エレベーター等の安全確保について
2025年2月3日
ページ番号:465198
エレベーターや簡易リフトの設置を計画されている方へ
エレベーターや簡易リフトを設置される際は、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。(労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書が必要な場合もあります。所管の労働基準監督署へお問い合わせください。)
建築基準法で定める昇降機
建築基準法における「昇降機」とは、一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又は他の部分へ移動・運搬するための設備をいいます。
工場等に設置される簡易リフトに関しても「昇降機」に該当する場合には、建築基準法における「エレベーター」又は「小荷物専用昇降機」のいずれかの規定が適用されます。
ただし、次に掲げる施設は「昇降機」に該当しないものとして取り扱われています。
- 工場、作業場等の生産設備又は搬送設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる施設で、人が搬器への物品の搬出、搬入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれがない構造となっているもの(垂直搬送機)
- 機械式駐車場、立体自動倉庫等の物品の保管のための施設(当該施設に搬入された物品等が自動的に搬出位置に運搬される構造となっているものに限る。)の一部を構成するもので、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれがない構造となっているもの。
- 舞台装置であるせり上げ装置
「エレベーター」とは
人や物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1平方メートルを超え、又は天井の高さが1.2メートルを超えるもの。人がかごに乗り込むので、構造や安全の基準が厳しく規定されています。主に次のような種類があり、設置する場合には建築確認申請が必要です。
- 乗用エレベーター
人の輸送を主目的とするもので、他の用途のエレベーターと比べて床面積に対する積載荷重や安全装置等、厳しい条件で設計することが要求されています。 - 人荷用エレベーター
人と荷物の輸送を目的とするもので、法規上の取扱いは乗用エレベーターと同じですが、床面積に対する積載荷重を、運搬する荷物に合せて大きく設定することが出来ます。 - 荷物用エレベーター
荷物の輸送を目的とするもので、扱う荷物の種類によって床面積に対する積載荷重を設定します。荷扱者またはエレベーターの運転者以外の人はかご内に乗れません。荷物以外に乗客も利用する場合は人荷用エレベーターとする必要があります。 - その他のエレベーター
寝台用エレベーター、自動車用エレベーター、ホームエレベーターなどがあります。
「小荷物専用昇降機」とは
物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2メートル以下のもの。かご内に人が乗ることができず、かご外で運転操作を行い、専ら小荷物を運搬するもので、テーブルタイプとフロアタイプに分類されます。
- テーブルタイプ
出し入れ口の下端が床面より50センチメートル以上高い位置にあるものをいい、設置する場合には、大阪市建築基準法施行細則の規定により届出が必要です。 - フロアタイプ
テーブルタイプ以外のものをいい、一般的には出し入れ口の下端が床面にあり、手押し車に乗せた荷物などを運搬する用途に用いられるもので、設置する場合にはエレベーターと同じく建築確認申請が必要です。
小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)の届出書
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エレベーターの所有者・管理者の皆様へ
エレベーターの所有者・管理者は、エレベーターを常時適法な状態に維持する責務があります。
平成21年及び平成26年に建築基準法施行令が改正され、改正後に設置するエレベーターには次の1~5に掲げる防災対策が義務づけられています。
改正以前に設置されたエレベーターには、この1~5の基準に適合することは義務づけられていませんが、エレベーターにおける閉じ込めや戸開走行の事故等を未然に防止するためには、定期検査とともに、この1~5の防災対策を実施することが有効な対策となります。
利用者の安全確保を図るため、防災対策改修について積極的なご検討をお願いします。
また、大阪市では、共同住宅のエレベーター防災対策改修に係る費用に対して補助する「大阪市エレベーター防災対策改修補助事業」を実施していますので、ご活用ください。
(建築基準法施行令の平成21年・平成26年改正により設けられたエレベーターの防災対策の基準)
- P波感知型地震時管制運転装置の設置
地震による閉じ込め事故を防止するため、本震(S波)の前に到達する初期微動(P波)を感知してエレベーターを最寄り階に自動的に停止させる装置を設置すること。 - 主要機器の耐震補強措置
滑車からのロープのはずれ防止、ロープ等の絡まり防止、装置の転倒防止等の措置をすること。 - 戸開走行保護装置の設置
挟まれ事故を防止するために、扉が開いたまま動き出した場合に通常とは別系統のブレーキ等でエレベーターを停止させる装置を設置すること。 - 釣合おもりの脱落防止措置
釣合おもりが地震時におもり枠から脱落することを防止する対策をとること。 - 主要な支持部分の耐震化
レールや支持梁などエレベーターの重量を支える部分が地震に対しても安全な強度とすること。
リーフレット
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エレベーター等の特定設備における事故の届出について
エレベーター等の建築物に付属する設備を安全に安心して利用できるように、事故に関する情報を収集、発信し、情報の共有化を図ることにより同種の事故の再発を防止することを目的とした条例「大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例」が、平成18年4月1日に施行されています。
大阪市内において、当該条例の対象となる特定設備において事故が発生した場合は、当該設備の管理者の方又は所有者の方は大阪市へ事故の届出書を提出する必要があります。なお、第1報は事故発生後7日以内に、第2報は30日以内に提出してください。
届出対象となる特定設備は下記のとおりです。
- エレベーター(建築物に設置されたもので、荷物用エレベーター・ホームエレベーターを除く)
- エスカレーター(建築物に設置されたもので、動く歩道を含む)
- 遊戯施設(ウォーターシュート、コースター等の高架の施設やメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の原動機を使用して回転運動をする施設)
- 自動ドア(自動回転ドアを含む)(注)
- 機械式駐車場(注)
(注)自動ドア・機械式駐車場については建築物の用途・規模によって届出対象とならない場合があります。詳しくは大阪府ホームページを御覧ください。
制度の概要や届出書様式のダウンロードは次のリンクから大阪府ホームページをご参照ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960