景観協定制度の概要
2025年1月8日
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景観協定制度の概要
景観協定とは
景観協定は住民自らの手で、地域のよりよい景観の維持・増進を図るために、自主的な規制を行うことができる制度です。景観法に基づき、一団の土地の土地所有者等(土地所有者・借地権者・建築物又は工作物の借主等)の全員の合意により、良好な景観の形成に関する事項についての取り決めを定めることができます。
なお、景観協定は景観行政団体の長(市長)の認可により、新たに景観協定区域内の土地所有者等になった方に対しても効力を持つことになります。
景観協定で定める事項
景観協定には、次の1. から3. の事項を定める他、4. から10. のうち必要な事項を定めることができます。
1. 景観協定区域
2. 景観協定の有効期限
3. 景観協定に違反した場合の措置
4. 建築物の形態意匠に関する基準
5. 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
6. 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
7. 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する基準
8. 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
9. 農用地の保全又は利用に関する事項
10. その他良好な景観の形成に必要な事項
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7887 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)