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大阪市大阪駅周辺地区地域再生エリアマネジメント負担金条例

2024年2月19日

ページ番号:595225

(趣旨) 

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づく大阪駅周辺地区地域来訪者等利便増進活動計画(大阪駅周辺地区に係る認定地域来訪者等利便増進活動計画をいう。以下「活動計画」という。)に関し、法第17条の8第2項の規定に基づく受益事業者の範囲並びに負担金の額及び徴収方法その他必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

 

(受益事業者の範囲)

第3条 受益事業者の範囲は、活動計画に記載された計画期間(以下「計画期間」という。)における各年度の4月1日において活動計画に受益事業者として記載されている者とする。

 

(負担金の賦課)

第4条 負担金は、計画期間における各年度ごとに、前条の規定による各受益事業者に賦課する。

 

(負担金の額)

第5条 前条の規定により賦課する各受益事業者の負担金の額は、活動計画に記載された受益事業者の受益額に相当する額に、各年度の4月1日における当該各受益事業者に係る大規模小売店舗(活動計画に記載された大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)内の店舗面積(同条第1項に規定する店舗面積をいう。以下同じ。)の合計を、同日における全ての大規模小売店舗内の店舗面積の合計で除して得た割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により負担金の額を算定する場合において生じる1円未満の端数の処理については、市長が定める。

 

(徴収の手続)

第6条 市長は、計画期間の各年度の開始後速やかに、前条の規定により算定した額(以下「各受益事業者納付額」という。)を、各受益事業者から徴収する。

2 市長は、各受益事業者納付額を決定したときは、遅滞なく、これを当該受益事業者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた受益事業者は、市長が定める期日までに各受益事業者納付額を一括して納付しなければならない。

 

(徴収猶予)

第7条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、各受益事業者納付額の徴収を猶予することができる。

 

(徴収猶予の取消し)

第8条 市長は、前条の規定により徴収の猶予を受けた受益事業者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該受益事業者に対してその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた受益事業者は、当該猶予に係る各受益事業者納付額を市長が定める期日までに納付しなければならない。

 

(減免)

第9条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、各受益事業者納付額を減額し、又は免除することができる。

 

(還付)

第10条 各年度において納付された各受益事業者納付額の合計額が法第17条の9第1項の規定により交付される交付金の額を上回ることとなったときは、市長は、当該上回る額を遅滞なく各受益事業者納付額の納付を行った受益事業者に還付しなければならない。

 

(立入検査等)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に受益事業者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

(延滞金)

第12条 法第17条の8第3項の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該指定期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じ、納付すべき金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

 

(罰則)

第13条 詐欺その他不正の行為により負担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

 

(活動計画の軽微な変更)

第14条 活動計画に係る地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第42条第3号の条例で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 (1) 受益事業者の商号又は活動計画に記載された店舗名称の変更  

 (2) 合併、分割又は事業の譲渡による受益事業者たる地位の移転に伴う受益事業者の変更(市規則で定めるものに限る。)

 (3) 前2号に掲げるもののほか、活動計画の実施に支障がないと市長が認める変更

 

(施行の細目)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

   附 則

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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