「大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画有識者会議」開催要綱
2022年7月7日
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(目的)
第1条 市長は、地域再生法(以下「法」という。)第17条の7第8項の規定に基づく大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画(以下「計画」という。)の認定等について、有識者等の意見を聴取することを目的として、「大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画有識者会議」(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 計画に係る法第17条の7第8項各号に掲げる基準の適合に関する事項(同条第13項の規定による計画の変更の認定において、同条第14項の規定により準用する場合を含む。)
(2) 前号に定めるほか、計画について有識者等の意見を聴取することが必要な事項
(会議のメンバー等)
第3条 会議のメンバーは、次の各号に掲げる事項に関する有識者等のうちから市長が委嘱するものとし、その定数は3名とする。
(1) 法律に関すること
(2) エリアマネジメントに関すること
(3) 会計及び財務に関すること
(4) その他市長が必要と認めること
2 市長は、必要に応じて、会議にメンバー以外の者を出席させることができる。
(座長)
第4条 会議に座長を置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 会議のメンバー及び第3条第2項の規定により会議に出席する者は、その職務及び会議の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。ただし、本市が公表した情報については、この限りでない。
(開催期間)
第6条 会議の開催期間は、法第17条の7第1項の規定に基づく計画の認定の申請が行われた日から、法第17条の9第2項の規定に基づく交付金の精算に係る手続きが終了した日までとする。
(会議の公開)
第7条 会議の内容は、非公開とする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、計画調整局計画部都市計画課において行う。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局計画部 都市計画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
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ファックス:06-6231-3751