大阪市都市計画公聴会要綱
2024年3月21日
ページ番号:560424
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により開催する公聴会(以下「公聴会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公聴会を開催するものとする。
(1) 都市計画の名称の変更又は都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第13条の2の各号に掲げる軽易な変更
(2) 法令の制定又は改廃に伴う都市計画の変更であって、実態として内容の変更を伴わないもの
(3) 都市計画法第8条1項第14号に規定する生産緑地地区の変更
(4) 説明会等公開の場での住民の意見陳述の機会が十分確保されているなど、市長が特に必要がないと認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定による公述申出書の提出がないとき又は第5条第4項の規定による公述の辞退があった場合において他に公述申出書の提出がないときは、公聴会は開催しない。
(公聴会の公告等)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催の3週間前までに次の各号に掲げる事項を公告するとともに、当該公告の日の翌日から起算して2週間、都市計画の案の内容となるべき事項(以下「都市計画原案」という。)を公衆の縦覧に供するものとする。
(1) 都市計画の種類、名称及び土地の区域
(2) 公聴会を開催する日時及び場所
(3) 都市計画原案の縦覧場所及び縦覧期間
(4) 次条第2項に規定する公述申出書の提出期限(以下「公述申出期限」という。)及び提出先
(5) 公聴会の傍聴の定員及び傍聴手続
2 市長は、公聴会を開催しようとするときは、市のホームページへの掲載により開催の周知を行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、その他の適切な方法によることができる。
(公述の申出)
第4条 公聴会は、本市の区域内に住所を有する者(法人その他の団体を含み、以下「住民」という。)及び都市計画原案に利害関係を有する者(法人その他の団体を含み、以下「利害関係人」という。)から都市計画原案に対する意見を聴取するものとする。
2 前項の規定により、公聴会において都市計画原案について意見を述べようとする住民又は利害関係人は、公述申出期限までに、第1号様式により次の各号に掲げる事項を記載した公述申出書を市長に提出すること。
(1) 都市計画の名称
(2) 住所、氏名(法人その他の団体の場合は主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名及び意見を述べようとする者の氏名)及び電話番号
(3) 利害関係人にあっては、利害関係の内容
(4) 意見の要旨
3 前項による公述申出書の提出の方法は、持参、郵送又は大阪市行政オンラインシステムによるものとする。
(公述人)
第5条 市長は、前条の規定により公述申出書を提出した者の中から、公聴会で意見を述べる者(以下「公述人」という。)とした者に対し、第2号様式によりその旨を通知するものとする。
2 市長は、意見の趣旨を同じくする公述申出書を提出した者が多数である場合において、公聴会の運営に必要と認めるときは、抽選により公述人を選定することができるものとし、抽選の結果、公述人としない者に対し、第3号様式によりその旨を通知するものとする。
3 市長は、公述申出書に記載されている意見のすべてが当該都市計画原案に関係のないものであると認めるときは、当該公述申出書を提出した者に対し、第4号様式により公述人としない旨を通知するものとし、公述申出書に記載されている意見の一部が当該都市計画原案に関係のないものであると認めるときは、第5号様式により当該意見部分を示して、当該公述申出書を提出した者に対しその旨を通知するものとする。
4 市長は、公述人が公述を辞退したときは、公述人としないこととした者のうちから改めて公述人を選定することができるものとする。
(指名公述人)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項により公述人とする者のほか学識経験者等から指名して意見を聴取することができるものとする。
2 市長は、前項の規定により意見を聴取することとした学識経験者等(以下「指名公述人」という。)に対し、第6号様式によりその旨を通知するものとする。
(公聴会の議長)
第7条 公聴会の議長(以下「議長」という。)は、本市の職員のうちから市長が指名する。
(意見の陳述)
第8条 公聴会の会場においては、何人も議長の許可を得て発言しなければならない。
2 公述人は、公述申出書(第5条第3項後段の規定による通知を受けた場合にあっては、当該通知において示した意見部分を除く。第10条において同じ。)に準拠して意見を述べなければならない。
3 文書による公述を希望する公述人は、第7号様式による文書公述申出書に文書による公述の全文を添付して公聴会の開催日の2開庁日前までに市長に提出すること。
4 議長は、前項の規定により公聴会において文書による公述を行うときは、当該文書を議長が指名する者に読み上げさせるものとする。ただし、当該文書に都市計画原案に関係のない意見が記載されていると認めるときは、当該部分は読み上げさせないものとする。
5 代理人による公述を希望する公述人は、第8号様式による代理人公述申出書を公聴会の開催日の2開庁日前までに市長に提出すること。
(公述時間)
第9条 市長は、あらかじめ公述人及び指名公述人(以下「公述人等」という。)が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)及び順番を定め、第5条第1項及び第6条第2項の規定による通知において、その旨を公述人等に通知するものとする。
(発言の制限)
第10条 議長は、公述人の発言が公述申出書に準拠していないとき、公述人等の発言が前条により市長が定める公述時間を超過したとき又は公述人等に不穏当な発言があったときは、その発言を禁止し又は退場を命じることができる。
(傍聴手続)
第11条 傍聴の定員は、その都度市長が定めるものとする。
2 公聴会を傍聴しようとする者は、公聴会の開始予定時刻の30分前から開始予定時刻までの間に、公聴会の開催場所において傍聴の申込みを行うこと。
3 前項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。なお、申込みの受付開始時において、傍聴しようとする者の人数が定員を超える場合は、抽選により傍聴人を決定するものとする。
(公聴会の秩序維持)
第12条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、次の各号に掲げる者の傍聴を認めないものとする。
(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他公聴会の妨げとなると認められる器物を所持している者
(2) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又はプラカード、旗、のぼり等を掲出している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し又は公聴会の支障となる行為をするおそれがあると認められる者
3 議長は、公聴会の会場において次の各号に掲げる行為を行う傍聴人を退場させることができるものとする。
(1) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明する行為
(2) 写真撮影、録画又は録音
(3) 携帯電話等の受信音、操作音等を出す行為
(4) 飲食又は喫煙
(5) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し又は公聴会の支障となる行為
(公聴会の延期)
第13条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、第3条第1項の規定により公告した日時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。
2 市長は、前項の規定により公聴会を延期しようとするときは、第9号様式によりその旨を速やかに公述人等に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により延期した公聴会を改めて開催しようとするときは、開催しようとする日の7日前までに、第3条に定める公聴会の公告及び周知(都市計画原案の縦覧及びこれに関する公告を除く。)を行うとともに、公述人に対し第10号様式により、指名公述人に対し第11号様式により通知するものとする。
(記録の作成)
第14条 議長は、公聴会について次の各号に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 出席した公述人等の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び公述人の氏名)
(3) 都市計画原案の概要
(4) 公述人等が述べた意見の要旨
(公聴会記録等の閲覧)
第15条 市長は、前条の規定により公聴会の記録が作成されたときは、当該都市計画の案に係る都市計画法第17条第1項に規定する縦覧期間に、計画調整局計画部都市計画課及び市のホームページにおいて、公聴会の記録(ただし、前条第2号に掲げる事項を除く。以下同じ。)及び公述人等が述べた意見に対する市の見解を記載した文書を閲覧に供するものとする。
(大阪市都市計画審議会への報告)
第16条 市長は、公聴会の記録及び公述人等が述べた意見に対する市の見解を、当該都市計画の案を審議する大阪市都市計画審議会に報告するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、計画調整局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和4年2月25日から施行する。
2 この要綱の施行前に都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われた都市計画の案については、この要綱の規定は適用しない。
第1号~第11号様式
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大阪市 計画調整局計画部 都市計画課
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