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建築物における駐車施設の附置

2024年1月11日

ページ番号:5188

制度名

「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」

内容

 大阪市内で、一定規模以上の建築物の新築・増築・用途変更をする際には、条例に定める基準に基づき、駐車施設等を附置することを義務づけています。(条例第3条から第6条)

四輪車の附置義務台数の算出について

四輪の附置義務台数算定表を掲載

自動二輪車の附置義務台数の算出について

二輪の附置義務台数算定表を掲載


*1 特定用途とは

  自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場をいいます。


*2 非特定用途とは

  自動車の駐車需要を生じさせる程度の小さい用途で、特定用途以外のもの(共同住宅、社会福祉施設、学校等)をいいます。

 

  手引書・申請書用紙等

  パンフレット

ダウンロードファイル

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対象者

 市内で建築物の新築・増築・用途変更をする者。

 

手続き

 駐車施設の附置基準がありますので、事前相談と下見を受けてください。

 

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7872 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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