よくあるご質問(バリアフリー法関係)
2020年3月2日
ページ番号:390003
バリアフリー法関係
質問1 バリアフリー法、大阪府福祉のまちづくり条例、大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱とはどのようなものですか?
答え1 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー法)」において建築物のバリアフリー化の適合義務の対象となっている用途は、病院・診療所、劇場、物販店舗、飲食店舗をはじめとした不特定多数の方が利用される建築物で、延べ床面積が2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル)以上の新築、増改築などを行う場合です。
平成21年10月1日より、「大阪府福祉のまちづくり条例」がバリアフリー法の付加条例として、改正施行されています。府条例では、バリアフリー法の適合義務の対象用途の追加や対象規模の拡大、整備基準を付加した内容となっております。
また、大阪市においても「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」を制定しており、上記の対象用途に用途の追加を行い、きめ細かい整備基準を定めています。
質問2 建築物がバリアフリー法の対象となる場合の手続きはどうすればよいでしょうか
答え2 バリアフリー法及び府条例は、建築基準法の関係規定であるため、これらに基づく審査は、建築確認申請時に、建築主事又は指定確認検査機関で受けていただくことになります。また、上記に該当する建築物であっても、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づく事前協議を建築確認申請前に受けていただく必要があります。(参考:ひとにやさしいまちづくり整備要綱に基づく建築物の事前協議)
質問3 バリアフリー法に基づく認定とは、どのようなものですか?
答え3 バリアフリー法には、整備基準として最低限のレベルである「建築物移動等円滑化基準」と望ましいレベルである「建築物移動等円滑化誘導基準」が定められていますが、誘導基準をすべて満たす建築物の建築主等は所管行政庁の認定を受けることができます。認定を受けた場合、表示制度、容積率の特例、税制上の特例措置などの支援措置を受けることができます。手続きは「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づく協議と同じ窓口で所定の申請書によって申請を行ってください。(参考:国土交通省 バリアフリー法関連情報)
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