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建築確認に関するお問い合わせについて

2023年9月22日

ページ番号:573614

指定確認検査機関に確認申請を予定している方

  確認申請に関連する法令解釈等のお問い合わせについて、指定確認検査機関に確認申請を予定している方は、指定確認検査機関へ直接ご相談ください。

 

 平成10年の建築基準法改正により、民間の指定確認検査機関(以下「指定機関」という。)においても建築確認業務を行えるようになり、現在、大阪市内では、建築確認全体の9割超が指定機関において行われています。

 確認申請に関連する法令解釈等については、当該確認申請を受けた指定機関や建築主事が責任をもって判断することになりますが、指定機関に確認申請を予定しているものについても依然として多くの相談が大阪市に寄せられています。

 このような状況は他の特定行政庁でも同様となっており、近畿圏内の特定行政庁と指定機関により構成された近畿建築行政会議での協議の結果、迅速で適確な建築確認業務を進めていくため、指定機関で確認申請書を受理する場合における法令解釈等の相談については、確認申請を受ける指定機関が対応することとしていますので、指定機関に確認申請を予定している方は、当該指定機関へ直接ご相談いただきますようお願いいたします。

 なお、大阪市における建築基準法の取扱いについては「大阪市建築基準法取扱い」をご参照ください。

大阪市に確認申請を予定している方

建築基準法に関するお問い合わせについては、下記の窓口にご相談ください。

 

大阪市役所3階 計画調整局 建築指導部 建築確認課

  • 建築基準法全般(設備・構造強度を除く)に関すること(窓口8番)

   電話:06-6208-9291

  • 建築基準法の設備に関すること(窓口9番)

   電話:06-6208-9304

  • 建築基準法の構造強度に関すること(窓口6番)

   電話:06-6208-9301

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960

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