特定民間再開発事業・地区外転出事情認定
2023年11月1日
ページ番号:519892
制度の概要
特定民間再開発事業認定とは、下記の認定要件を満たす既成市街地等における民間による任意の再開発事業を言います。当該再開発事業の計画について市長が認定した場合、特定民間再開発事業のために土地、建物を譲渡した個人は、税制の優遇措置を受けることができます。
地区外転出事情認定とは、特定民間再開発事業のために土地、建物を譲渡した個人が、当該事業により建築された中高層耐火建築物を取得できない特別な事情により当該事業の施行区域外に土地、建物を取得した場合において、その特別な事情について市長が認定した場合、税制の優遇措置を受けることができます。
なお、税の優遇をを受けるには、確定申告が必要になります。税制度に関することにつきましては、所管の税務署へお問い合わせください。
※令和5年4月1日より、「特定の民間再開発事業」は、税制の優遇措置から除外されました。
認定基準
申請された事業計画について、租税特別措置法に規定されている認定基準に基づいて審査を行います。
対象地域(租税特別措置法施行令第25条の4第3項)
次のいずれかの区域に該当すること
- 三大都市圏の既成市街地
- 都市再開発法第2条の3第1項第2号の地区
- 高度利用地区
- 地区計画、防災街区整備地区計画または沿道地区計画の区域
- 認定中心市街地の区域
- 都市再生緊急整備地域
- 認定整備事業計画の区域
- 集約都市開発事業計画の区域
特定民間再開発事業の認定要件(租税特別措置法施行令第25条の4第2項)
次の要件にすべて該当すること
- 施行区域面積が1,000平方メートル以上であること
- 地上階数4以上の中高層耐火建築物を建築すること
- 施行区域内に都市計画施設または地区施設に供される土地を確保すること、または建築基準法施行令第136条第1項に規定する一定の空地を確保すること
- 従前の地権者が2名以上で、従後の土地の所有権または借地権が従前権利者を含む2名以上により共有されること
地区外転出事情の認定要件(租税特別措置法施行令第25条の4第17項)
次のいずれかの特別な事情に該当すること
- 特定民間再開発事業のために土地、建物を譲渡した個人またはその者と同居を常況とする者が老齢、または身体上の障害により当該中高層耐火建築物を取得して居住の用に供することが困難と認められる場合。
- 中高層耐火建築物の用途がもっぱら業務のように供する目的で設計されている場合。
- 中高層耐火建築物が住宅の用に供されるものに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められる場合。
手続き
特定民間再開発事業認定及び地区外転出事情認定の手続きについては、大阪市特定民間再開発事業認定事務及び地区外転出事情認定事務に関する取扱要領をご確認ください。
申請手数料
- 特定民間再開発事業認定:1件につき32,000円
- 地区外転出事情認定:1件につき24,000円
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このページの作成者・問合せ先
大阪市計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9286 ファックス: 06-6202-6960