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【許認可】「2025年日本国際博覧会における建築基準法第85条第6項及び第7項の規定に基づく仮設建築物許可基準」等

2021年12月3日

ページ番号:549781

仮設許可申請にあたっては、お早めに大阪市へご相談ください。

また、構造関係規定について、仮設許可による適用除外を受ける場合や、特殊な材料を用いる場合など、内容により指定性能評価機関による評定が必要となるケースがあることから、特にお早めに大阪市へご相談ください。

内容

 建築基準法(以下「法」といいます。)第85条第6項及び第7項の規定に基づき、一時的に設置される仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗などが、仮設建築物としての許可要件に適合する場合は、容積率制限や防火規定などの法の一部が適用除外されています。
 なお、本許可基準等は、2025年日本国際博覧会の会場内に設ける仮設建築物に限定した許可基準及び手続要領となりますので、その他の仮設建築物については、本許可基準等によらず個別判断となります。
 また、許可申請の手続きとは別に建築確認申請が必要となります。
 今般の法改正(令和4年法律第44号。令和4年5月31日施行)に伴い、法第85条において項ずれが生じたため、本許可基準等も所要の規定整備を行っています。(令和4年9月2日改正施行)

対象建築物

2025年日本国際博覧会の会場内に設ける仮設建築物。

 

手続きの流れ

許可申請手続きの流れ

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特殊な構造方法を用いるなどにより、指定性能評価機関による評定(以下「任意評定」という。)を受ける場合の手続きの流れは、以下のファイルをご参照ください。

許可申請手続きの流れ(任意評定を受ける場合)

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許可基準及び手続要領

許可申請書様式等

参考資料(令和4年3月29日追加、9月13日更新)

 手続要領第2 基本計画書の提出にある、⑫法第85条第6項及び第7項による緩和項目一覧表及び⑬構造耐力上の安全性を確認できる書類についての参考様式を掲載しました。

許可基準及び手続要領に関するQ&A(令和4年3月29日追加、令和5年6月23日更新)

 許可基準及び手続要領の取扱いや運用等に関するQ&Aを掲載しました。なお、内容に変更や追加が生じた場合は、随時更新いたします。 

万博許可基準等に関するQ&A

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申請手数料

申請支援ツール

(一社)大阪府建築士事務所協会 Expo2025大阪・関西万博 申請支援ツールのご案内

https://www.oaaf.or.jp/hotnews/head/expo2025別ウィンドウで開く

 

<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築確認課
電話: 06-6208-9281 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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