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計画調整局職員表彰等実施要綱

2021年11月1日

ページ番号:522203

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市職員表彰規則(昭和29年大阪市規則第31号)、所属長表彰実施要綱(昭和33年10月9日労第508号)及びはなまる活動表彰制度要綱(平成24年6月22日制定)に基づき、職員の意識改革と職場風土の活性化を図るため、計画調整局において業務改善その他の取組等により功績をあげている職員及びその団体(部・課等の組織及び複数の職員で構成されるグループをいう。以下同じ。)等の表彰等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 計画調整局職員表彰(以下「表彰」という。)の対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 計画調整局の職員又はその団体

(2) 計画調整局の職員以外の職員で計画調整局の主管に属する業務に従事するもの又はその団体

(表彰等の事由)

第3条 表彰又ははなまる活動表彰への推薦(はなまる活動表彰制度要綱第2条各号に掲げる表彰事由に該当するものとして、計画調整局長が人事室長に対して行う推薦をいい、以下単に「推薦」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもの(推薦を行う場合は、第5号に該当するものに限る。)で、計画調整局長から表彰し、又は推薦することが適当と認められる事績があったものに対して行う。

(1) 計画調整局の業務運営上顕著な功績のあったもの

(2) 危険を顧みず身をていして職責を尽くしたもの

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの

(4) 市民サービスの向上、業務の改善、効率化等に努め、他の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(5) はなまる活動の推進に取り組み、優秀な活動を行ったもの

(委員会の設置)

第4条 表彰事績の選考その他の表彰に関する事項及び推薦事績の選考その他の推薦に関する事項について審議するため、計画調整局職員表彰等選考審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に必要な事項は、計画調整局長が定める。

(表彰を行う者)

第5条 表彰は、計画調整局長が行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることがある。

(人事考課の評価点への加点対象等)

第7条 人事考課の評価点への加点の対象となる事績及び加点の基準については、人事室が定める「人事考課制度運用の手引き」に基づき、別途計画調整局長が定める。

2 第2条第1号及び第2号の団体による事績は、人事考課の評価点への加点の対象としない。

(実施細目)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。

附 則

 この要綱は、平成25年12月1日から実施する。

附 則

 この要綱は、平成30年1月26日から実施する。

附 則

 この要綱は、令和2年12月14日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局企画振興部総務担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7811

ファックス:06-6231-3751

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