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都市再生特別地区

2024年3月4日

ページ番号:611508

都市再生特別地区の事例

 写真をクリックすると、地区の概要を見ることができます。
心斎橋筋一丁目地区外観
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心斎橋筋一丁目地区

淀屋橋地区外観
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淀屋橋地区

梅田二丁目地区外観
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梅田二丁目地区

角田町地区外観
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角田町地区

大阪駅地区外観
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大阪駅地区

西本町一丁目地区外観
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西本町一丁目地区

本町三丁目南地区外観
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本町三丁目南地区

小松原町地区外観
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小松原町地区

阿倍野筋一丁目地区外観
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阿倍野筋一丁目地区

大阪駅北地区外観
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大阪駅北地区

中之島四つ橋筋地区外観
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中之島四つ橋筋地区

大阪駅西地区外観
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大阪駅西地区

難波五丁目地区外観
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難波五丁目地区

今橋三丁目地区外観
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今橋三丁目地区

大深町地区外観
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大深町地区

梅田一丁目地区外観
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梅田一丁目地区

伏見町三丁目地区外観
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伏見町三丁目地区

うめきた2期中央地区イメージ
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うめきた2期中央地区

(注)掲載している写真等については転用禁止です。

都市再生特別地区の概要

 都市再生特別地区は、都市の再生拠点として、都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途・容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度です。

1. 対象

 都市再生緊急整備地域内で、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域。

 

2. 決定方法

 令和3年11月1日以降については、「広域的な観点からのまちづくり等に係る都市計画に関する事務の委託に関する規約」に基づき、大阪府が都市計画の手続きを経て決定します。

 なお、令和3年11月1日より前に決定した地区については、大阪市が都市計画の手続きを経て決定しています。

 

3. 計画事項

 以下の事項を、用途地域等に基づく規制にとらわれずに定めることができます。

  • 建築物その他の工作物の誘導すべき用途(当該地区の指定に必要な場合のみ)
  • 建築物の容積率の最高限度
  • 建築物の容積率の最低限度
  • 建築物の建ぺい率の最高限度
  • 建築物の建築面積の最低限度
  • 建築物の高さの最高限度
  • 壁面の位置の制限

 これにより、以下の用途地域等による規制を適用除外できます。

  • 用途地域及び特別用途地区による用途制限
  • 用途地域による容積率制限
  • 斜線制限
  • 高度地区による高さ制限
  • 日影規制

 

都市再生特別措置法

(都市再生特別地区)

第三十六条 都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。

2 都市再生特別地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。)、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度(十分の四十以上の数値を定めるものに限る。)及び最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限を定めるものとする。

3 前項の建築物の容積率の最高限度は、十分の四十以上の数値でなければならない。ただし、当該地区の区域を区分して同項の建築物の容積率の最高限度を定める場合にあっては、当該地区の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を当該地区の全体の面積で除して得た数値が十分の四十以上であることをもって足りる。 

4 第二項の建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は、当該地区にふさわしい高さ、配列等を備えた建築物の建築が誘導されること、建築物の敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。次条第一項において同じ。)に接する有効な空地が確保されること等により、当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。

都市再生特別地区 計画書・説明図等

 都市再生特別地区の内容は、令和6年3月4日現在のものです。

 正確な都市計画決定状況については、大阪市役所 本庁舎7階 計画調整局 計画部 都市計画課「都市計画案内コーナー」に備え付けの「縦覧図書(縮尺2,500分の1)」でご確認ください。

  • 都市再生特別地区の区域については、参考資料として『マップナビおおさか』からご覧いただくことができます。(本市の都市計画に関する証明ではありません。)

都市再生特別地区 計画書

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都市再生特別地区 計画図(令和3年11月1日以降に決定した地区)

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7882 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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