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計画調整局メンター制度要綱

2021年11月1日

ページ番号:427429

(目的)

第1条 この要綱は、「計画調整局メンター制度」(以下「局メンター制度」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、計画調整局配属の新規採用職員が、仕事生活全般に関する相談を異なる部署の先輩職員に行うことができる体制を作ることで、キャリア意識を醸成し、多角的視点を身につけるためのサポートを行うとともに、計画調整局配属の先輩職員が、後輩職員との対話を通じて、部下育成能力及びキャリア意識の向上を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 メンター及びメンティの定義は次のとおりとする。

(1) メンターとは、計画調整局職員のうち、総務担当課長から依頼を受けた職員で、次のア及びイのいずれかの要件を満たす者をいう。

   ア 採用後7年以上の技術職員(係員)

   イ 採用後4年以上の技術職員(係長級以上)

(2) メンティとは、計画調整局に配属となった新規採用の技術職員をいう。

 

(実施期間)

第3条 局メンター制度の実施期間は、原則として、7月から翌年1月までのうち6ヶ月間とする。

 

(マッチング)

第4条 メンターとメンティの組み合わせは、配属、年齢、職務経験等を考慮したうえで、総務担当において決定する。

 

(メンタリング)

第5条 メンターは、メンティに対して、少なくとも月1回以上は、面談、メール、電話等の方法により相談を受けるメンタリングを行う。月2回までは、面談に要する時間を勤務時間内にとることを認める。

 

(禁止事項)

第6条 メンター及びメンティは、メンタリングにおいて知り得た秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、局メンター制度に関して必要な事項は、計画調整局長が別に定めるものとする。

 

   附 則

 この要綱は、平成29年6月15日から施行する。

 

   附 則

 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局企画振興部総務担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7811

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