よくあるご質問(バリアフリー法関係)
2020年3月2日
ページ番号:390003
バリアフリー法関係
質問1 建築物がバリアフリー法の対象となる場合の手続きはどうなっているのでしょうか?
答え1 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー法)」において建築物のバリアフリー化の適合義務の対象となっている用途は、病院・診療所、劇場、物販店舗、飲食店舗をはじめとした不特定多数の方が利用される建築物で、延べ床面積が2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル)以上の新築、増改築などを行う場合です。
また、平成21年10月1日より、「大阪府福祉のまちづくり条例」がバリアフリー法の付加条例として、改正施行されています。改正府条例では、バリアフリー法の適合義務の対象用途の拡大や、整備基準を強化した内容となっております。
バリアフリー法及び改正府条例は、建築基準法の関連法令であるため、これらに基づく審査は、建築確認申請時に、建築主事又は指定確認検査機関で受けていただくことになります。なお、上記に該当する建築物であっても、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づく事前協議を建築確認申請前に受けてください。(参考:国土交通省のバリアフリーに関するホームページへリンク)
質問2 バリアフリー法に基づく認定とは、どのようなものですか?
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