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大阪市建築物環境配慮推進委員会傍聴要領

2024年1月30日

ページ番号:543223

1 傍聴手続

(1) 大阪市建築物環境配慮推進委員会運営要綱第3条第2項の規定により会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする方は、会議の開催予定時刻までに受付を済ませ、事務局の指示を受けて、会場に入場してください。

(2) 傍聴の定員は10名とし、受付は、会議の開催予定時刻の30分前から先着順で行い、開催予定時刻の5分前若しくは定員に達した時点で、受付を終了します。なお、受付開始時にすでに定員に達している場合は、抽選により、傍聴人を決定します。

(3) 報道機関の傍聴については、記者席を設けるものとします。報道機関から取材等の申入れがある場合は、会議の開始前までに限り、会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとし、会議の開始後は、委員会の委員長が許可した場合を除き、写真撮影、録画及び録音は認めないものとします。

 

2 傍聴者の遵守事項

傍聴者は、会場においては、次の事項を守ってください。

(1)   危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと

(2)   会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

(3)   鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、のぼり等の掲出その他の示威的行為をしないこと

(4)   写真撮影、録画及び録音は行わないこと

(5)   携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと

(6)   飲食又は喫煙をしないこと

(7)   その他、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと

 

3 会議の秩序維持

(1) 傍聴者は、会場においては、委員会の委員長又は事務局の指示に従ってください。

(2) 傍聴者が上記2の規定に違反したときは、委員会の委員長又は事務局はこれを注意し、なおこれを改めないときは、退場していただく場合があります。

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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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