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大阪市建築物環境配慮推進委員会運営要綱

2024年1月30日

ページ番号:543219

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市建築物の環境配慮に関する条例施行規則(平成24年3月30日規則第90号。以下「規則」という。)第13条第9項の規定に基づき、大阪市建築物環境配慮推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第2条 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で委員会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって委員会の会議に出席したものとみなすものとする。

 

(会議の公開)

第3条 委員会の会議は、公開するものとする。ただし、委員会が公開することが適当でないと認める事項の調査審議をするとき又は会議を公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され調査審議の目的が達成できないと認められるときは、この限りでない。

2 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。ただし、前条第1項の規定によりウェブ会議の方法により行う会議の公開は、指定した場所(以下「視聴場所」という。)においてインターネットを通じて会議を視聴することを認めることにより行う。

 

  附 則

 この要綱は、令和3年8月18日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960

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