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御堂筋デザインガイドライン区間におけるデジタルサイネージ取扱要綱

2022年11月1日

ページ番号:531322

(目的)

第1条 この要綱は、「御堂筋デザインガイドライン御堂筋本町北地区-Ver.1.1-」及び「御堂筋デザインガイドライン御堂筋本町南地区-Ver.1.1-」(以下「ガイドライン」という。)に定める対象範囲(以下それぞれ「御堂筋本町北地区」、「御堂筋本町南地区」という。)において、周辺環境との調和に配慮したデザイン性の高いデジタルサイネージの設置に係る協議等に関し必要な事項を定め、もって良好な都市景観の形成に資することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1)デジタルサイネージ 可変表示式屋外広告物(常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に情報を発信するディスプレイ等の電子的な表示機器を用いた、表示内容が可変する屋外広告物(ガラス面の内側に貼り付けられる広告物若しくはそれに類する広告物を含む。))をいう。

(2)協議対象地区 別表第1に定めるデジタルサイネージ設置協議対象地区をいう。

(3)壁面後退部分 御堂筋本町北地区において、都市計画道路御堂筋線に面する部分について道路境界線から4mの部分、及び都市計画道路御堂筋線以外の道路に面する部分について道路境界線から2mの部分をいう。

 

(協議等の対象)

第3条 この要綱の規定は、協議対象地区においてデジタルサイネージを設置し、当該デジタルサイネージを用いて屋外広告物を表示する場合に適用する。

2 この要綱の規定に基づく協議が成立したデジタルサイネージについては、ガイドラインに定める「広告・サイン等の取扱い」は適用しない。

3 この要綱に規定する協議、届出、報告等は、当該デジタルサイネージを設置する建築物又は建築物の敷地の所有者(以下「事業者」という。)が行うものとする。

 

(デジタルサイネージの設置協議)

第4条 事業者は、協議対象地区においてデジタルサイネージを設置し、当該デジタルサイネージを用いて屋外広告物を表示する場合は、工事の着手前(当該デジタルサイネージの設置が大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号)第2条第1項本文又は第3条第1項の規定による許可を受けなければならない行為である場合にあっては、当該許可申請前)に、第1号様式によるデジタルサイネージ設置協議申出書により、あらかじめ当該デジタルサイネージの設置計画(以下「設置計画」という。)を市長に申し出てデジタルサイネージに関する設置協議を行わなければならない。

2 設置計画の作成にあたっては別表第2に定めるデジタルサイネージ設置基準に適合しなければならない。

3 市長は、第1項の設置協議の申出があったときは、必要に応じて、御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する要綱第22条に規定する御堂筋デザイン会議(以下「会議」という。)の意見を聴くことができる。

4 市長は、前項の規定により会議の意見を聴いた場合は、その意見を踏まえて設置計画に関する見解をまとめ、第1項の設置協議の申出があった日から30日以内(申出書の記載に不備があった場合におけるその補正等に係る日数を除く。)に、第2号様式によるデジタルサイネージ設置協議に係る見解通知書により、事業者へ通知を行うものとする。

5 前項の通知を受けた事業者は、同項の見解に対して、第3号様式によるデジタルサイネージ設置協議に係る見解に対する回答書により市長へ回答しなければならない。

6 市長は、前項の回答があった場合において、設置計画がデジタルサイネージ設置基準に適合していると認める場合は、設置協議を成立させるものとし、前項の回答があった日から14日以内に事業者へ協議済の通知を行うものとする。

7 市長は、第5項の回答があった場合において、設置計画がデジタルサイネージ設置基準に適合していないと認める場合は、設置協議を不成立とし、第5項の回答があった日から14日以内に事業者へ協議が成立しない旨の通知を行うものとする。

 

(デジタルサイネージの変更協議)

第5条 事業者は、前条第6項の規定により設置協議が成立した後に設置計画の内容を変更しようとする場合は、市長と第4号様式によるデジタルサイネージ変更協議申出書により変更協議を行わなければならない。ただし、軽微な変更であると市長が認める場合は、第5号様式によるデジタルサイネージ変更報告書による報告をもって変更協議に代えることができる。

2 前条第2項から第7項までの規定は、前項の規定により変更協議を行う場合に準用する。

 

(工事等の取り止め)

第6条 事業者は、第4条に規定する設置協議又は前条に規定する変更協議が成立した後に当該協議に係る工事等を取り止める場合は、第6号様式による工事等取止届により市長に届け出なければならない。

 

(工事完了の報告)

第7条 事業者は、第4条に規定する設置協議又は第5条に規定する変更協議が成立したデジタルサイネージ(以下「協議済デジタルサイネージ」という。)の設置工事が完了した場合は、第7号様式による工事完了報告書により速やかに市長に報告しなければならない。

 

(調査の実施及び是正のための措置)

第8条 市長は、前条の報告を受けた場合は、当該報告の内容が第4条に規定する設置協議又は第5条に規定する変更協議が成立した設置計画の内容に適合しているかどうかを確認するため、現地の調査を実施する。

2 市長は、前項の調査の結果を第8号様式による調査結果通知書により事業者に通知する。

3 市長は、第1項の調査に係る工事の内容が設置計画の内容に適合していないと認めたときは、これらに適合させるために必要な措置をとるよう事業者に指導することができる。

4 市長は、前項の規定により事業者に指導を行う場合は、必要に応じて、会議の意見を聴くことができる。

 

(協議済デジタルサイネージに係る実績報告等)

第9条 事業者は、協議済デジタルサイネージの設置工事完了以後、毎年、次に掲げる書類を次項に定める期限までに市長に提出しなければならない。

(1)実績報告書(第9号様式)

(2)実施計画書(第10号様式)

2 前項各号に掲げる書類の提出期限は、同項第1号の実績報告書にあっては毎年8月15日、同項第2号の実施計画書にあっては毎年9月30日とし、その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日である場合は、その日前の直近の休日でない日とする。

3 市長は、第1項第1号の実績報告書の提出があったときは、その内容について、必要に応じて、会議の意見を聴くことができる。

4 市長は、前項の規定により会議の意見を聴いた場合は、その意見を踏まえて協議済デジタルサイネージのデザイン性に関する見解をまとめ、第1項第1号の実績報告書の提出があった日から30日以内に、第11号様式によるデザイン性に係る見解通知書により、事業者へ通知を行うものとする。

5 前項の通知を受けた事業者は、同項の見解に対して、第12号様式によるデザイン性に係る見解に対する回答書を、第1項第2号の実施計画書に添えて提出しなければならない。

 

(廃止等の届出)

第10条 事業者は、協議済デジタルサイネージの設置工事が完了した後に当該協議済デジタルサイネージを撤去する場合又はその運用を停止する場合は、第13号様式によるデジタルサイネージ廃止等届により市長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定により運用の停止を届け出た協議済デジタルサイネージの運用を再開する場合は、第5条第1項の規定による変更協議を行わなければならない。

 

(協議済デジタルサイネージに係る調査及び指導)

第11条 市長は、協議済デジタルサイネージの設置工事完了以後、当該協議済デジタルサイネージの運用がデジタルサイネージ設置基準に適合しているかどうかを確認するため、必要に応じて現地の調査を行い、事業者に対して必要な事項について報告を求めることができる。

2 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

3 市長は、第1項の調査を行った場合において、当該調査に係る協議済デジタルサイネージの運用がデジタルサイネージ設置基準に適合していないと認めたときは、これに適合させるために必要な措置をとるよう事業者に指導することができる。

 

(事業の継承)

第12条 事業者は、協議済デジタルサイネージを設置する建築物又は建築物の敷地を第三者に譲渡する場合には、売買契約書、重要事項説明書、管理規約等に、第9条から第11条までに規定する事項を明記し、当該第三者に十分認識させなければならない。

 

(提出書類)

第13条 第4条から第10条までに規定する手続に関し必要となる提出書類は、別表第3のとおりとする。

 

(実施の細目)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

別表、様式

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
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