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大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金交付要綱

2020年7月1日

ページ番号:508534

(目的)

第1条 この要綱は、地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付け府地事第16号内閣府事務次官通知、28農振第45号農林水産事務次官通知、国総政第1号国土交通事務次官通知、環廃対発第1604201号環境事務次官通知。)、地方創生推進交付金交付要綱(平成28年8月1日付け府地事第291号内閣府事務次官通知)及び大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
2 この補助金は、国の認定を受けた地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第14号。以下「法」という。)第5条に規定する地域再生計画をいう。以下「大阪市地域再生エリアマネジメント計画」という。)中の地域来訪者等利便増進活動実施団体(法第5条に規定する地域来訪者等利便増進活動実施団体をいう。以下同じ。)が実施する地域来訪者等利便増進活動計画(法第17条の7に規定する地域来訪者等利便増進活動計画をいう。)の作成に向けた社会実験等を支援することにより、地区における魅力的な都市環境の創出と持続的なエリアマネジメントを実現し、もって本市の地域再生に資することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「エリアマネジメント」とは、地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための住民・事業主・地権者等による主体的な取組みをいう。

 

(補助金の交付対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、大阪市地域再生エリアマネジメント計画中の地域来訪者等利便増進活動実施団体とする。

 

(補助事業)

第4条 この要綱において補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、大阪市地域再生エリアマネジメント計画に適合する社会実験等とする。
2 補助の対象となる経費は、計画立案経費、外部人材招聘経費、事業設備・備品経費、実証経費、広報・PR経費、プロモーション経費、調査経費とする。ただし、経費に含まれる消費税、地方消費税、源泉所得税その他の租税相当額を除く。

 

(補助金の額)

第5条 補助金の額は2,000万円を上限とし、前条に規定する補助事業に係る経費の3分の2以内で、当該補助事業の開始日が属する本市会計年度(以下「当該年度」という。)の予算の範囲内において市長が認める額とする。

 

(事前報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業の概要について、当該年度の前年度の6月末日までに、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金交付申請事前報告書(様式第1号)により、市長に報告しなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認める場合は、別途、市長が定める日までに報告するものとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業費見積書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

 

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体は、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金交付申請書(様式第2号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、当該年度の4月1日から5月末日までの間に、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)  事業計画書

(2)  収支予算書

(3)  事業費見積書の写し

(4)  その他市長が必要と認める書類

 

(交付決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(補助金の交付の除外要件)

第9条 市長は、補助金の交付の申請を行った者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない旨の決定を行うものとする。

(1)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(2)  大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(3)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合

 

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付の申請を行った者は、第8条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。

 

(交付の時期等)

第11条 市長は、補助事業の完了後、第20条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者の請求に基づき、補助事業の完了前にその全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 市長は、前項ただし書きの規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第12条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた後の事情の変更により、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金変更承認申請書(様式第6号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(1)  事業計画の内容変更において、事業項目に変更のない場合

(2)  収支予算計画で事業項目毎の予算に変更のない場合

 

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金を変更交付すべきものと認めたときは補助金の変更を、補助事業の中止又は廃止が適当であると認めたときは交付決定の取消を補助事業者に行うものとする。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)  補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)  補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第7条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(変更交付決定前の事業着手)

第14条 補助事業者は、第13条第1項の規定による補助金の変更交付決定前に、補助事業のうち第12条第1項の変更に係るものに着手する必要がある場合には、あらかじめ市長に対し、その理由を記載した大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金変更交付決定前着手申請書(様式第9号)に必要な書類を添付して提出し、その承認を受けて着手するものとする。
2 大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金変更交付決定前着手申請書の提出を受けた市長は、速やかに承認の可否を判断し、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金変更交付決定前着手承認通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
3 なお、当該補助事業者は、変更交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等を自らの責任とすることを了知した上で補助事業のうち第12条第1項の変更に係るもの等に着手するものとする。

 

(変更申請の取下げ)

第15条 補助事業者は、第13条第2項及び規則第8条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金変更承認申請取下書(様式第11号)により申請の取下げを行うものとする。
2 申請の取下げを行う期間は、交付決定取消・変更通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第16条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(財産処分の制限)                   

第17条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50 万円以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定める期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を本市に納付させることがある。
3 補助事業者は、取得財産等については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

 

(立入検査等)

第18条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第19条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実のあった日から起算して1ヶ月を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い期日までに、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金実績報告書(様式第13号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)  補助事業の実績報告書(補助事業の効果が検証できるもの)

(2)  収支決算書

(3)  補助事業の収支内容を証する書類

(4)  その他市長が必要と認める書類

 

(補助金の額の確定等)

第20条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金額確定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(概算払の精算)

第21条 補助事業者は、第11条第1項ただし書きに規定する概算払いによる補助金の交付を受けていた場合、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金精算書(様式第15号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。
2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第8条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。
6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(決定の取消し)

第22条 市長は、規則に定める場合のほか、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消すことができる。

(1)  補助事業者が、補助事業に関して法令等に基づく市長の指示に違反したとき

(2)  補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をしたとき

(3)  国の本市に対する交付金の交付決定が取消される等して、本市が国から当該交付金等の返還を求められたとき

2 前項又は規則第17条第1項の規定による取消しをしたときは、大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第23条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第20条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附則

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

2 令和2年度に補助金の交付を受けようとする者については、第6条の規定は適用しない。

3 令和2年度に補助金の交付を受けようとする者に係る第7条第1項の適用については、同項中「当該年度の4月1日から5月末日までの間」とあるのは「この要綱の施行日から30日以内」とする。

4 令和3年度に補助金の交付を受けようとする者に係る第6条第1項の適用については、同項中「当該年度の6月末日まで」とあるのは「この要綱の施行日から30日以内」とする。

 

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金交付要綱様式第1号、様式第2号、様式第5号から様式第7号までの規定、様式第9号、様式第11号から様式第13号までの規定及び様式第15号による用紙は、この要綱による改正後の大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

大阪市地域再生エリアマネジメント負担金制度活用支援補助金交付要綱様式

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大阪市 計画調整局計画部 都市計画課

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