低炭素建築物の認定の手続き
2024年7月26日
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目次
1 制度の概要
大阪市内の市街化区域で低炭素化のための建築物の新築等をしようとする方は、都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)に基づく低炭素建築物新築等計画を作成し、大阪市に認定を申請することができます。
※令和4年10月1日より、低炭素建築物の認定制度が見直され、これに伴い、認定基準が引き上げられました。改正内容の詳細は、こちらをご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)なお、施行日以降に認定の申請を行うものは、改正後の基準が適用されますのでご注意ください。
認定を受けた建築物については、次の優遇措置があります。
- 容積率の特例
低炭素化に資する措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしています。
容積率の特例について詳しくはこちらをご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク) - 税の特例
認定を受けた一定の新築住宅については、所得税の軽減(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減を受ける対象となります。
認定低炭素住宅に関する税制について詳しくはこちらをご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク) - 融資(住宅)
住宅金融支援機構による認定低炭素住宅に対する融資制度があります。
融資制度(住宅)について詳しくはこちらをご確認ください。(住宅金融支援機構ホームページへリンク)
2 認定の対象となる建築物について
対象となる区域
市街化区域。なお、生産緑地法に規定する「生産緑地地区」では、農業資材の保管庫などの農業を営むために必要となる施設以外の建築等の新築や宅地造成等の土地の形状の変更は原則としてできませんので、留意してください。
対象となる建築物
全ての建築物
対象となる建築行為
- 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
- 低炭素化に資する建築物の増築、改築、修繕もしくは模様替え
- 低炭素化に資する建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)の設置もしくは建築物に設けた空気調和設備等の改修
3 認定の基準について
認定の基準については、法令や告示等をご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)
4 認定の対象範囲について
認定の対象範囲は次のとおりです。
※1 一戸建ての住宅とは、一棟の建築物からなる一戸の住宅で、住宅以外の用途に供する部分を有しないものをいう。
※2 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。
※3 複合建築物とは、住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物をいう。
※4 非住宅建築物とは、住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。
5 認定の手続きの流れについて
- 申請書の事前調整について
申請書の提出時には、必要図書や該当部分の面積を確認させていただきます。 - 手数料の納付について
当該部分の面積等により、担当者が納付書を交付しますので、納付書により手数料を納付していただきます。納付書の作成には申請者氏名、フリガナ及び郵便番号のご記入が必要となりますので、これらを控えてお越しください。 - 申請の受付について
手数料の納付確認後、申請の受付となります。 - 登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証について
大阪市内の建築物において認定を受ける場合、認定基準への適合確認については、住宅部分は登録住宅性能評価機関、非住宅部分は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、登録住宅性能評価機関等)が交付する適合証を活用することが可能です。適合証を活用する場合は、各機関で事前審査を受けて交付された適合証(又は写し)を認定申請書に添付してください。
手続きの流れは次図のとおりです。
※1 ③の申請は適合証の交付を受けなくても、直接所管行政庁へ認定申請することも可能です。
※2 容積率の特例を受ける場合は、建築確認申請時に認定により容積率の特例を受けた部分の資料と認定通知書の写しを添付して申請していただく必要があります。
申請の内容によっては、事前調整に日数をいただく場合がありますので、認定申請をお考えの方は、余裕をもってのご相談をお願いします。
認定申請は工事着工前に行ってください。工事着工前に認定申請を受け付けたものでなければ認定をすることができません。
事前審査を行うことのできる機関
事前審査を行うことのできる機関と、各機関が審査を行う対象は次のとおりです。
(注)低炭素建築物の事前審査の実施状況については各機関にご確認ください。
- 登録住宅性能評価機関(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定)
申請に係る建築物が住宅である場合又は申請に係る建築物の部分が住宅部分のみである場合
【例】一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物の住宅部分全体 - 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 (「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に規定)
申請に係る建築物が非住宅建築物である場合又は申請に係る建築物の部分が非住宅部分のみである場合 - 登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの
全ての場合
登録住宅性能評価機関はこちらでご確認ください。(住宅性能評価・表示協会ホームページへリンク)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関はこちらでご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)
- 「住宅部分」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(国土交通省ホームページへリンク)第11条第1項に規定する住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(国土交通省ホームページへリンク)第3条)をいいます。
- 「非住宅部分」とは、住宅部分以外の建築物の部分をいいます。
- 「住宅」とは、住宅部分を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。
- 「非住宅建築物」とは、非住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。)をいいます。
認定を受けた計画の変更
認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更(軽微な変更※を除く。)をしようとするときは、計画の変更について再度認定を受けなければなりません。
(注)軽微な変更は次のとおりです。
- 工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更
- 変更後も計画が認定基準に適合することが明らかな変更
認定の取り消し
大阪市は、認定を受けた計画に従って工事を行っていないと認めるとき、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ、建築主がこの命令に違反したときは認定を取り消すことができます。
名義変更
6 申請に必要な書類について
申請に必要な書類については「都市の低炭素化の促進に関する法律」・「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則」(国土交通省ホームページへリンク)及び次の市要綱をご確認ください。
大阪市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
申請様式 ※令和4年10月1日より前に認定を受けた計画の変更認定申請については、旧様式を使用して下さい。
低炭素認定申請書等
- 低炭素建築物認定申請 受付票(XLS形式, 54.50KB)
- 低炭素建築物認定申請 受付票(PDF形式, 80.25KB)
- [新]低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五)(DOC形式, 125.50KB)
- [新]低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五)(PDF形式, 174.59KB)
- [旧]低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五)(DOC形式, 85.50KB)
- [旧]低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五)(PDF形式, 224.62KB)
- [新]低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第七)(DOC形式, 40.00KB)
- [新]低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第七)(PDF形式, 43.47KB)
- [旧]低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第七)(DOC形式, 39.00KB)
- [旧]低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第七)(PDF形式, 90.95KB)
- 工事が完了した旨の報告書【要綱第6号様式】(DOC形式, 44.00KB)
- 工事が完了した旨の報告書【要綱第6号様式】(PDF形式, 89.45KB)
- 認定申請取り下げ届【要綱第2号様式】(DOC形式, 29.00KB)
- 認定申請取り下げ届【要綱第2号様式】(PDF形式, 65.82KB)
- 計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書【要綱第4号様式】(DOC形式, 29.50KB)
- 計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書【要綱第4号様式】(PDF形式, 66.51KB)
- 状況報告書【要綱第5号の2様式】(DOC形式, 28.00KB)
- 状況報告書【要綱第5号の2様式】(PDF形式, 65.54KB)
- 証明願【要綱第10号様式】(DOC形式, 40.00KB)
- 証明願【要綱第10号様式】(PDF形式, 77.66KB)
- 【参考様式】委任状(DOC形式, 29.50KB)
- 【参考様式】委任状(PDF形式, 62.36KB)
- 【参考様式】名義変更報告書(DOC形式, 26.50KB)
- 【参考様式】名義変更報告書(PDF形式, 57.91KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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7 申請手数料について
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を 受けた場合 | 審査機関の事前審査を 受けていない場合 | |
一戸建て の住宅 | 200平方メートル未満 | 5,700円 | 22,400円 |
200平方メートル以上 | 5,700円 | 23,900円 | |
その他 | 300平方メートル未満 | 11,100円 | 39,900円 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 23,300円 | 67,300円 | |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 51,800円 | 120,000円 | |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 92,600円 | 180,500円 | |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | 149,700円 | 330,000円 | |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満 | 228,200円 | 557,700円 | |
50,000平方メートル以上 | 349,100円 | 977,900円 |
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を 受けた場合 | 審査機関の事前審査を 受けていない場合 | |
一戸建て の住宅 | 200平方メートル未満 | 5,700円 | 41,300円 |
200平方メートル以上 | 5,700円 | 45,900円 | |
その他 | 300平方メートル未満 | 11,100円 | 80,800円 |
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 23,300円 | 133,200円 | |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 51,800円 | 225,300円 | |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 92,600円 | 322,200円 | |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | 149,700円 | 632,300円 | |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満 | 228,200円 | 1,117,700円 | |
50,000平方メートル以上 | 349,100円 | 2,053,100円 |
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を 受けた場合 | 審査機関の事前審査を 受けていない場合 |
300平方メートル未満 | 11,000円 | 101,200円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | 19,000円 | 128,100円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 30,700円 | 167,900円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 91,300円 | 270,200円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 144,400円 | 352,000円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | 182,300 円 | 422,400円 |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満 | 227,700円 | 495,200円 |
50,000平方メートル以上 | 318,600円 | 640,700円 |
床面積の合計 | 審査機関の事前審査を 受けた場合 | 審査機関の事前審査を 受けていない場合 |
300平方メートル未満 | 11,000円 | 260,300円 |
300平方メートル以上 1,000平方メートル未満 | 19,000円 | 323,200円 |
1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 30,700円 | 419,400円 |
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 91,300円 | 597,500円 |
5,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 144,400円 | 735,400円 |
10,000平方メートル以上 25,000平方メートル未満 | 182,300円 | 868,700 円 |
25,000平方メートル以上 50,000平方メートル未満 | 227,700円 | 990,700円 |
50,000平方メートル以上 | 318,600円 | 1,234,700円 |
(注)認定を受けようとする建築物が上記表(1)又は(2)と表(3)又は(4)の両方に該当する部分をもつ場合は、それぞれの表に定める額の合計額となります。
(注)審査機関による事前審査に要する費用はそれぞれの機関にお問い合わせください。
- この表において、「住宅部分」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(国土交通省ホームページへリンク)第11条第1項に規定する住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(国土交通省ホームページへリンク)第3条)をいいます。
- この表において、「非住宅部分」とは、住宅部分以外の建築物の部分をいいます。
- この表において、「住宅」とは、住宅部分を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下この表において同じ。)を除く。)をいいます。
- この表において、「非住宅建築物」とは、非住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。)をいいます。
- モデル建築物については、国土交通省の技術的助言 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行について(平成28年4月1日付 国住建環第1号 国住指第10号)(国土交通省ホームページへリンク)をご確認ください。
手数料の算定例
【例】70平方メートルの住戸が20戸、50平方メートルの住戸が50戸、住宅の共用部分の床面積の合計が400平方メートル、非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルの複合建築物の場合
ア 住宅部分全体の認定(審査機関の事前審査を受けた場合)
住宅部分全体の床面積の合計を算出します。上記表(1)で床面積の合計が該当する区分の金額が手数料となります。
(70平方メートル×20戸+50平方メートル×50戸)+共用部分400平方メートル=4,300平方メートル
住宅部分の床面積の合計4,300平方メートル 手数料51,800円
イ 非住宅部分全体の認定(審査機関の事前審査を受けた場合)
非住宅部分の床面積の合計を算出します。上記表(2)で非住宅部分の床面積の合計が該当する区分の金額が手数料となります。
非住宅部分の床面積の合計 1,000平方メートル 手数料30,700円
ウ 建築物全体の認定(審査機関の事前審査を受けた場合)
住宅部分・非住宅部分のそれぞれの床面積の合計を算出します。例アの金額に、例イの金額を加えた額が手数料となります。
51,800円(住宅部分)+30,700円(非住宅部分)=手数料82,500円
認定申請(計画の変更時)【法第55条第1項】
表(1)、表(2)、表(3)、表(4)の「床面積の合計」を「当該変更の認定の申請に係る建築物の変更に係る部分(再計算の対象となる部分)の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)」と読み替えて使用します。ただし、評価方法を変更する場合は、「当該変更の認定の申請に係る建築物の変更に係る部分(再計算の対象となる部分)の床面積」と読み替えます。
注)評価方法は、審査機関による事前審査の有無や、住宅又は住宅部分の誘導仕様基準又は標準計算、非住宅建築物又は非住宅部分のモデル建物法又は標準入力法をいいます。
認定低炭素建築物新築等計画であることの証明
1件につき 980円
低炭素建築物の認定申請手数料について
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
8 工事完了時について
工事を完了したときは、認定された計画に従って工事が行われた旨を速やかに報告してください。
報告に必要な書類は、次のとおりです。
認定低炭素建築物新築計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書 | 様式のダウンロードは、下記リンク先から可能です。 |
検査済証の写し | 照合のため、報告時に原本が必要です。 |
工事施工写真等 | 認定された計画に従って工事を行ったことが確認出来るもの。(断熱材の施工状況や機器の据付状況が確認できるもの。) 工事施工写真では確認が困難なものについては、出荷証明書・納品書等。 |
委任状 | 工事完了報告の手続きを代理者に委任する場合に必要です。 |
9 よくあるご質問
10 関連情報
関連リンク
- 国土交通省ホームページ
低炭素建築物認定制度関連情報が掲載されています。
- IBECs(一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター)ホームページ
低炭素認定基準・省エネ基準の技術情報へのリンク等が掲載されています。
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ
技術講習会資料、住宅の外皮性能計算書、外皮計算等におけるポイント、技術的審査を実施可能な登録住宅性能評価機関リスト等が掲載されています。
- 国立研究開発法人建築研究所ホームページ
住宅・建築物の省エネ基準に関する技術情報(計算支援プログラム及びその解説等)が掲載されています。
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大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960