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大阪市計画調整局職場体験実習実施要領

2023年12月6日

ページ番号:394547

(目的)

第1条 この要領は、大学生、大学院生、高等専門学校生、高校生等(以下「学生」という。)に対して職業意識の向上、人材育成及び市政への理解を深めてもらうことを目的として実施する大阪市計画調整局(以下「当局」という。)における職場体験実習(以下「実習」という。)に関する基本的事項について定める。

 

(対象者)

第2条 実習の対象者は、学生のうち、大阪市職員採用試験区分における都市建設(主に土木)、建築、電気又は機械の職に興味を有する者で、所属する大学等から推薦があったものを対象とする。

 

(実習期間、実習内容等)

第3条 実習期間、受入人数及び実習内容など実習の実施にあたり必要な事項は、実習生を募集する都度、計画調整局長(以下「局長」という。)が募集要項を作成して定める。

 

(申し込み)

第4条 実習希望者は、募集要項に基づき、「大阪市計画調整局職場体験実習申込書」(以下「申込書」という。)(第1号様式)に必要事項を記入のうえ、所属する大学等が作成した「推薦書」(第2号様式)、その他募集要項に定める必要書類を添えて、局長へ提出するものとする。

 

(実習の許可)

第5条 局長は、提出された申込書及び推薦書等必要書類をもとに受入の可否を決定し、実習を許可する場合は、「大阪市計画調整局職場体験実習許可書」(第3号様式)によりその旨を申込者へ通知する。

 

(報酬等)

第6条 局長は、実習を許可された者(以下「実習生」という。)に対して、賃金、報酬、手当等一切の金品を支給しない。

 

(実習に要する費用)

第7条 局長は、実習生に対して、実習の実施に伴い生じる交通費を支給することができる。ただし、実習生の自宅等から集合場所、解散場所から自宅等までの交通費については、支給しない。

2 局長は、実習生に対して、実習時間内に局長が定めた実習内容に基づき有料施設の見学等を行った場合は、その費用を支給することができる。

 

(服務)

第8条 実習生は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)実習生は、当局職員の指示、指導、監督に従い、実習時間中は実習に専念しなければならない。

(2)実習生は、実習期間中は、市職員が遵守すべき法令、条例等を遵守しなければならない。

(3)実習生は、本市の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

(4)実習生は、実習中に知り得た情報(公開されているものを除く。)について、第三者(所属する大学等を含む。以下同じ。)に漏らしてはならない。実習終了後も同様とする。

(5)実習生は、市の書類等を引用して実習成果を第三者に発表しようとするときは、あらかじめ文書により局長の承認を得るものとする。

2 実習生が前項各号に掲げる事項に違反したときは、局長は、当該実習生の実習を中止し、実習許可を取り消すことができる。

 

(誓約書)

第9条 実習生は、局長が指定する日までに「誓約書」(第4号様式)を局長に提出しなければならない。提出がない場合は、実習の許可を取り消すものとする。

2 実習生が所属する大学等は、誓約書の遵守について指導を徹底しなければならない。

 

(修了の証明)

第10条 局長は、実習期間終了後、実習生の申請に基づき実習の修了を証明することができる。

 

(損害賠償)

第11条 実習生は、故意又は過失により本市に損害を与えたときは、本市に対しその損害を賠償しなければならない。

2 実習中における事故に関しては、実習生は自らの責任において対応しなければならない。

3 実習生が第三者に与えた損害に関しては、本市は一切の責任を負わない。

 

(実習の中止)

第12条 局長は、第8条第1項各号に掲げる事項に違反した場合のほか次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、実習を中止することができる。

(1)実習生の実習態度が不良であると局長が認めた場合

(2)実習を継続することにより本市の業務に支障を生じ、又は支障を生じることが予見できる場合

(3)実習の目的を達成することが困難であると局長が認める場合

 

(他の所属長からの受入依頼)

第13条 他の所属長が実習を許可した実習生について、局長あてに受入の依頼があった場合は、局長は速やかに当該実習生の受入の可否を決定し、当該所属長あてに通知するものとする。

2 他の所属長からの依頼に基づき局長が受入を決定した実習生については、本要領に基づいて実習を許可する。

3 局長が実習を許可した実習生について、他所属において実習することが望ましいと判断した場合は、当該所属長あてに実習生の受入を依頼する。

 

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか実習の実施に必要な事項は、局長が別途定める。

 

附 則

この要領は、平成29年3月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和元年5月31日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年11月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7811

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