共同住宅における駐車施設の設置
2026年4月1日
ページ番号:5212
制度名
「大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱」
内容
大阪市内で、30戸以上の共同住宅を建築する際には、要綱に定める基準に基づき、駐車施設等を設置するよう指導しています。
| 共同住宅等建築物 の全住戸数 |
四輪駐車施設の設置率 | ||
| ワンルーム形式住戸 | ファミリー形式住戸 | ||
| 30戸以上 | 商業系地域 | 3%以上 | 20%以上 |
| その他地域 | 5%以上 | 30%以上 | |
| 70戸以上 | 商業系地域 | 3%以上 | 20%以上 |
| その他地域 | 5%以上 | 35%以上 | |
| 共同住宅等建築物 の全住戸数 | 自動二輪車駐車施設の設置率 | ||
| ワンルーム形式住戸 | ファミリー形式住戸 | ||
| 30戸以上 | 3%以上 | 3%以上* | |
*要綱の施行の日(令和8年4月1日)から6か月以内に着工したものについては2%以上とする。
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パンフレット
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対象者
市内で共同住宅を建築する者。
手続き
1. 申請等を行う際はあらかじめ大阪市計画調整局計画部都市計画課と窓口にて事前協議を完了してください。
2. 事前協議が完了したものについて、申請等は下記リンク先(大阪行政オンラインシステム)又は持参により提出してください。
(令和8年4月1日より大阪市行政オンラインシステムでの受付を開始しました。)
3. 大阪市行政オンラインシステムにより届け出や事前協議が完了したものについて、受付印が押印された控え資料が必要な場合は、窓口にて手続き完了のメール画面及び届出又は事前協議書類を確認させていただいたのちに押印させていただきます。
<ご注意>
法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。
大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱及び同要綱施行基準の改正(令和8年4月1日施行)
大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱及び同要綱施行基準の一部改正につきまして、改正素案の意見公募を経て、令和8年4月1日に改正されました。
改正要綱等について
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7872 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)






