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大阪市御堂筋本町北地区地区計画に係る容積認定取扱要綱

2021年11月1日

ページ番号:583347

(目的)
第1条 この要綱は、御堂筋本町北地区地区計画(以下「地区計画」という。)による建築物の容積率の最高限度の認定に関し必要な事項を定めることにより、この認定の適正な運用を図り、業務機能や上質なにぎわい機能等の導入、オープンスペースの確保を誘導し、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とする。


(適用範囲)
第2条 この要綱は、地区計画の区域内に位置し、かつ、景観法第16条第1項の規定による届出の対象となる建築物若しくはその敷地又は御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する指導要綱第6条第1項に規定する建築計画デザイン協議の対象となる建築物若しくはその敷地に適用する。


(建築物の容積率の最高限度の認定)
第3条 この要綱による地区計画に係る認定は、当該地区計画の内容及び別に定める「大阪市御堂筋本町北地区地区計画に係る容積認定取扱要綱実施基準」に適合する建築物であって、かつ、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、上質なにぎわいと風格あるビジネスゾーンの形成に寄与すると認めるものについて行う。


(認定申請等)
第4条 前条の規定による認定を受けようとする者は、「大阪市御堂筋本町北地区及び大阪市御堂筋本町南地区地区計画に係る手続要領」に定める図書を添えて、市長に申請することとする。


(認定会議の設置)
第5条 市長は、第3条に規定する認定を審議するための会議を設置する。なお、構成員等については、別途定めることとする。


(事務)
第6条 この要綱の実施についての事務は、計画調整局計画部都市計画課において行う。


 附 則
 この要綱は、「大阪市御堂筋本町北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の施行日から実施する。

 附 則
 この細則は、 令和3年11月1日から施行する 。

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計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7882 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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