建築物における駐車施設の附置
2025年1月31日
ページ番号:5188

制度名
「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」

内容
大阪市内で、一定規模以上の建築物の新築・増築・用途変更をする際には、条例に定める基準に基づき、駐車施設等を附置することを義務づけています。(条例第3条から第6条)

四輪車の附置義務台数の算出について


自動二輪車の附置義務台数の算出について

*1 特定用途とは
自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場をいいます。
*2 非特定用途とは
自動車の駐車需要を生じさせる程度の小さい用途で、特定用途以外のもの(共同住宅、社会福祉施設、学校等)をいいます。

ダウンロードファイル
条例(PDF形式, 240.42KB)
条例施行規則(PDF形式, 191.60KB)
条例施行基準(PDF形式, 336.24KB)
第1号様式(規則第2条第1項関係:附置義務緩和承認申請書)(DOCX形式, 20.67KB)
第2号様式(規則第2条第2項関係:工事完了届)(DOCX形式, 20.69KB)
第3号様式(規則第7条第2項関係:共同駐車場指定申請書)(DOCX形式, 19.98KB)
第4号様式(規則第7条第2項関係:共同駐車場概要書)(DOCX形式, 21.24KB)
第5号様式(規則第7条第4項関係:共同駐車場工事完了届)(DOCX形式, 19.74KB)
第6号様式(規則第8条第1項関係:駐車施設等承認申請書)(DOCX形式, 20.75KB)
第7号様式(規則第8条第2項関係:駐車施設等承認申請書)(DOCX形式, 20.28KB)
共同駐車場指定状況(PDF形式, 49.44KB)
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パンフレット
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対象者
市内で建築物の新築・増築・用途変更をする者。

手続き
駐車施設の附置基準がありますので、事前相談と下見を受けてください。

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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7872 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)