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アーケードの設置・修繕等に関する手続き

2021年11月1日

ページ番号:515302

 アーケードの設置や修繕等に関すること、これらを行う際に必要な手続きをご案内します。

 手続きにあたっては、必ず、事前に「大阪市アーケード連絡協議会」(以下、「協議会」という。)へご相談ください。

アーケードに関する手続きのご案内

アーケードを新たに設置または大規模修繕を行う場合

 アーケードを設置しようとする方、又は、アーケードの大規模修繕を行う方は、事前に協議会事務局(計画調整局)にご相談のうえ、「アーケード設置申請書」を提出してください。

 提出部数等の詳細は、協議会事務局からの指示を受けてください。

  「アーケード設置申請書」の様式はこちら

アーケードの修繕工事等を行う場合

 適法に設置されたアーケードの修繕工事等を行う方は、事前に協議会各担当にご相談のうえ、その工事に着手する14日前までに「アーケード工事届」を提出してください。

  「アーケード工事届」の様式はこちら

 

 届出の必要な工事の主な例は以下のとおりです。

  • アーケードの屋根の部分的な(半分以下の)やり替え
  • 天幕類型アーケードの天幕類の取り換え
  • 塗装のやり替え
  • アーケードの一部撤去
  • アーケードに防犯カメラ、携帯アンテナ等を設置する工事  など

 この他の工事を行う場合、届出の要否については協議会事務局(計画調整局)へご相談ください。

アーケード工事届の提出部数

 届出書の必要部数は次のとおりです。

〇正本:1通 <届出書鑑(届出人、現場責任者の記載があるもの)+添付書類>

  ・・・協議会事務局(計画調整局)へ提出

〇副本:6通 <届出書鑑の写し+添付書類>

  ・・・建設局へ2通、警察へ2通、消防局へ2通、それぞれ提出

 上記のほか、必要に応じて控えをご用意ください。

アーケード工事届の提出フロー

 アーケード工事届を提出する場合は、次の流れで協議等を行ってください。

  1. 届の要否・必要図書などについて協議会事務局(計画調整局)へご確認のうえ、届出図書案を作成してください。
  2. 協議会各担当と事前協議を行い、届出図書(最終版)を整えてください。
  3. 届出図書(最終版)を必要部数作成し、協議会各担当へ提出してください。この際、正本に協議会各担当の受付印をもらってください。
  4. 協議会各者の受付印が押された正本を、協議会事務局(計画調整局)へ提出してください。

アーケードを全面撤去する場合

 アーケードを全面撤去する場合は、アーケード工事届の提出は不要です。

 ただし、各関係法令において必要な手続きがありますので、「アーケード撤去時の相談・協議先一覧」をご確認のうえ、遺漏なく手続き等を実施してください。

  「アーケード撤去時の相談・協議先一覧」はこちら

 

大阪市アーケード連絡協議会

 大阪市では、アーケードの設置許可等に関し、以下の4者で「大阪市アーケード連絡協議会」を設置して連絡・調整を行っています。

大阪市アーケード連絡協議会
担当連絡先(電話番号) 
 大阪市建設局総務部管理課  06-6615-6669
 大阪市計画調整局建築指導部建築確認課(構造強度)  06-6208-9301
 大阪府警察本部交通部交通規制課  06-6943-1234
 大阪市消防局予防部規制課  06-4393-6439

<事務局連絡先>

 大阪市計画調整局建築指導部建築確認課(構造強度)

 電話番号 06-6208-9301

アーケード設置に関する要綱、申請様式等

既存アーケードの適切な維持保全について(関連ページ)

 アーケードは道路上に建つ構造物であるため、関係する法令順守はもとより常に適切な状態を保っていただく必要があります。

 アーケードの所有者または管理者の方は、以下の「既存アーケードの適切な維持保全について」のページをご確認いただき、常に適切に維持管理いただきますよう、お願いいたします。

 既存アーケードの適切な維持保全について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9301 ファックス: 06-6202-6960

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