計画調整局人権行政推進委員会設置要綱
2021年11月1日
ページ番号:504764
(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、計画調整局に「計画調整局人権行政推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、局長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(職務)
第3条 委員長は、推進委員会の事務を総理する。
(会議)
第4条 推進委員会は、委員長が召集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。
3 緊急やむを得ない事情があり、推進委員会を開催できないと委員長が認める場合には、委員長及び委員への関係書類の回議をもって推進委員会の開催に代えることができる。
(協議事項)
第5条 推進委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること
(2) 局における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること
(3) その他、委員長が必要と認める事項に関すること
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、企画振興部総務担当が行う。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行の期日)
この要綱は、平成17年6月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
別表
委 員
理事
企画振興部長
計画部長
交通政策室長
開発調整部長
建築指導部長
企画振興部総務担当課長
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このページの作成者・問合せ先
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