ページの先頭です

建築物における駐車施設の附置

2026年4月1日

ページ番号:5188

制度名

「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」

内容

 大阪市内で、一定規模以上の建築物の新築・増築・用途変更をする際には、条例に定める基準に基づき、駐車施設等を附置することを義務づけています。(条例第3条、第4条、第6条から第9条)

四輪車の附置義務台数の算出について

四輪の附置義務台数算定表を掲載

荷さばき車の附置義務台数の算出について

荷さばきの附置義務台数算定表を掲載

注)条例等の施行日(令和8年4月1日)から2年以内に着工したものについては、適用しない。

自動二輪車の附置義務台数の算出について

二輪の附置義務台数算定表を掲載


*1 特定用途とは

  駐車場法施行令第18条で定められていますが、本市においては、共同住宅を除く次のものとします。

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレ-、カフェー、ナイトクラブ、バ-、舞踏場、遊技場、ボ-リング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
 

*2 非特定用途とは

  特定用途以外の用途(共同住宅、社会福祉施設、学校等)をいいます。


*3 駐車場整備地区とは

  道路の効用を保持し円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域で、大阪市では都心部地区約2,291ha、新大阪地区約171ha及び京橋地区約91haの合計約2,553haの区域を都市計画で定めています。


*4 周辺地区とは

  駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域をのぞく市全域(市街地区域内)をいいます。


*5 延面積とは

  建築物の総延床面積から駐車施設及び駐輪施設部分の面積を除いた面積をいいます。(容積対象面積を使用することも認めます。)

  手引書・申請書用紙等

  パンフレット

ダウンロードファイル

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

対象者

 市内で建築物の新築・増築・用途変更をする者。

 

手続き

 1. 申請等を行う際はあらかじめ大阪市計画調整局計画部都市計画課と窓口にて事前協議を完了してください。

 2. 事前協議が完了したものについて、申請等は下記リンク先(大阪行政オンラインシステム)又は持参により提出してください。

  (令和8年4月1日より大阪市行政オンラインシステムでの受付を開始しました。)

 3. 大阪市行政オンラインシステムにより申請等が完了したものについて、受付印が押印された控え資料が必要な場合は、窓口にて手続き完了のメール画面及び申請等書類を確認させていただいたのちに押印させていただきます。


<ご注意>

 法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。

建築物における駐車施設の附置等に関する条例、同条例施行規則及び同条例施行基準の改正(令和8年4月1日施行)

 建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正につきまして、改正素案のパブリック・コメント及び大阪市会における議決を経て、令和8年3月2日に改正されました。

 また、建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則及び建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行基準の一部改正につきましては、改正素案の意見公募を経て、令和8年3月31日に改正されました。

改正条例等について

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

その他駐車場関連制度

その他関連するリンク

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7872 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

メール送信フォーム