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共同住宅における駐車施設の設置

2026年3月6日

ページ番号:5212

制度名

「大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱」

 

内容

 大阪市内で、30戸以上の共同住宅を建築する際には、要綱に定める基準に基づき、駐車施設等を設置するよう指導しています。

 

【四輪車】 (小数点以下は切り上げ)
共同住宅等建築物
の全住戸数
四輪車駐車施設の設置率
ワンルーム形式住戸ファミリー形式住戸
30戸以上商業系地域10%以上30%以上
その他地域35%以上
70戸以上商業系地域10%以上40%以上
その他地域50%以上
【自動二輪車】 (小数点以下は切り上げ)
共同住宅等建築物
の全住戸数
自動二輪車駐車施設の設置率
ワンルーム形式住戸ファミリー形式住戸
30戸以上3%以上2%以上

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手引書

パンフレット

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対象者

 市内で共同住宅を建築する者。

 

手続き

 駐車施設等の設置基準がありますので、事前相談と下見を受けてください。

 

要綱及び要綱施行基準の改正案に対する意見公募(令和8年3月2日~3月23日)

 建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下、「条例」という。)の一部改正につきまして、改正素案のパブリック・コメント及び大阪市会における議決を経て、令和8年3月2日に公布されました。

 大阪市公報 号外第1号(令和8年3月2日発行分)


 条例の一部改正等に伴い、共同住宅の駐車施設に関する指導要綱及び共同住宅の駐車施設に関する指導要綱施行基準についても見直します。

 つきましては、規則等を定める際の意見公募手続き等に関する方針に基づき、令和8年3月2日より令和8年3月23日まで意見公募を実施しますので、市民の皆様のご意見をお寄せください。

 大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱の一部を改正する要綱案及び大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱施行基準の一部を改正する基準案についての意見公募

その他駐車場関連制度

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7872 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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