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計画調整局公募型比較見積実施要領

2023年12月6日

ページ番号:390626

(趣旨)

第1条 この要領は、計画調整局が発注する物品買入、借入契約、印刷及び請負契約において、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型比較見積の実施について必要事項を定めるものとする。

 

(対象契約)

第2条 公募型比較見積を行う契約は、計画調整局が発注する契約で、次の各号に定めるものとする。

(1)工事以外の請負契約、不動産以外の物件の買入契約及び不動産以外の物件の借入契約のうち、予定価格が40万円以下のもの

(2)業務委託契約及び工事の請負契約のうち、予定価格が100万円以下のもの

2 特名随意契約については、公募型比較見積は実施しない。

 

(発注する契約の公告)

第3条 公募型比較見積を実施するときは、大阪市計画調整局ホームページでの掲示により仕様書等比較見積に必要な事項を公告するものとする。

 

(参加資格)

第4条 公募型比較見積に参加することができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1)見積書の提出期限までに大阪市入札参加有資格者名簿に当該契約にかかる種目で登録があること

(2)大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けていない者であること

(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱の規定による入札等除外措置を受けていない者であること及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者であること

(4)当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について当該許可、認可等を受けている者であること

(5)その他、発注する案件ごとに特に必要と認めた要件を設定した場合は、当該要件を満たす者であること

 

(仕様書等に関する質問及び回答)

第5条 見積参加者は、仕様書の内容等に関し質問がある場合は、見積書提出期限の2日前までに口頭又は書面で次に掲げる担当に対し質問を行うものとする。

(1)仕様書の内容に関する質問については、公告文に記載する発注担当

(2)公募型比較見積の手続き等に関する質問については、計画調整局企画振興部(総務担当)

2 質問に関する回答は、当該質問者に対し直接口頭又は書面により行う。

 

(参加申込み)

第6条 公募型比較見積の参加申込みは、公告された仕様書の内容等に基づき、見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、指定の場所へ提出することにより行う。ただし、公告時に指定された場合には、比較見積参加資格審査資料等必要な書類を提出しなければならない。

 

(見積書の様式)

第7条 見積書は、計画調整局所定様式の「物品供給見積書(公募型比較見積用)」又は「事業請負見積書(公募型比較見積用)」を用いることとする。

2 前項の規定にかかわらず、別に見積書の様式を指定する場合は、指定する見積書の様式を用いることとする。

 

(参加資格の確認)

第8条 公募型比較見積により契約相手方を決定するときは、第4条の規定による参加資格を満たす者であることを確認するものとする。

 

(見積書の無効)

第9条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。

(1)第4条の規定による参加資格がない者のした見積り又は契約規則第25条第3項の規定による確認を受けない代理人がした見積り

(2)指定の日時までに提出されず、又は到達しなかった見積り

(3)見積者の記名押印がない見積り

(4)同一見積りについて見積者又はその代理人が2以上の見積りをしたときは、その全部の見積り

(5)同一見積りについて見積者又はその代理人がそれぞれ見積りしたときは、その双方の見積り

(6)見積金額又は見積者の氏名その他主要部分が識別し難い見積り

(7)訂正印のない金額の訂正、削除又は挿入等による見積り

(8)見積りに関し不正な行為を行った者がした見積り

(9)指定した見積書以外で作成した見積り

(10)見積書提出後、契約相手方の決定までに見積書を提出した者が大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱の規定による入札等除外措置を受けた場合の見積り

(11)前各号に掲げるもののほか、見積に関する条件に違反した見積り

 

(契約の相手方の決定)

第10条 見積書を提出した見積者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を契約の相手方とするものとする。

2 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉を行い、契約相手方を決定するものとする。

3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者から再度見積書を徴取し、価格交渉の相手方及び契約の相手方を決定するものとする。

4 前2項において、当該最低価格見積者との価格交渉が、予定価格の制限の範囲内の価格内とならない場合は、次順位者と価格交渉を行うことができる。

 

(くじによる契約の相手方の決定)

第11条 前条第1項において、最低価格で見積りをした者が、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうちくじを引かない者があるときは、計画調整局長は、その者に代わり当該案件の発注に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。

 

(契約の相手方に対する通知)

第12条 契約の相手方が決定したときは、速やかにその旨を当該相手方に通知する。

 

(公募型比較見積の不成立)

第13条 第10条第2項の規定により価格交渉を行い、交渉が成立しないときは、当該比較見積は成立しない。

 

(公募型比較見積の例外措置)

第14条 次に掲げる場合においては、公募型比較見積以外の方法によって契約の相手方を決定することができる。

(1)公募型比較見積を実施した結果、契約の相手方を決定することができず、かつ、再度公募型比較見積を実施することが困難な場合

(2)前号に掲げるもののほか、特段の事情がある場合

 

(公募型比較見積の取下げ)

第15条 計画調整局長は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。

 

(契約の締結)

第16条 契約の相手方は、指定する期限までに契約書に記名押印のうえ提出するものとし、計画調整局長が当該契約書に記名押印することにより、契約を締結するものとする。ただし、契約規則第34条第1項各号に該当するときは、見積書の契約金額欄に契約金額を記入し、内訳が必要な場合は、内訳書を作成して当該見積書に添付するとともに割印を押印し、計画調整局長にそれらの書類を提出することにより契約書の作成を省略することができる。

 

(契約の解除)

第17条 契約の相手方が決定した後、契約締結までの間に、当該相手方が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱の規定による入札等除外措置を受けたときは、当該契約の締結を行わないものとする。

2 契約締結後、契約履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱の規定による入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。

 

(公募型比較見積による契約結果の公表)

第18条 公募型比較見積により契約の相手方を決定し、契約を締結したときは、次に掲げる事項を大阪市計画調整局ホームページにおいて公表するものとする。

(1)案件名称

(2)契約の相手方

(3)契約金額(税込)

(4)契約日

 

(その他)

第19条 計画調整局長が特に必要があると認めるときは、この要領と異なる取扱いをすることができる。

 

 

附 則

この要領は、平成29年2月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、令和3年11月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 企画振興部 総務担当
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-7815 ファックス: 06-6231-3751