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大阪市建築審査会視聴要領

2024年1月31日

ページ番号:552125

1 視聴手続

  (1) 会議を視聴しようとする方は、所定の時刻までに、受付において大阪市建築審査会(以下「審査会」という。)の会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて、視聴場所に入場してください。

  (2) 視聴の定員は10名とし、受付は会議の開催予定時刻の30分前から先着順で行い、開催予定時刻の5分前若しくは定員に達した時点で、受付を終了いたします。なお、受付開始時にすでに定員に達している場合は抽選により、視聴者を決定します。

  (3) 報道機関の傍聴については、必要に応じて記者席を設けるものとします。報道機関から取材等の申し入れがある場合は、会議の開始前までに限り会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとし、会議の開始後は、写真撮影、録画及び録音は認めないものとします。

 

2 視聴者の遵守事項

  視聴者は、視聴場所においては、次の事項を守ってください。

 (1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他、他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと

 (2) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

 (3) 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと

 (4) 飲食又は喫煙をしないこと

 (5) その他、他の視聴者の視聴の妨げとなる行為をしないこと

 

3 視聴場所の秩序維持

 (1) 視聴者は、視聴場所においては、事務局の指示に従ってください。

 (2) 視聴者が上記2の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれを改めないときは、退場していただく場合があります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局建築指導部建築企画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9295

ファックス:06-6202-6960

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