低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行について
2024年3月11日
ページ番号:526596
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別措置に係る確認書の発行手続き
【重要なお知らせ】
令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
1.低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の概要
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、個人が土地とその上物の取引額の合計が500万円(注1)を超えない一定の要件を満たす低未利用土地(注2)を譲渡した場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(注1)一定の場合には800万円となります。詳しくは下記「3.適用対象となる譲渡の要件」をご確認ください。
(注2)低未利用土地とは、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利のこと。
本特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
2.適用対象となる低未利用土地等とは
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは以下のとおりです。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。(大阪市は全域都市計画区域となっております)
- 土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること。(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します)
- 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。
3.適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 上記「2.適用対象となる低未利用土地等とは」の本特例措置の適用対象となる低未利用土地等であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条の4又は第37条の8に規定する特別措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(注)を超えないこと。
(注)市街化区域内にある低未利用土地等を令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された場合は800万円を超えないこと。(大阪市は全域市街化区域となっております) - 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
4.適用対象期間
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、上記「3.適用対象となる譲渡の要件」を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。
5.交付手続きについて
提出書類
- 「低未利用土地等確認書」(様式①-1)
- 申請のあった土地等の登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 低未利用土地であることを確認する書類(次のいずれか)
ア 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
イ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
ウ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 「低未利用土地等の譲渡前の利用について」(様式①-2) - 譲渡後の利用について確認する書類(次のいずれか)
ア 宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(様式②-1)
イ 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(様式②-2)
ウ 上記ア又はイを提出できない場合 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(様式③)
様式
- 様式①-1 低未利用土地等確認申請書(PDF形式, 104.40KB)
- 様式①-1 低未利用土地等確認申請書(DOC形式, 65.50KB)
- 様式①-2 低未利用土地譲渡前の利用について(PDF形式, 83.29KB)
- 様式①-2 低未利用土地譲渡前の利用について(DOC形式, 61.00KB)
- 様式②-1 低未利用土地の等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(PDF形式, 114.29KB)
- 様式②-1 低未利用土地の等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(DOC形式, 66.50KB)
- 様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合)(PDF形式, 107.30KB)
- 様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合)(DOC形式, 63.00KB)
- 様式③ 低未利用土地の譲渡後の利用について(PDF形式, 96.28KB)
- 様式③ 低未利用土地の譲渡後の利用について(DOC形式, 62.50KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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申請書の提出
- 申請書と必要書類を、下記申請先まで持参又は郵送してください。
- 「低未利用土地等確認書」を郵送でお受け取りの場合は、申請時に返信用封筒(切手貼付け)もご提出ください。
- 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
- 「低未利用土地確認書」は特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
- 提出書類は、お返しできませんので、必要に応じて写しをお手元に残しておいてください。
申請先
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局計画部 都市計画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話:06-6208-7891
ファックス:06-6231-3751