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低炭素建築物の認定の手続き

2025年2月21日

ページ番号:526703

目次

1 制度の概要

 大阪市内の市街化区域で低炭素化のための建築物の新築等をしようとする方は、都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)に基づく低炭素建築物新築等計画を作成し、大阪市に認定を申請することができます。

※令和4年10月1日より、低炭素建築物の認定制度が見直され、これに伴い、認定基準が引き上げられました。改正内容の詳細は、こちらをご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開くなお、施行日以降に認定の申請を行うものは、改正後の基準が適用されますのでご注意ください。

 認定を受けた建築物については、次の優遇措置があります。

 

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2 認定の対象となる建築物について

対象となる区域

 市街化区域。なお、生産緑地法に規定する「生産緑地地区」では、農業資材の保管庫などの農業を営むために必要となる施設以外の建築等の新築や宅地造成等の土地の形状の変更は原則としてできませんので、留意してください。

対象となる建築物

 全ての建築物

対象となる建築行為

  • 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
  • 低炭素化に資する建築物の増築、改築、修繕もしくは模様替え
  • 低炭素化に資する建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)の設置もしくは建築物に設けた空気調和設備等の改修

 

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3 認定の基準について

4 認定の対象範囲について

 認定の対象範囲は次のとおりです。

認定の対象範囲を説明する図です

※1 一戸建ての住宅とは、一棟の建築物からなる一戸の住宅で、住宅以外の用途に供する部分を有しないものをいう。
※2 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。
※3 複合建築物とは、住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物をいう。
※4 非住宅建築物とは、住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。

5 認定の手続きの流れについて

  • 申請書の事前調整について
     申請書の提出時には、必要図書や該当部分の面積を確認させていただきます。
  • 手数料の納付について
     手数料は、納付書又は行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにより納付していただきます。納付書の場合、当該部分の面積等により、担当者が納付書を交付します。納付書の作成には申請者氏名、フリガナ及び郵便番号のご記入が必要となりますので、これらを控えてお越しください。
  • 申請の受付について
     手数料の納付確認後、申請の受付となります。
  • 登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証について
     大阪市内の建築物において認定を受ける場合、認定基準への適合確認については、住宅部分は登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関、非住宅部分は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、登録住宅性能評価機関等)が交付する適合証を活用することが可能です。適合証を活用する場合は、各機関で事前審査を受けて交付された適合証(又は写し)を認定申請書に添付してください。

    手続きの流れは次図のとおりです。
標準的な認定申請の手順です

※1 ③の申請は適合証の交付を受けなくても、直接所管行政庁へ認定申請することも可能です。

※2 容積率の特例を受ける場合は、建築確認申請時に認定により容積率の特例を受けた部分の資料と認定通知書の写しを添付して申請していただく必要があります。

   申請の内容によっては、事前調整に日数をいただく場合がありますので、認定申請をお考えの方は、余裕をもってのご相談をお願いします。

   認定申請は工事着工前に行ってください。工事着工前に認定申請を受け付けたものでなければ認定をすることができません。

事前審査を行うことのできる機関

 事前審査を行うことのできる機関と、各機関が審査を行う対象は次のとおりです。

 (注)低炭素建築物の事前審査の実施状況については各機関にご確認ください。

  • 登録住宅性能評価機関(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定)
     申請に係る建築物が住宅である場合又は申請に係る建築物の部分が住宅部分のみである場合
     【例】一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物の住宅部分全体
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 (「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に規定)
     全ての建築物

 

登録住宅性能評価機関はこちらでご確認ください。(住宅性能評価・表示協会ホームページへリンク)別ウィンドウで開く

登録建築物エネルギー消費性能判定機関はこちらでご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開く

  • 「住宅部分」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令別ウィンドウで開く(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開く第1条第2項に規定する住宅部分をいいます。
  • 「非住宅部分」とは、住宅部分以外の建築物の部分をいいます。
  • 「住宅」とは、住宅部分を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。
  • 「非住宅建築物」とは、非住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。)をいいます。

認定を受けた計画の変更

 認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更(軽微な変更※を除く。)をしようとするときは、計画の変更について再度認定を受けなければなりません。
 (注)軽微な変更は次のとおりです。

  • 工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更
  • 変更後も計画が認定基準に適合することが明らかな変更

認定の取り消し

 大阪市は、認定を受けた計画に従って工事を行っていないと認めるとき、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ、建築主がこの命令に違反したときは認定を取り消すことができます。

名義変更

 認定建築主が計画に基づく建築物又は住戸を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人又は譲受人は、単独で又は共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を大阪市に報告してください。

 

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6 申請に必要な書類について

大阪市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

申請様式  ※令和4年10月1日より前に認定を受けた計画の変更認定申請については、旧様式を使用して下さい。

低炭素認定申請書等

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

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7 申請手数料について

※令和7年4月1日から、手数料が改定されました。

表(1) 住宅又は住宅部分(誘導仕様基準による場合)

床面積の合計

審査機関の事前審査を

受けた場合

審査機関の事前審査を

受けていない場合

一戸建て

の住宅

200平方メートル未満

5,900円

22,900円

200平方メートル以上

5,900円

24,500円

その他

300平方メートル未満

11,300円

40,700円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

23,700円

68,500円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

52,300円

121,900円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

93,300円

183,000円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

149,800円

333,800円

25,000平方メートル以上

50,000平方メートル未満

226,300円

562,700円

50,000平方メートル以上

343,100円

985,000円

表(2) 住宅又は住宅部分(仕様・計算併用法による場合)

床面積の合計

審査機関の事前審査を

受けた場合

審査機関の事前審査を

受けていない場合

一戸建て

の住宅

200平方メートル未満

5,900円

32,200円

200平方メートル以上

5,900円

35,300円

その他

300平方メートル未満

11,300円

61,600円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

23,700円

101,800円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

52,300円

175,300円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

93,300円

254,900円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

149,800円

487,700円

25,000平方メートル以上

50,000平方メートル未満

226,300円

848,100円

50,000平方メートル以上

343,100円

1,533,200円

表(3) 住宅又は住宅部分(表(1)・(2)以外(標準計算)による場合)

床面積の合計

審査機関の事前審査を

受けた場合

審査機関の事前審査を

受けていない場合

一戸建て

の住宅

200平方メートル未満

5,900円

42,300円

200平方メートル以上

5,900円

46,900円

その他

300平方メートル未満

11,300円

82,500円

300平方メートル以上

2,000平方メートル未満

23,700円

135,800円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

52,300円

229,400円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

93,300円

327,600円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

149,800円

642,400円

25,000平方メートル以上

50,000平方メートル未満

226,300円

1,134,200円

50,000平方メートル以上

343,100円

2,082,300円

表(4) 非住宅建築物又は非住宅部分(モデル建物法による場合)

床面積の合計

審査機関の事前審査を

受けた場合

審査機関の事前審査を

受けていない場合

300平方メートル未満

11,300円

103,400円

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

19,400円

130,800円

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

31,400円

171,400円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

93,300円

275,800円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

147,400円

359,300円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

186,100 円

431,300円

25,000平方メートル以上

50,000平方メートル未満

232,500円

505,500円

50,000平方メートル以上

325,300円

654,000円

表(5) 非住宅建築物又は非住宅部分(表(4)以外(標準入力法)による場合)

床面積の合計

審査機関の事前審査を

受けた場合

審査機関の事前審査を

受けていない場合

300平方メートル未満

11,300円

265,800円

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

19,400円

332,300円

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

31,400円

428,200円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

93,300円

609,900円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

147,400円

750,600円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

186,100円

886,700 円

25,000平方メートル以上

50,000平方メートル未満

232,500円

1,011,300円

50,000平方メートル以上

325,300円

1,260,300円

 (注)認定を受けようとする建築物が上記表(1)又は(2)又は(3)と表(4)又は(5)の両方に該当する部分をもつ場合は、それぞれの表に定める額の合計額となります。

 (注)審査機関による事前審査に要する費用はそれぞれの機関にお問い合わせください。

手数料の算定例

 【例】70平方メートルの住戸が20戸、50平方メートルの住戸が50戸、住宅の共用部分の床面積の合計が400平方メートル、非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルの複合建築物の場合

   ア 住宅部分全体の認定(審査機関の事前審査を受けた場合)
     住宅部分全体の床面積の合計を算出します。上記表(1)で床面積の合計が該当する区分の金額が手数料となります。
       (70平方メートル×20戸+50平方メートル×50戸)+共用部分400平方メートル=4,300平方メートル
       住宅部分の床面積の合計4,300平方メートル 手数料52,300円

   イ 非住宅部分全体の認定(審査機関の事前審査を受けた場合)
     非住宅部分の床面積の合計を算出します。上記表(4)で非住宅部分の床面積の合計が該当する区分の金額が手数料となります。
       非住宅部分の床面積の合計 1,000平方メートル 手数料31,400円

   ウ 建築物全体の認定(審査機関の事前審査を受けた場合)
     住宅部分・非住宅部分のそれぞれの床面積の合計を算出します。例アの金額に、例イの金額を加えた額が手数料となります。
       52,300円(住宅部分)+31,400円(非住宅部分)=手数料83,700円

認定申請(計画の変更時)【法第55条第1項】

 表(1)、表(2)、表(3)、表(4)、表(5)の「床面積の合計」を「当該変更の認定の申請に係る建築物の変更に係る部分(再計算の対象となる部分)の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)」と読み替えて使用します。ただし、評価方法を変更する場合(※仕様・計算併用法の外皮と一次エネの評価方法をそれぞれ変更する場合も含む)は、「当該変更の認定の申請に係る建築物の変更に係る部分(再計算の対象となる部分)の床面積」と読み替えます。
注)評価方法は、審査機関による事前審査の有無や、住宅又は住宅部分の誘導仕様基準、仕様、計算併用法又は標準計算、非住宅建築物又は非住宅部分のモデル建物法又は標準入力法をいいます。

認定低炭素建築物新築等計画であることの証明

1件につき 980円

低炭素建築物の認定申請手数料について

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8 工事完了時について

工事を完了したときは、認定された計画に従って工事が行われた旨を速やかに報告してください。

報告に必要な書類は、次のとおりです。

工事完了時の提出物
 認定低炭素建築物新築計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書

 様式のダウンロードは、下記リンク先から可能です。

工事が完了した旨の報告書【要綱第10条第2項】

 検査済証の写し照合のため、報告時に原本が必要です。 
 工事施工写真等

認定された計画に従って工事を行ったことが確認出来るもの。(断熱材の施工状況や機器の据付状況が確認できるもの。)

工事施工写真では確認が困難なものについては、出荷証明書・納品書等。 

 委任状工事完了報告の手続きを代理者に委任する場合に必要です。 

9 よくあるご質問

10 関連情報

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960

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