低炭素建築物の認定の手続き-よくあるご質問-
2024年7月26日
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よくあるご質問
ご注意
- 次に記載されている事項は大阪市における取扱いです。他の所管行政庁とは異なる場合があります。
- 文中の「法」とは、「都市の低炭素化の促進に関する法律」をいいます。
- 文中の「要綱」とは、「大阪市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をいいます。
手続きについて
Q1 現在工事中の建築物は認定を受けることができますか?
A1
着工後の建築物は認定を受けることができません。認定申請は着工前に行ってください。
Q2 認定申請が受付されれば、認定通知書が交付される前でも着工することはできますか?
認定申請が受付されれば、着工することができます。ただし、申請した計画が認定基準に適合しなければ、認定通知書は交付できません。その際、着工後に再度申請することはできません。
Q3 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づく条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合していることとはどのようなものがあるのか。
A3
都市計画法に規定する「風致地区」、建築基準法に規定する「建築協定」、大阪府自然環境保全条例及び大阪市みどりのまちづくり条例です。
Q4 審査機関による技術的審査の受付は認定申請の受付とみなされますか?
審査機関による技術的審査の受付は認定申請の受付とはみなされません。認定申請の前に技術的審査に要する期間を見込んでおく必要があります。
Q5 低炭素住宅と長期優良住宅の両方の認定を受けることはできますか?
A5
低炭素建築物と長期優良住宅のそれぞれについて認定申請することは可能です。ただし、税の特例を受けようとする場合、同一の税目について二重に適用を受けることはできません。
Q6 確認申請の前に低炭素建築物の認定を受けなければならないのですか?
A6
低炭素建築物の認定により容積率の特例を受けようとする場合は、確認申請の前に低炭素建築物の認定を受ける必要があります。その他の場合は、低炭素建築物の認定申請が確認申請の前後どちらであってもかまいません。また、併行して手続きを行っていただいてもかまいません。なお、 認定申請は着工前に行ってください。
また、確認申請時に計画に変更が生じた場合、低炭素建築物の認定申請についても、必要に応じて、計画の変更を行ってください。(逆の場合も同様です。)
Q7 認定申請はどこで受け付けていますか?
大阪市計画調整局建築指導部建築確認課(市役所庁舎3階)の9番窓口で申請を受け付けています。
Q8 審査にはどのくらいの期間がかかりますか?
審査期間は申請の対象範囲や建築物の規模、用途等により異なります。詳しくは物件ごとにご相談ください。
Q9 低炭素建築物の認定を受けることにより、建築物省エネ法に基づく届出をしたものとみなされますか?
A9
建築物全体で低炭素建築物としての認定を受けたときは、建築物省エネ法に基づく届出をしたものとみなされます。この場合、当該低炭素建築物の認定が取り消されると、建築物省エネ法に基づく届出をしたものとみなされなくなりますのでご注意ください。
Q10 認定を受けた計画を変更する場合の手続きについて教えてください。
認定を受けた計画を変更する場合、軽微な変更を除き、再度申請を行い、認定を受ける必要があります。工事中だけでなく、竣工後に増築、改築、修繕等を行う場合も同様です。
Q11 認定申請が不要となる軽微な変更とはどのようなものですか?
A11
軽微な変更は次のとおりです。
(1) 工事の着手予定時期又は完了予定時期の6ヶ月以内の変更
(2) 変更後も計画が認定基準に適合することが明らかな変更
軽微な変更については再度認定を受ける必要はありませんが、工事が完了したときに、認定された計画に従って工事が行われた旨の報告と併せて、軽微な変更の内容についてご報告ください。
Q12 軽微な変更(変更後も計画が認定基準に適合することが明らかな変更)に該当するか、どのように確認するのですか?
A12
軽微な変更に該当するかどうかは、認定を受けた建築主が判断します。また、判断の際、認定基準に適合する旨を適切な方法で自主的に確認する必要があります。
軽微な変更に該当するかどうかの判断や認定基準に適合する旨の確認方法について、ご不明な点がございましたら、計画調整局建築指導部建築確認課にご相談ください。
Q13 工事が完了したときはどのような手続きが必要ですか?
所定の様式に検査済証の写し及び工事施工写真を添付し、認定された計画に従って工事が行われた旨をすみやかに報告していただく必要があります。
Q14 市による工事中の中間検査や完了検査はありますか?
A14
法や要綱に検査に関する規定はありませんが、認定を受けた建築主は、工事を完了したときは、要綱の規定に基づき、認定を受けた計画に従って工事が行われた旨の報告書によりすみやかに報告しなければなりません。また、法第56条~第58条の規定に基づき、市は認定を受けた建築主に対し、低炭素建築物の新築等の状況について報告の徴収や改善命令、認定の取消しを行う場合があります。
Q15 認定を受けた低炭素建築物を譲渡(譲受)する場合、手続きは必要ですか?
認定を受けた低炭素建築物を譲渡(譲受)する場合、市へ名義を変更した旨を報告する必要があります。
申請図書について
Q16 認定申請の際、委任状は必要ですか?
申請者(建築主)が他者に手続きを委任する場合に必要です。当初の認定申請のほか、変更認定申請、工事が完了した旨の報告書を提出するときなど、委任状はその都度必要となります。
手数料について
Q17 手数料算定の対象となる床面積は、建築基準法の規定に基づく床面積ですか?外皮性能や一次エネルギー消費量の計算対象となる部分の床面積ですか?
手数料算定の対象となる床面積は、建築基準法の規定(建築基準法施行令第2条第1項第3号)により算定された床面積です。このため、外皮性能や一次エネルギー消費量の計算対象となる部分の床面積とは異なる場合があります。
容積率の特例について
Q18 容積率の特例はどのようなものですか。また、適用対象となるのはどのような部分ですか。
A18
容積率の特例については国土交通省の技術的助言をご覧ください。(国土交通省ホームページへリンク)
取扱い等についてご不明な点がございましたら、計画調整局建築指導部建築確認課にご相談ください。
Q19 建築基準法の容積率に関する規定との関係を教えてください。
A19
平成24年9月20日に建築基準法施行令(第2条第1項第4号並びに同条第3項)が改正され、これまでの自動車車庫等部分に加え、備蓄倉庫、蓄電池、自家発電設備及び貯水槽を設ける部分についても、その床面積を一定の範囲内で容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされています。
建築基準法と低炭素建築物の容積率不算入の規定の関係については、建築基準法の規定により容積率に不算入となる部分を除いた上で、低炭素建築物の特例で不算入となる部分を除くこととなります。
Q20 容積率の特例を受けるにあたり、どのような事項を申請図書に記載する必要がありますか?
認定申請書の第三面「16.建築物の床面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分」の欄に、規定により容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積を記入し、当該床面積の算定根拠が分かる資料を添付してください。
Q21 「当該床面積の算定根拠が分かる資料」とはどのようなものですか?
不算入とする床面積の範囲の求積根拠を明示した床面積求積図、当該設備を設ける部分と他の部分を区画する壁等の位置、仕様及び床面積を明示した平面図等です。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960