連制度

その他関連するリンク

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