駐車場法に基づく路外駐車場の届出制度について
2025年4月1日
ページ番号:5181

駐車場法に基づく路外駐車場の届出
次のような駐車場は、「路外駐車場」として駐車場法の技術的基準(注1)に適合しなければなりません。(駐車場法第11条)
一般公共の用に供する駐車場(注2)で、自動車(注3)の車室(利用者の限定されている車室を除く)の面積が合計500平方メートル以上のもの
(機械式駐車施設の場合は、1台あたり15平方メートルで算出可)
(注1) 駐車場法施行令では、次のような項目について技術的基準が定められています。(駐車場法施行令第7条から第15条)
- 出入口について
- 車路について
- 換気、照明、警報装置等について
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(注2) 一般公共の用に供する駐車場とは?
不特定多数の人が、営業時間内に自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。
ただし、月極駐車場などのように、利用者が限定されている場合は対象となりません。
(注3) 自動車とは?
「道路交通法第二条第一項第九号に規定する自動車」のこと。 (駐車場法の改正(平成18年5月31日)により自動二輪車も対象となっています。)
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届出内容
上記に該当する駐車場で、料金を徴収する場合は、設置や管理に関する届出が必要となります。また、休止・廃止・再開の場合においても各種届出が必要となります。(駐車場法第12条から第14条)
各種届出の規定に違反した駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処されますので、十分確認してください。(駐車場法第22条)
ダウンロードファイル
路外駐車場設置(変更)届(駐車場法第12条)(PDF形式, 97.72KB)
路外駐車場設置(変更)届(駐車場法第12条様式)(PDF形式, 269.38KB)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(第12条に関する届出書)(pdf, 261.55KB)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(第12条に関する届出書様式)(doc, 43.00KB)
路外駐車場管理規程(変更)届(駐車場法第13条)(PDF形式, 177.33KB)
路外駐車場管理規程(変更)届(駐車場法第13条様式)(DOC形式, 47.00KB)
路外駐車場(休止・廃止・再開)届(駐車場法第14条)(PDF形式, 68.43KB)
路外駐車場(休止・廃止・再開)届(駐車場法第14条様式)(DOC形式, 48.00KB)
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(注) 届出しなければならない路外駐車場(機械式を除く)にあっては、車いす使用者が乗用する自動車を駐車することのできるスペースを1台以上設ける必要があります。
ダウンロードファイル
大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱第10条に基づく事前協議について(PDF形式, 169.10KB)
(様式第3号)特別特定公共物設置(変更)工事事前協議書(駐車場)(DOCX形式, 23.40KB)
(様式第4号)特別特定公共物設置工事完了(仮使用)届出書(XLSX形式, 20.48KB)
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届出方法
- 届出書は、下記リンク先(大阪市行政オンラインシステム)又は持参により提出してください。
(令和7年4月1日より大阪市行政オンラインシステムでの受付を開始しました。)
・路外駐車場設置(変更)届
・路外駐車場管理規定(変更)届
・路外駐車場(休止・廃止・再開)届 - 特別特定公共物設置(変更)工事事前協議書(駐車場)及び、特別特定公共物設置工事完了(仮使用)届出書については、持参のみの受付となります。
<ご注意>
法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7872 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)