大阪市エレベーター防災対策改修補助事業について
2025年4月16日
ページ番号:563460

お知らせ
令和7年度から補助対象工事及び限度額を拡充しました。

概要
この事業は、建築基準法施行令においてエレベーターに関する安全基準が改正された平成26年3月31日以前に設置されたエレベーターのうち、共同住宅に設置されているものについて、市民の安全確保を図るため、新基準に適合する改修が促進されるよう、その改修費用に対して補助するものです。

補助対象となるエレベーター
次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物に設けられているエレベーターであること。
- 平成26年3月31日以前に建てられた建築物に設置されているもの
- 延べ面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物に設置されているもので、専ら共同住宅の用に供するもの(エレベーターが共同住宅以外の用途の階にも停止する場合、当該エレベーターの停止階の床面積の合計のうち、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が過半となっているものに限る。)
- 長期修繕計画又は維持保全計画が作成された建築物であり、かつ、その中でエレベーターを修繕項目として設定している建築物に設置されているもの
- 構造躯体が地震に対して安全な構造の建築物(耐震改修により、構造躯体が地震に対して安全な構造となることが確実であるものを含む。)に設置されているもの
このほか、建築物の法適合性に関する事項等の要件がございますので、詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。

補助対象となる方
共同住宅の所有者又は管理組合(市民税等を滞納している又は暴力団など反社会的勢力と関係を有している方は除く)

補助対象工事
次に掲げる防災対策の改修工事
- P波感知型地震時管制運転装置の設置
地震による閉じ込め事故を防止するため、本震(S波)の前に到達する初期微動(P波)を感知してエレベーターを最寄り階に自動的に停止させる装置を設置すること。(建築基準法施行令第129条の10第3項第2号) - 主要機器の耐震補強措置
滑車からのロープのはずれ防止、ロープ等の絡まり防止、装置の転倒防止等の措置をすること。(建築基準法施行令第129条の4第3項第3号及び第4号、第129条の7第5号並びに第129条の8第1項) - 戸開走行保護装置の設置
挟まれ事故を防止するために、扉が開いたまま動き出した場合に通常とは別系統のブレーキ等でエレベーターを停止させる装置を設置すること。(建築基準法施行令第129条の10第3項第1号) - 釣合おもりの脱落防止措置
釣合おもりが地震時におもり枠から脱落することを防止する対策をとること。(建築基準法施行令第129条の4第3項第5号) - 主要な支持部分の耐震化
レールや支持梁などエレベーターの重量を支える部分が地震に対しても安全な強度とすること。(建築基準法施行令第129条の4第3項第6号) - リスタート運転機能の追加
地震時管制運転により最寄り階へ着床する前に何らかの要因で安全装置が作動し、エレベーターが停止しても、その後、安全装置が正規の状態に復帰したことが確認できた場合には、かごを最寄り階に着床させて戸を開くことにより、閉じ込めを解消する機能の追加。 - 自動診断・仮復旧運転機能の追加
地震時管制運転により、かごを最寄り階に着床させ、運転を停止した後にエレベーター機器の破損等の危険性を機械的に判断し、仮復旧させる機能の追加。
1~5の防災対策の全部又は一部を実施する場合、改修の結果、当該エレベーターが当該改修工事の着手時点の建築基準法施行令の規定に適合すること。
6、7の防災対策を実施する場合、当該防災対策を講じたエレベーターが当該改修工事の着手時点の建築基準法施行令の規定に適合すること。
なお、エレベーターを全面的にリニューアルし確認申請を要する場合は対象外(建築基準法の規定により1~5が義務付けられるため。)
補助対象となる防災対策改修の概要図
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補助金の額
- 補助金額
補助対象工事に係る費用に23.0パーセントを乗じた額
(※千円未満切り捨てとなります)
(※補助事業の対象となる経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとします) - 補助限度額
1台につき、次の額
補助対象工事1~5:218万5千円
補助対象工事6、7:69万円(1と併せて実施する場合は57万5千円)

申請期間(令和7年度)
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで
(注)交付申請の前には事前協議を行っていただく必要があります。そのため、本補助事業の利用をお考えの方はお早めに担当課へご相談ください。
リーフレット
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申請方法等
本補助事業の利用にあたっては、工事の契約の前に、事前協議や補助申請等の手続きを行う必要があります。手続きの流れや記入例等については、次の「補助金申請の手引き」をご参照ください。
補助金申請の手引き
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よくあるご質問
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事前協議添付書類チェックリスト等
事前協議添付書類チェックリスト(PDF形式, 264.82KB)
事前協議書(第1号様式)(DOCX形式, 25.56KB)
事前協議書(第1号様式)(PDF形式, 148.58KB)
事業計画書(概要)(DOCX形式, 19.43KB)
事業計画書(概要)(PDF形式, 261.97KB)
事業計画書(費用)(XLSX形式, 14.33KB)
事業計画書(費用)(PDF形式, 67.57KB)
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補助金交付要綱、各様式
大阪市エレベーター防災対策改修補助金交付要綱
要綱(本文)(PDF形式, 221.86KB)
補助金交付申請書(第1号の2様式)(DOCX形式, 22.44KB)
補助金交付申請書(第1号の2様式)(PDF形式, 81.93KB)
内容変更承認申請書(第4号様式)(DOCX形式, 22.70KB)
内容変更承認申請書(第4号様式)(PDF形式, 82.78KB)
中止・廃止承認申請書(第5号様式)(DOCX形式, 17.92KB)
中止・廃止承認申請書(第5号様式)(PDF形式, 71.64KB)
補助金交付申請取下書(第9号様式)(DOCX形式, 17.87KB)
補助金交付申請取下書(第9号様式)(PDF形式, 69.16KB)
実績報告書(第11号様式)(DOCX形式, 18.78KB)
実績報告書(第11号様式)(PDF形式, 91.01KB)
補助金交付請求書(第14号様式)(DOCX形式, 21.59KB)
補助金交付請求書(第14号様式)(PDF形式, 107.04KB)
補助金代理請求及び代理受領委任状(第14号の2様式)(DOCX形式, 17.72KB)
補助金代理請求及び代理受領委任状(第14号の2様式)(PDF形式, 70.50KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局建築指導部建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960