共同住宅における駐車施設の設置
2024年1月11日
ページ番号:5212
制度名
「大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱」
内容
大阪市内で、30戸以上の共同住宅を建築する際には、要綱に定める基準に基づき、駐車施設等を設置するよう指導しています。
共同住宅等建築物 の全住戸数 | 四輪車駐車施設の設置率 | ||
ワンルーム形式住戸 | ファミリー形式住戸 | ||
30戸以上 | 商業系地域 | 10%以上 | 30%以上 |
その他地域 | 35%以上 | ||
70戸以上 | 商業系地域 | 10%以上 | 40%以上 |
その他地域 | 50%以上 |
共同住宅等建築物 の全住戸数 | 自動二輪車駐車施設の設置率 | ||
ワンルーム形式住戸 | ファミリー形式住戸 | ||
30戸以上 | 3%以上 | 2%以上 |
令和3年4月1日に大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱を改正しました
改正内容は次のとおりです。
荷さばき駐車施設を設置するときは、その台数を2倍に換算して本要綱により設置しなければならない四輪車の駐車台数に算入することができることとなりました。ただし、1台(換算後で2台)を上限とします。
自動二輪車駐車施設のうち本要綱等の基準を超えて設置される駐車台数に1/5を乗じた台数と自転車駐車場のうち自転車駐車場等の附置等に関する条例等の基準を超えて設置される自転車駐車場台数(その台数は、ワンルームの住戸数に1を乗じて得た数値とファミリーの住戸数に3を乗じて得た数値を合計した数値から、大阪市自転車駐車場等の附置等に関する条例等の基準に従い算定した台数を差し引いた数値を上限とする。)に1/10を乗じた台数を合計した台数(その台数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた台数)を本要綱により設置しなければならない四輪車の駐車台数に算入することがでることとなりました。
カーシェアリングを導入する場合、導入台数や住戸数に応じて四輪車指導台数を緩和する制度を設けました。(自動二輪車は対象となりません)

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対象者
手続き
駐車施設等の設置基準がありますので、事前相談と下見を受けてください。
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