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大阪市なにわ筋線整備事業費補助金交付要綱

2024年7月11日

ページ番号:487968

大阪市なにわ筋線整備事業費補助金交付要綱

施行日 平成31年4月5日

改正日 令和3年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、本市がなにわ筋線(JR難波駅及び南海新今宮駅から北梅田駅(仮称)までを整備区間とする鉄道新線)の整備事業(以下「なにわ筋線整備事業」という。)に係る経費に対して、予算の範囲内においてなにわ筋線整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するにあたり、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の対象)

第2条 本市は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)に定める独立行政法人をいう。以下「機構」という。)の地下高速鉄道整備事業費補助を受けて地下高速鉄道事業を営む事業者であって、開業時における地方公共団体からの出資が出資総額の2分の1以上となる者(以下「鉄道事業者」という。)が行うなにわ筋線の整備に必要な経費のうち市長が認める経費(以下「補助対象整備事業費」という。)に対して補助金を交付する。

 

(補助対象整備事業費の額)

第3条 補助対象整備事業費の額は、鉄道事業者がなにわ筋線整備事業に対して、各々の事業年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下「事業年度」という。)において支出した費用(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額から総係費及び建設仮勘定利子に相当する額を控除して得た額に102%を乗じた額とする。

 

(補助金額)

第4条 本市が交付する補助金の額は、補助対象整備事業費の額の80%に35%を乗じて得た額の2分の1以内とし、予算の範囲内で市長が決定する。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする鉄道事業者は、なにわ筋線整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前(事業が前年度から継続して行われている場合にあっては、前年度の2月末)までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(様式第2号)を添付しなければならない。

(1)事業計画書兼工事見積書

(2)収支予算書

 

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び本要綱等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的及び内容等が適正であるかどうか、並びに金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、なにわ筋線整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付の申請を行った鉄道事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、なにわ筋線整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付の申請を行った鉄道事業者に通知するものとする。

3 補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするまでに通常要する標準的な期間は30日とする。

 

(交付決定の変更の申請及び通知)

第7条 前条第1項の通知を受けた鉄道事業者は、収支予算書に変更が生じたとき、又は補助金の交付の決定の変更を受けようとするときは、なにわ筋線整備事業費補助金交付決定変更申請書(様式第5号)に添付書類(様式第5-2号)を付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、審査の上、交付の決定の変更の必要があると認めた時は変更を行い、なにわ筋線整備事業費補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により、補助金の交付の決定の変更の申請を行った鉄道事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による決定に通常要する標準的な期間については、第6条第3項の規定を準用する。

 

(機構からの補助金交付決定通知書等の写しの提出)

第8条 鉄道事業者は、機構から地下高速鉄道整備事業費補助の交付決定通知書を受け取ったときは、速やかに、その写しを市長に提出しなければならない。

2 鉄道事業者は、機構から地下高速鉄道整備事業費補助の交付決定変更通知書を受け取ったときは、速やかに、その写しを市長に提出しなければならない。

3 各々の事業年度における補助事業の執行は、第6条の規定による通知の日又は機構からの交付決定の効力が生じた日のいずれか遅い日以降に開始しなければならない。

 

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の申請又は補助金の交付の決定の変更の申請を行った鉄道事業者は、第6条第1項又は第7条第2項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、なにわ筋線整備事業費補助金交付申請取下書(様式第7号)を市長に提出し、申請を取り下げることができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、第6条第1項又は第7条第2項の規定による通知を受領した日の翌日から起算して30日以内とする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助金の交付の決定を受けた鉄道事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、なにわ筋線整備事業費補助金変更承認申請書(様式第8号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、なにわ筋線整備事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第8-2号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、流用先の費目の当初計画額の30%以内の増額とする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

3 市長は第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めた時は、補助事業の変更を承認し、承認書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

4 補助事業者は、第1項の軽微な変更を行ったときは、なにわ筋線整備事業費補助金実施計画変更届(様式第10号)に添付書類(様式第5-2号)を付して市長に届け出なければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11 条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、なにわ筋線整備事業費事情変更による補助金交付決定取消・変更通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、その差額について、通知を受けた日から20日以内に、市長が発行する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(状況報告)

第13条 補助事業者は、なにわ筋線整備事業実施状況報告書(様式第12号)を毎四半期終了後10日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、市長の要求があった場合には、速やかに実施状況報告書を市長に提出しなければならない。

 

(立入検査等)

第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、なにわ筋線整備事業完了実績報告書(様式第13号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、補助金の交付の決定を受けた日の属する事業年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の全部が補助金の交付の決定を受けた年度内に完了しないときには、なにわ筋線整備事業年度終了実績報告書(様式第14号)を事業年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類(様式第13-2号と第13-3号又は、様式第14-2号)を添付しなければならない。

(1)事業(年度終了)実績書

(2)収支決算書

(3)補助金精算調書(事業完了時)

 

(補助金の額の確定及び通知)

第16条 市長は、前条第1項の実績報告書及び同条第2項各号の書類(以下「実績報告書等」という。)の提出を受けたときは、実績報告書等の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、実績報告書等に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、なにわ筋線整備事業費補助金額確定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の請求及び交付)

第17条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、なにわ筋線整備事業費補助金請求書(様式第16号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出する。

 

(関係書類の整備)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、整備事業の完了の属する年度の終了後、10年間保存しなければならない。

 

(決定の取消し)

第19条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長はなにわ筋線整備事業費補助金交付決定取消書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(概算払の請求)

第20条 市長は、事業年度中の補助事業について、特に必要と認める場合は、補助事業の完了前に、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、第6条第1項及び第7条第2項の補助金の交付の決定の額の範囲内で、なにわ筋線整備事業費補助金概算払請求書(様式第18号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(補助金の精算)

第21条 補助事業者は、前条の規定による概算払を受け、第16条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかになにわ筋線整備事業費補助金精算書(様式第19号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合又は補助事業が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を補助事業の完了後20日以内(補助事業が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実績報告書等に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、実績報告書等に表記された精算金額と第16条により通知された金額に相違がないときは、実績報告書等を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は実績報告書等の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(財産の処分の制限)

第22条 規則第21条の市長が定める期間は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構地下高速鉄道整備事業費補助取扱要領(平成15年10月1日 機構規程第122号。以下「地下鉄補助要領」という。)第19条に規定する理事長が別に定める期間とする。

2 規則第21条第2号の機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるものは、地下鉄補助要領第19条の規定により機構の理事長が定める財産(補助金等に係る予算の執行に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第9条第2項の規定により読み替えて適用する同令第13条第4号の規定により機構の理事長が定める財産に限る。)とする。

3 前項に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため、適正化法施行令第9条第2項の規定により読み替えて適用する同令第13条第5号の規定により機構の理事長が定める財産についても同様とする。

 

附則

この要綱は、平成31年4月5日から施行する。

   附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市なにわ筋線整備事業費補助金交付要綱様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第7号から様式第8-2号までの規定、様式第10号、様式第12号から様式第13-2号までの規定、様式第14号、様式第16号、様式第18号及び様式第19号による用紙は、この要綱による改正後の大阪市なにわ筋線整備事業費補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

 

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