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大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱

2024年4月1日

ページ番号:395101

(目的)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定等の事務に必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法及びこれに基づく命令の例による。

 

(判定の申請又は要求)

第3条 法第12条第1項若しくは第2項後段又は第13条第2項若しくは第3項後段の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請又は要求をしようとする者は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)第1条第1項又は第2条第1項に規定する計画書(省令第7条第1項において準用する場合にあっては、通知書)の正本及び副本各1通に、省令第1条第1項又は第2条第1項に規定する図書を添付して市長に提出しなければならない。

 

(添付図書)

第4条 省令第1条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の表の(ア)欄の区分に応じ、それぞれ同表の(イ)欄に定めるものとする。

添付図書

(ア)

(イ)

(1)

法第12条第1項若しくは第2項後段又は第13条第2項若しくは第3項後段の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請又は要求に係る建築物が複合建築物である場合

次に掲げる部分の求積図

ア 居住者以外の者のみが利用する部分

イ 居住者のみが利用する部分

ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

(2)

その他

建築物エネルギー消費性能適合性判定の審査において必要と認める図書

 

(申請又は要求の取り下げ)

第5条 法第12条第1項又は第2項後段の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、第1号様式による建築物エネルギー消費性能適合性判定申請取り下げ届の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

2 法第13条第2項又は第3項後段の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける前に当該要求を取り下げようとする者は、第2号様式による建築物エネルギー消費性能適合性判定要求取り下げ届の正本及び副本各1通を市長に提出しなければならない。

 

(報告)

第6条 法第17条第1項の規定により法第14条の規定の施行に必要なものとして報告を求められた建築主等は、第3号様式による特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書により市長に報告しなければならない。

 

(特定建築物に係る基準適合命令等)

第7条 法第14条第1項の規定による命令は、第4号様式による特定建築物に係る基準適合命令書により行う。

2 法第14条第2項の規定による通知は、第5号様式による特定建築物に係る基準適合要請通知書により行う。

 

(調査の協力)

第8条 法第12条第1項若しくは第2項後段又は第13条第2項若しくは第3項後段の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請若しくは要求をしようとする者又は建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築主は、本市が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る調査に協力しなければならない。

 

(軽微な変更に該当していることの証明)

第9条 省令第11条の規定による軽微な変更に該当していることの証明の申請をしようとする者は、第6号様式による建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請書の正本及び副本各1通に、それぞれ当該申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が省令第3条(省令第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、省令第11条の規定による軽微な変更に該当していることの証明の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、第7号様式による建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明書を当該申請をした者に交付するものとする。

3 市長は、省令第11条の規定による軽微な変更に該当していることの証明の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当しないと認めるときは、第8号様式による建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当しない旨の通知書により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

 

(手数料の納付)

第10条 大阪市手数料条例(昭和40年大阪市条例第35号)第7条の6第1項第1号に定める手数料は、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)に定める納付書により納付しなければならない。

 

(実施の細目)

第11条 この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱第1号様式、第3号様式及び第6号様式による用紙は、この要綱による改正後の大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年10月26日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱第2号様式による用紙は、この要綱による改正後の大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。


附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960

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