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大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度要綱

2023年11月22日

ページ番号:612572

(目的)

第1条 この要綱は、既存建築物に対し所有者等がアスベスト含有調査・対策を実施する場合に要する費用の一部を補助することにより、アスベストによる健康被害に対する市民の不安を解消することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、同施行令(昭和25年政令第338号)、大阪市建築基準法施行条例(平成12年大阪市条例第62号)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 分譲住宅等 分譲共同住宅及び戸建住宅をいう。

(2) 一般建築物 分譲住宅等以外のものをいう。

(3) 吹付けアスベスト等 平成18年国土交通省告示第1172号(平成18年9月29日)の各号に掲げる吹付け石綿及び含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付けロックウールで、露出したものをいう。

(4) 管理組合 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という)第3条若しくは第65条に規定する団体又は第47条第1項(第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。

(5) 所有者等 建築物の所有者をいう。ただし、区分所有されている建築物については、当該建築物の管理組合の代表者をいう。また、法人所有の建築物については、当該法人の代表者をいう。

(6) アスベスト含有調査 吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査をいう。

(7) アスベスト除去工事等 吹付けアスベスト等の除去、平成18年国土交通省告示第1173号(平成18年9月29日)に定める封じ込め又は囲い込みにかかる工事をいう。

(8) 吹付けアスベスト除去等 アスベスト含有調査又はアスベスト除去工事等をいう。

(9) 共用部 区分所有法第4条の規定による共用部分をいう。

(10) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する者をいう。


 (補助対象建築物及び補助対象部位)

第3条 補助対象建築物は次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、除却する予定の建築物及び建築物の部位を除く。

(1) 大阪市内にある分譲住宅等または一般建築物であること。

(2) 主たる用途が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に該当するものでないこと。

(3) 国、地方公共団体若しくはこれらの者に準ずる者以外の者の所有する建築物であること。

(4) 吹付けアスベスト除去等について、他の国庫補助金等又は他の融資制度を受けていないこと。

(5) 共同所有の建築物については、吹付けアスベスト除去等について共有者全員の同意が得られていること。

(6) 資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社及び常時使用する従業員の数が300人を超える会社又はこれらの者に準ずる者以外の者が所有する建築物であること。

2 補助の対象とする部位は、分譲共同住宅にあっては共用部(付属する電気室・機械室等を含む)、戸建住宅にあっては近隣に対し影響を与える可能性のある部位、一般建築物にあっては多数の者が共同で利用する部分又は共用部(付属する電気室・機械室等を含む)とし、かつ前項第2号の規定による用途に該当しないものとする。ただし、点検等を行わない電気室・機械室等を除く。


 (補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は補助対象建築物の所有者等とする。


 (補助金の交付)

第5条 市長は予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、この要綱に基づく補助金の交付は、1つの建築物につき、アスベスト含有調査並びにアスベスト除去工事等各1度限りとする。

2 構造上分離している建築物をそれぞれ1つの建築物とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は構造上分離していても1つの建築物とみなす。

(1) エレベーター棟その他これらに類するもので用途上不可分の関係にあるもの。

(2) 当該建築物の付属棟(電気室・機械室等)で用途上不可分の関係にあるもの。

 

(補助の対象)

第6条 補助の対象は、次の費用(消費税相当額を含まない。)とする。

(1) アスベスト含有調査については、建築物石綿含有建材調査者が実施する調査(建材中の石綿含有率の分析方法は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)及び「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」(平成20年2月6日付け基安化発第0206003号厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通達)による分析とする。)の費用(運搬費等を除く。)

(2) アスベスト除去工事等については、除去工事等の実施計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施される対象部位の吹付けアスベスト等のアスベスト除去工事等(除去工事等に際しては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他アスベストに関する関係法令を遵守し、一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)による石綿作業主任者を当該措置に係る作業主任者とし、かつ建設業労働災害防止協会が発行する「建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に従って施工されること。)にかかる費用(復旧費等を除く。)

 

(補助金の額)

第7条 アスベスト含有調査にかかる補助金の額は、前条第1号に規定する費用(千円未満の端数がある場合は、その端数を切捨てるものとする。)で、25万円を上限とし、1試料あたりの上限金額は10万円とする。

2 アスベスト除去工事等にかかる補助金の額は、前条第2号に規定する費用に3分の1を乗じて得た額(算出された額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切捨てるものとする。)で、分譲共同住宅及び一般建築物については100万円、戸建住宅については20万円を上限とする。

 

(実施内容の事前協議)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、次条の規定による申請を行う前に市長へ必要書類を持参し、 協議を行うこととする。

 

(補助金の交付の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)開始の30日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 登記簿謄本等当該建築物の所有者等が確認できる書類の写し(原本と照合したものに限る。)

(2) 補助金交付額算出書(様式第1号-2)

(3) 収支予算書(様式第1号-3)

(4) 吹付けアスベスト除去等事業計画書(様式第1号-4)

(5) 当該建築物、補助対象部位等現況が確認できる写真

(6) アスベスト除去工事等にあっては、吹付けアスベスト等の存在を証する書類の写し(原本と照合したものに限る。)

(7) 補助申請にかかる吹付けアスベスト除去等の見積書の写し(原本と照合したものに限る。)

(8) 付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等で補助対象部位を明記した図面

(9) 当該建築物の建築年月日及び用途が確認できる書類(確認済証、検査済証等)の写し(原本と照合したものに限る。)

(10) 当該建築物の所有者等として適切な者であることを証する書類

(11) 第3条第1項第5号に規定する要件が確認できる書類の写し(原本と照合したものに限る。)

(12) その他この要綱に定める要件等の確認が可能な書類

2 前項の交付申請書は、補助金の交付決定を受けようとする年度の11月30日までに提出しなければならない。

3 アスベスト含有調査及びアスベスト除去工事等の補助金の交付の申請を同一年度内に行う場合には、市長は第1項各号の書類の一部について、提出を求めない場合がある。

 

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか及び申請者が第11条各号に該当しないかどうかを調査し、交付を決定した場合は大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定した場合は大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

2 前項の決定は、補助金交付の申請があった日から起算して概ね30日以内(補助金の交付決定を受けようとする年度の5月31日以前の申請については75日以内)に行うものとする。ただし、申請書の記載事項又は添付書類に不備があった場合において、補助金の交付の申請を行った者が自らこれを修正するために要する期間は、含まないものとする。

3 補助金の交付の申請をした者は第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた後、速やかに補助事業に着手するものとする。

 

(補助金の交付決定の除外要件)

第11条 市長は、第9条第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない旨の決定を行うものとする。

(1) 申請をした者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき

(2) 申請をした者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるとき

(3) 補助事業が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められ、又はそのおそれがあると認められるとき

 

(申請の取下げ)

第12条 補助金の交付の申請をした者は、第10条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた後、これに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、補助金交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金交付申請取下届(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 前項の規定による大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助金交付申請取下届の提出があったときは、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。

 

(交付の時期等)

第13条 市長は、補助事業の完了後、第19条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

2 市長は、請求書(様式第5号)の提出を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(補助事業内容の変更等)

第14条 補助事業者は、第10条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた後の事情により、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するときには、あらかじめ大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金交付変更承認申請書(様式第6号)に、第9条第1項各号に規定する書類のうち変更内容確認のために必要な書類を添えて市長に提出し承認を受けなければならない。ただし、補助金交付変更額算出書(様式第6号-2)を用いること。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、補助事業内容の変更が適当であると認めたときは大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金交付変更承認通知書(様式第6号-3)により、補助事業内容の変更が不適当であると認めたときは大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金交付変更不承認通知書(様式第6号-4)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は前項の規定による変更の承認の通知を受けた後、変更部分の補助事業に着手するものとする。

4 第1項の軽微な変更とは、次の各号のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。

(1) 第6条第1号の規定によるアスベスト含有調査実施の結果、アスベストが含有していないと判明し、補助対象費用に減額変更が生じたとき

(2) 申請者の住所、氏名に変更が生じたとき

5 補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金(中止・廃止)承認申請書(様式第6号-5)を市長に提出し承認を受けなければならない。この場合においても、第18条第1項の規定による完了実績報告書を同条第4項に規定する期限までに市長に提出しなければならない。

6 市長が特別と認める事情がない限り、第10条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた日の属する年度の12月28日以降は、補助事業の変更、中止又は廃止はできないものとする。

 

(事情変更による交付決定の取消し等)

第15条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 市長は、前項の取消し又は変更を行った場合は、大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金事情変更による交付決定(取消・変更)通知書(様式第7号)により、補助事業者に対し通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第9条、第10条及び第12条から第14条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業の遂行)

第16条 補助事業者は、補助金交付決定の内容及び条件に従い、適切に補助事業を行わなければならず、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第17条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(事業の完了)

第18条 第6条第1号の規定によるアスベスト含有調査の補助事業者は、当該調査が完了した場合は、市長に対して大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度完了実績報告書(様式第8号)(以下「完了実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号-2)

(2) 分析結果を示す書類の写し(原本と照合したものに限る。)

(3) 含有調査に係る契約書の写し(原本と照合したものに限る。)

(4) 含有調査に要した費用を支出したことを証する領収書の写し(原本と照合したものに限る。)

(5) 現地でのサンプリング時の写真

(6) 調査結果報告書

(7) 建築物石綿含有建材調査者講習の修了証明書(写し)

2 第6条第2号の規定によるアスベスト除去工事等の補助事業者は、当該工事が完了した場合は、大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度工事検査願(様式第8号-3)を提出し、市長の命じた職員による検査を受けた後、市長に対して完了実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号-2)

(2) 施工業者との契約書の写し(原本と照合したものに限る。)

(3) 吹付けアスベスト除去等事業報告書(除去工事等)(様式第8号-4)

(4) 大気汚染防止法第18条の15第1項の規定による届出の写し及び石綿障害予防規則第5条第1項の規定による届出の写し(原本と照合したものに限る。)

(5) 施工後のアスベスト粉じん濃度測定結果報告書の写し(原本と照合したものに限る。)(実施する必要がない場合は不要。)

(6) 現場工事写真(施工出来形が適切に確認できるもの。)

(7) 施工業者の当該工事の明細書及び領収書の写し(原本と照合したものに限る。)

3 第14条第4項第2号の規定による変更が生じた場合は、変更内容が確認できる書類の写し(原本と照合したものに限る。)を提出すること。

4 第1項及び第2項の完了実績報告書の提出期限は、第10条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた日の属する年度の1月31日とする。

 

(補助金の額の確定)

第19条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による完了実績報告書の提出を受けた場合において、当該完了実績報告書に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知しなければならない。

 

(交付決定の取消し)

第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。前条により補助金の額の確定を通知し、又は交付した後においても同様とする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

(3) 補助事業者及び補助事業者から吹付けアスベスト除去等を請け負った者(大阪市暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等を含む。)が第11条各号のいずれかに該当すると判明したとき

(4) 第18条第4項の規定による提出期限の日までに第18条第1項又は第2項の規定による完了実績報告書の提出がなかったとき

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合は、大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金交付決定(全部・一部)取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に対し通知しなければならない。

 

(補助金の返還)

第21条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消し部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金返還命令書(様式第11号)により、補助事業者に対し期限を定めてその返還を求めるものとする。この場合の加算金及び延滞金については、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「交付規則」という。)第19条の定めるところによる。

2 補助事業者は、前条第1項第3号に該当すると認められ補助金の交付の決定を取り消された場合、前項の規定に加え、補助金の交付額の100分の20に相当する金額を本市の指定する期間内に支払わなければならない。

 

(補助事業者の責務)

第22条 補助事業者は、第18条第1項又は第2項に規定する書類のほか、補助金についての経理を明らかにする書類、帳簿等を常に整備し、第19条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

2 市長は、補助事業の完了後も補助事業者に対し必要な指導を行い、報告を求めることができる。

3 補助事業者は、アスベスト含有調査において、アスベストの含有が確認された場合、すみやかにアスベスト除去工事等に努めなければならない。

 

(その他の事項)

第23条 補助金の交付等については、この要綱に定めるもののほか、交付規則その他関係法令に従い、行わなければならない。

2 交付規則第21条の効用の増加した財産の取り扱いについては、本補助については、当該建築物を除却する場合にも準用する。

3 補助事業者は、当該建築物について補助金請求後1年以内にやむなく譲渡、貸し付け、除却等を行う必要がある場合には、市長へ報告を行わなければならない。この際、当該補助金の取り扱いについては、市長は補助事業者に返還を求めることがあり、その際は第21条第1項を準用する。

4 その他、この要綱の施行について必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成18年10月4日から施行する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年3月31日限りでその効力を失う。ただし、平成23年度までに実施した補助事業については、なおその効力を有する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年3月31日限りでその効力を失う。ただし、平成23年度までに実施した補助事業については、なおその効力を有する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年3月31日限りでその効力を失う。ただし、平成23年度までに実施した補助事業については、なおその効力を有する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

なお、この要綱は改正前の失効期日に係る附則の規定にかかわらず、引き続き効力を有するものとする。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

なお、この要綱は改正前の失効期日に係る附則の規定にかかわらず、引き続き効力を有するものとする。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月24日から施行する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

 

 

 

 

様式第1号から様式第11号

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