計画調整局老朽危険家屋対策支援会計年度任用職員要綱
2023年11月13日
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(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)及び会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日制定)に定めるもののほか、計画調整局老朽危険家屋対策支援会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 老朽危険家屋の所有者特定調査業務
(2) 老朽危険家屋の現場調査業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、老朽危険家屋に対する建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく指導等に係る補助業務
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用に係る選考は、筆記試験及び面接試験により行う。
2 会計年度任用職員の再度の任用については、業務の縮小等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して行うものとする。
(勤務時間等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数は、1週間当たり4日とし、1日の勤務時間は、7時間30分とする。
2 前項の勤務時間の割振りは、午前9時15分から午後5時30分までとし、そのうち午後0時15分から午後1時までを休憩時間とする。
3 会計年度任用職員の休日は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成3年大阪市条例第43号)第5条第1項各号に掲げる日及び火曜日とする。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
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