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ひとにやさしいまちづくり整備要綱に基づく建築物の事前協議

2024年3月18日

ページ番号:481667

大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱を改正しました。(令和3年10月1日改正施行)

要綱改正案内ビラ

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制度名

 「ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づく建築物の事前協議

「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」及び「同施行規準」

内容

 多数の方が利用する民間建築物について、建設や改修を行なう場合には、すべての市民が利用しやすいまちとなるよう、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、事前協議を行なっています。

対象建築物

事前協議対象建築物

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整備基準

 特別特定建築物において、多数の人が利用に供する部分について、高齢者、障がい者が、安全かつ容易に利用できるように構造や設備に関して基準を定めています。

大阪市における建築物の建築に係る整備基準早見表

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手続きの流れ及び必要な書類

 建築確認の申請前に、大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱に基づき、事前協議を行ない、工事完了時には、完了の届出を行ってください。

手続きの流れ及び必要な書類

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事前協議書の様式等

 下記の様式をダウンロードしてお使いください。(A4サイズで印刷してください。)

 令和3年4月1日から各様式及び委任状について、建築主の押印は不要となりました。

委任状(特別特定建築物用)ダウンロードファイル

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よくあるご質問

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法律違反となりますので、ご注意ください。

福祉関係のお問い合わせ先
バリアフリー法及び大阪府福祉のまちづくり条例について

建築主事又は指定確認検査機関

バリアフリー法第17条認定の申請について

大阪市 計画調整局 開発調整部 開発誘導課 

大阪府福祉のまちづくり条例31条の規定による認定申請について

ひとにやさしいまちづくり整備要綱に基づく建築物の事前協議及び完了届について

大阪府条例第40条に基づく事前協議及び完了届について

受付窓口の事前予約制について(お知らせ)

 開発誘導課では、各申請による事前相談や図書作成の協議について、窓口の混雑緩和のため、引き続き電話による事前予約制とさせていただきます。各種申請等の事前相談や協議を希望される方は、各担当へ事前に電話でご連絡ください。

受付窓口の事前予約制について

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開発誘導課における郵送対応について

 開発誘導課において、各種申請等について、郵送での受付を行っています。ただし、案件によっては一部対応ができないものもあり、来庁をお願いすることもありますので、ご了承ください。

 詳しくは各担当にご相談ください。

開発誘導課における郵送対応のご案内はこちら

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 開発調整部 開発誘導課
電話: 06-6208-9319 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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