デザイン部会運営要綱
2023年12月26日
ページ番号:615452
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市都市景観委員会運営要綱(以下「委員会要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、デザイン部会(以下「部会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 部会は、本市景観施策に関する次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 景観法(平成16年法律第110号)及び大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号)の規定による協議及び届出に関する事項
(2) 重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱の規定による協議に関する事項
(3) 景観計画に基づく外観変更等取扱要綱の規定による協議に関する事項
(部会長)
第3条 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員又は専門委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会要綱第5条第1項の規定に基づき、部会の会議は部会長が招集する。
2 部会は、必要があると認めるときは、部会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(雑則)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、部会長が定める。
附 則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
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