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大阪市御堂筋本町北地区地区計画に係る用途認定取扱要綱

2021年11月1日

ページ番号:583348

(目的)
第1条 この要綱は、御堂筋本町北地区地区計画(以下「地区計画」という。)による建築物の用途の認定に関し必要な事項を定めることにより、この認定の適正な運用を図り、業務機能や上質なにぎわい機能や交流機能等を導入することを目的とする。


(適用区域)
第2条 この要綱は、地区計画の区域内の御堂筋に接する敷地における建築物に適用する。


(建築物の用途の認定)
第3条 この要綱による地区計画に係る認定は、当該地区計画の内容及び別に定める「大阪市御堂筋本町北地区地区計画に係る用途認定取扱要綱実施基準」に適合する建築物であって、かつ、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、上質なにぎわいや交流の用に供すると認めるものについて行う。


(認定申請等)
第4条 前条の規定による認定を受けようとする者は、「大阪市御堂筋本町北地区及び大阪市御堂筋本町南地区地区計画に係る手続要領」に定める図書を添えて、市長に申請することとする。


(事務)
第5条 この要綱の実施についての事務は、計画調整局計画部都市計画課において行う。


 附 則
 この要綱は、「大阪市御堂筋本町北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の施行日から実施する。

 附 則
 この細則は、 令和3年11月1日から施行する 。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7882 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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