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既存アーケードの適切な維持保全について

2021年11月1日

ページ番号:435250

アーケードの所有者又は管理者のみなさまへ

 アーケードは道路上に建つ構造物であるため、関係する法令順守はもとより常に適切な状態を保っていただく必要があります。

 アーケードの所有者または管理者の方には、「アーケードの自主点検表」を活用し、年1回以上の点検整備を実施していただき、適切な維持保全に努めていただきますよう、よろしくお願いします。

 なお、道路占用許可の更新やアーケードの修繕工事を行う際には、「アーケードの自主点検表」(直近実施分)の添付・提出を求めていますので、実施した自主点検表の保管・活用に努めていただきますよう併せてお願いします。

 詳しくは、以下の「周知・啓発文書」をご確認ください。

アーケードの維持保全に関する資料

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アーケードを修繕または撤去する場合

 アーケードを修繕または撤去する場合、各関係法令等において必要な手続きがありますので、以下の「アーケードの設置・修繕等に関する手続き」をご確認ください。

 アーケードの設置・修繕等に関する手続き

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9301 ファックス: 06-6202-6960

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