大阪市計画調整局監理対象団体監理委員会設置要綱
2025年1月24日
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(設置)
第1条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(令和2年1月23日制定。以下「外郭団体監理要綱」という。)第4条第1項の規定に基づき、計画調整局が所管する監理対象団体(以下「監理対象団体」という。)に対する本市の関与の適正性及び透明性の確保並びに監理対象団体の監理に関する業務(以下「監理等業務」という。)を着実に遂行するため、計画調整局に監理対象団体監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 外郭団体監理要綱第12条第3項、第13条第5項及び第19条の規定に基づく審議に関すること
(2) 大阪市特定団体の経営再建のための監理に関する要綱(令和2年3月26日制定)第3条第3項、 第4条第5項及び第7条第2項の規定に基づく審議に関すること
(3) その他監理等業務を着実に遂行するために必要な検討・調整に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織する。
2 委員長は、計画調整局長をもって充てる。
3 副委員長、委員及び参与は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 事務局長は、企画振興部総務担当課長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の所掌事務を総理する。
(副委員長、委員、参与及び事務局長の職務)
第5条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
2 副委員長、委員、参与及び事務局長は、委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。
3 委員会の庶務は、事務局長が行う。
(実施の細目)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 大阪市都市計画局外郭団体監理委員会設置要綱(平成18年12月27日制定)は、廃止する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年5月26日から施行する。
副委員長 | 理事(理事が複数ある場合、委員長があらかじめ指名する理事) |
委員 | 企画振興部長 交通政策室長 開発調整部長 |
参与 | 企画振興部総務担当課長 計画部交通政策課長 開発調整部開発計画課長 |
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計画調整局 企画振興部 総務担当
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