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大阪市既存建築物火災安全対策改修推進会議開催要綱

2023年11月22日

ページ番号:612650

(目的)

第1条 市長は、建築物の火災安全対策改修の促進を図るとともに、大阪市既存建築物

火災安全対策改修モデル事業募集要項第6に基づき応募があった事業計画(以下「モ

デル事業」という。)を選定するにあたり、有識者等に専門的見地から意見を聴取す

ることを目的として、大阪市既存建築物火災安全対策改修推進会議(以下「会議」と

いう。)を開催する。


(聴取事項)

第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

⑴ 大阪市内の既存建築物の火災安全対策改修を促進するために本市が実施する取

組に関すること

⑵ モデル事業における建築物の改修方法の技術的な工夫やテナントとの合意形成

過程などの事業プロセス面での工夫に対する評価に関すること


(会議のメンバー)

第3条 会議のメンバーは、防災、建築又は法律に関し優れた経験及び知識を有する者

その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱するものとし、その定数は3名と

する。

2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。


(座長)

第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理

する。


(開催期間)

第5条 会議の開催期間は、令和8年度末までとする。ただし、市長は、大阪市既存建

築物火災安全対策改修補助金交付要綱第3条第2号イに定める火災安全対策改修モ

デル補助事業のいずれかが令和8年度末までに完了していない場合その他第1条に

定める目的を達成するためにやむを得ないと認める場合は、必要と認められる期間に

限り、開催期間を延長することができる。


(庶務)

第6条 会議の庶務は、計画調整局建築指導部監察課において行う。


(会議の公開)

第7条 会議の内容は、非公開とする。


(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第8条 座長が必要と認めるときは、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じ

て、メンバーの間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。

以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、会議のメンバーは、座長の承認を得て、ウェブ会議の方

法で会議に参加することができる。この場合において、当該メンバーは、ウェブ会議

の方法による会議への参加をもって会議に出席したとみなすものとする。


(守秘義務)

第9条 会議のメンバー及び第3条第2項の規定により会議に出席する者は、その職務

及び会議の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後

も、また、同様とする。ただし、本市又は国が公表した情報については、この限りで

ない。


附 則

この要綱は、令和5年10 月13 日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部監察課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9311 ファックス: 06-6202-6960

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