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都市再生推進法人準備団体の認定等に関する要綱

2020年4月1日

ページ番号:497919

(目 的)

第1条 この要綱は、エリアマネジメント活動(市民、事業者、土地又は建物の所有者等による主体的なまちづくりの推進を図る活動をいう。以下同じ。)が都市空間の高質化に果たす役割の重要性に鑑み、都市再生推進法人(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条第1項に規定する都市再生推進法人をいう。以下同じ。)の指定を受けることを目指してエリアマネジメント活動に取り組む団体を都市再生推進法人準備団体(以下「準備団体」という。)として認定し、準備団体に対し必要な支援を講じることにより、都市再生推進法人の指定に向けた自発的な取組みの促進を図ることを目的とする。

 

(適用範囲)

第2条 この要綱の規定は、大阪市内で指定されている都市再生緊急整備地域(法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域をいう。以下同じ。)においてエリアマネジメント活動に取り組む団体に適用する。

 

(都市再生推進法人準備団体の認定申請)

第3条 準備団体の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生推進法人準備団体認定(更新)申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 一 定款

 二 法人の登記事項証明書

 三 役員の氏名、ふりがな、住所及び生年月日を記載した書面

 四 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

 五 活動地域のまちづくりの方針を示す書類

 六 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類並びに予算の基礎となる事実を明らかにする書類

 七 活動地域を示す図面

 八 申請者又はその構成員のまちづくり活動の実績を示す書類

 九 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

(都市再生推進法人準備団体の認定等)

第4条 市長は、申請者が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、準備団体として認定できることとする。

 一 まちづくりの推進を活動目的としていること

 二 活動地域が、概ね大阪市内で指定されている都市再生緊急整備地域内であること

 三 事業計画書に、その活動地域に係る都市再生整備計画(法第46条第1項に規定する都市再生整備計画をいう。以下同じ。)の素案等を作成することが含まれていること

 四 エリアマネジメント活動を持続的に推進するにあたって、必要な組織体制及び人員体制並びに必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認定の可否を決定し、都市再生推進法人準備団体認定(不認定)通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

3 準備団体は、その名称又は住所及び事務所の所在地等を変更しようとするときは、あらかじめ都市再生推進法人準備団体名称等変更届出書(第3号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、第1項の規定により準備団体として認定したとき及び第3項に規定する変更の届出を受付けたときは、その旨を速やかにホームページに公表するものとする。

5 前項に規定する公表は、次の各号に掲げる事項を掲載して行うものとする。

 一 団体名

 二 住所及び事務所の所在地

 三 認定年月日

 

(欠格事由)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する申請者は、準備団体の認定を受けることができない。

 一 大阪市暴力団排除条例(平成23年3月17日条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団であること並びに同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者が所属していること

 二 宗教活動又は政治活動を活動目的としていること

 

(認定の有効期間等)

第6条 準備団体の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して2年とする。

2 前項の有効期間を更新しようとする準備団体は、有効期間満了日の90日前から60日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、都市再生推進法人準備団体認定(更新)申請書(第1号様式)を提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。なお、更新の申請は1回までとする。

3 前項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、第1項の有効期間満了日の翌日から起算して1年とする。

4 第3条の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。ただし、第3条第2項各号に掲げる書類については、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

 

(都市再生推進法人準備団体の認定の取消し)

第7条 認定の取消しを受けようとする準備団体は、都市再生推進法人準備団体認定取消申請書(第4号様式) を市長に提出するものとする。

2 市長は、第4条の規定により認定した準備団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

 一 準備団体から前項に規定する認定の取消しの申請があったとき

 二 第4条第1項の要件に該当しなくなったことが判明したとき

 三 偽りその他不正の手段により認定を受けたことが判明したとき

 四 活動内容が申請内容と異なることが判明したとき

 五 第9条に規定する事業報告の内容が事実と異なることが判明したとき

 六 前各号に掲げるもののほか、市長が認定を不適当と認めるとき

 

(都市再生整備計画の素案等を作成するための検証行為にかかる支援)

第8条 準備団体は、都市再生整備計画の素案等を作成するための検証を道路空間において実施する場合、市長に対し、必要な技術的支援等を求めることができる。

2 市長は、前項の求めに対し、必要な技術的支援等を講ずるものとする。

 

(事業の報告)

第9条 準備団体は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書、収支予算書又はこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。

2 準備団体は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の都市再生推進法人準備団体の認定等に関する要綱第1号様式、第3号様式及び第4号様式による用紙は、この要綱による改正後の都市再生推進法人準備団体の認定等に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

都市再生推進法人準備団体 様式(Wordファイル)

都市再生推進法人準備団体 様式(PDFファイル)

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