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大阪市自動運転バス実装協議会要綱

2024年3月1日

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(目的)
第1条 大阪市自動運転バス実装協議会(以下「協議会」という。)は、2025年大阪・関西万博を契機とした大阪市における自動運転バスの実装に向けて、関係行政機関等による十分な協議や意見交換、情報共有等(以下「協議等」という。)を行い、実装ロードマップ等を検討し、もって都市交通の質の向上を図ることを目的とする。

 

(協議会)
第2条 協議会には、次に掲げる者(以下「委員」という。)が出席する。
(1) 別表に掲げる職にある者
(2) 自動運転バスの実装を企画検討する事業者のうち、協議会への参画を希望し本市が参画を認めた事業者が指名する者
(3) 学識経験者のうちから市長が委嘱する者
2 協議会の座長は、大阪市計画調整局計画部長とする。
3 座長は、協議会の議事その他の会務を総理する。
4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代わって行う。
5 委員(第1項第3号に掲げる者を除く。)は、あらかじめ指名する者を代理人として協議会に出席させることができる。
6 協議会には、委員のほか関係機関の職員をオブザーバーとして出席させることができる。

 

(部会)
第3条 個別地域における自動運転バスの実装に関する協議等を行うため、部会を開催することができる。
2 部会には、座長が指名する委員及び座長が指名する委員が指名する者(以下「部会委員」という。)が出席する。
3 部会には、部会長を置き、部会委員のうちから座長が指名する。
4 部会長は、部会の議事その他の会務を総理する。
5 部会には、部会委員のほか関係機関の職員をオブザーバーとして出席させることができる。

 

(会議)
第4条 協議会は、座長が招集し、部会は、部会長が招集する。
2 座長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員又は部会委員以外の者を協議会又は部会に出席させ、その意見及び説明を求めることができる。
3 協議会は公開とする。ただし、座長が公開することが適当でないと認める事項の協議等を行うとき又は公開することにより円滑な協議等を行うことが著しく阻害され協議等の目的が達成できないと認めるときは、この限りではない。
4 部会は、非公開とする。

 

(事務)
第5条 協議会の庶務は、大阪市計画調整局計画部都市計画課において処理する。
2 部会の庶務は、部会長が属する機関において処理する。

 

(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の開催に関し必要な事項は、座長が定める。

 

附 則
この要綱は、令和4年12月28日から施行する。

 

別表
国土交通省近畿地方整備局建政部長
国土交通省近畿地方整備局道路部長
国土交通省近畿運輸局自動車技術安全部長
大阪府都市整備部道路室長
大阪市都市交通局次長
大阪府市万博推進局整備調整部長
大阪市計画調整局計画部長
大阪市建設局企画部長
大阪府市大阪港湾局計画整備部長
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会運営事業局交通部長
阪神高速道路株式会社計画部長

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計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7891 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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