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大阪市エレベーター防災対策改修補助事業について

2024年4月1日

ページ番号:563460

概要

 この事業は、建築基準法施行令においてエレベーターに関する安全基準が改正された平成26年3月31日以前に設置されたエレベーターのうち、共同住宅に設置されているものについて、市民の安全確保を図るため、新基準に適合する改修が促進されるよう、その改修費用に対して補助するものです。

補助対象となるエレベーター

次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物に設けられているエレベーターであること。

  • 平成26年3月31日以前に建てられた建築物に設置されているもの
  • 延べ面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物に設置されているもので、専ら共同住宅の用に供するもの(エレベーターが共同住宅以外の用途の階にも停止する場合、当該エレベーターの停止階の床面積の合計のうち、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が過半となっているものに限る。)
  • 長期修繕計画又は維持保全計画が作成された建築物であり、かつ、その中でエレベーターを修繕項目として設定している建築物に設置されているもの
  • 構造躯体が地震に対して安全な構造の建築物(耐震改修により、構造躯体が地震に対して安全な構造となることが確実であるものを含む。)に設置されているもの

 このほか、建築物の法適合性に関する事項等の要件がございますので、詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。

補助対象となる方

共同住宅の所有者又は管理組合(市民税等を滞納している又は暴力団など反社会的勢力と関係を有している方は除く)

補助要件

改修後、次の1~5のすべてに適合すること。(別図参照)
 なお、エレベーターを全面的にリニューアルし確認申請を要する場合は対象外(建築基準法の規定により1~5が義務付けられるため。)

  1. P波感知型地震時管制運転装置の設置
     地震による閉じ込め事故を防止するため、本震(S波)の前に到達する初期微動(P波)を感知してエレベーターを最寄り階に自動的に停止させる装置を設置すること。(建築基準法施行令第129条の10第3項第2号)
  2. 主要機器の耐震補強措置
     滑車からのロープのはずれ防止、ロープ等の絡まり防止、装置の転倒防止等の措置をすること。(建築基準法施行令第129条の4第3項第3号及び第4号、第129条の7第5号並びに第129条の8第1項)
  3. 戸開走行保護装置の設置
     挟まれ事故を防止するために、扉が開いたまま動き出した場合に通常とは別系統のブレーキ等でエレベーターを停止させる装置を設置すること。(建築基準法施行令第129条の10第3項第1号)
  4. 釣合おもりの脱落防止措置
     釣合おもりが地震時におもり枠から脱落することを防止する対策をとること。(建築基準法施行令第129条の4第3項第5号)
  5. 主要な支持部分の耐震化
     レールや支持梁などエレベーターの重量を支える部分が地震に対しても安全な強度とすること。(建築基準法施行令第129条の4第3項第6号)

補助対象となる防災対策改修の概要図

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補助対象工事

補助要件に記載のある1~5に係る防災対策改修工事(既に防災対策改修を完了しているものを除く。)

補助金の額

補助対象工事に係る費用に23.0パーセントを乗じた額(千円未満切り捨て)
(注)補助対象工事に係る費用には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとします。
(注)1台につき218万5千円を限度とします。

申請期間(令和6年度)

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月20日(金曜日)まで
(注)交付申請の前には事前協議を行っていただく必要があります。そのため、本補助事業の利用をお考えの方はお早めに担当課へご相談ください。

リーフレット

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申請方法等

 本補助事業の利用にあたっては、工事の契約の前に、事前協議や補助申請等の手続きを行う必要があります。手続きの流れや記入例等については、次の「補助金申請の手引き」をご参照ください。

補助金申請の手引き

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よくあるご質問

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補助金交付要綱、各様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960